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高度専門職2号とは?1号との違いとメリットを徹底解説

日本での長期的なキャリア構築を目指す外国人の皆さん、そして優秀な外国人材の採用・定着を検討している企業の担当者様。「高度専門職ビザ」という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、「高度専門職2号」と「高度専門職1号」の違いを正確に理解していますか?実は、この2つの在留資格の違いを知ることは、日本での長期的なキャリア戦略や人材採用計画において非常に重要なポイントとなります。高度専門職2号は、在留期間が無期限であり、就労活動の幅も大きく広がるなど、日本での生活とキャリアに大きな自由をもたらす特別な在留資格です。しかし、取得するには一定の条件を満たす必要があり、1号からの移行プロセスも理解しておく必要があります。本記事では、法務省や出入国在留管理庁の最新情報に基づき、高度専門職2号の特徴、1号との違い、取得条件、メリット・デメリット、そして企業側のメリットまで、わかりやすく解説します。日本での長期的なキャリア構築を目指す外国人の方も、グローバル人材の採用を検討する企業担当者の方も、この記事を読めば高度専門職2号についての理解が深まり、最適な選択ができるようになるでしょう。

高度専門職2号の概要と制度の位置づけ

高度専門職2号は、日本が「高度人材ポイント制」の一環として設けた特別な在留資格です。この制度は、日本の経済成長やイノベーション創出に貢献する高度な能力を持つ外国人材を積極的に受け入れ、長期的に日本社会に定着してもらうことを目的としています。高度専門職2号の最大の特徴は、在留期間が「無期限」である点です。通常の就労ビザや高度専門職1号が最長5年の在留期間であるのに対し、高度専門職2号は更新手続きなしで継続的に日本に滞在できます(ただし、在留カード自体の有効期限(発行から7年)があるため、カードの更新手続きは必要)。また、活動範囲も大幅に拡大され、ほぼすべての就労活動が可能となります。この在留資格は、高度専門職1号として一定期間日本で活動した後に移行する「ステップアップ型」の制度設計となっており、日本での長期的なキャリア形成を目指す外国人にとって、非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

高度専門職ビザは学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントを計算し、合計70点以上を獲得した外国人に付与されます。このポイント制により、客観的かつ透明性の高い評価が可能となっています。

高度専門職ビザには「1号」と「2号」の2種類があり、まず「1号」を取得し、一定期間日本で活動した後に「2号」へ移行するという段階的な設計になっています。この段階的アプローチにより、日本社会への適応度や貢献度を確認しながら、より多くの優遇措置を段階的に付与する仕組みとなっています。重要な点として、高度専門職ビザの取得にはポイント計算で70点以上を満たすことに加え、法務省令で定める基準に適合する必要があります。

高度専門職2号の定義と1号との関係

高度専門職2号は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第1の2に規定される在留資格で、正式には「高度専門職第2号」と呼ばれます。この在留資格は、高度専門職1号として一定期間日本に在留し、日本社会に適応し貢献してきた外国人に対して付与される「上位の在留資格」と位置づけられています。

高度専門職1号と2号の関係は以下のようになります:

  • 段階的な設計: 高度専門職ビザは「1号→2号」という段階的なキャリアパスを想定しています。まず1号を取得し、一定期間(原則3年以上)日本で活動した後、2号へ移行申請を行います。

  • ステップアップ型高度専門職2号は1号からのステップアップとして位置づけられ、より広範な活動の自由と安定した在留資格を提供します。

  • 継続的な評価: 1号から2号への移行には、日本での活動実績や貢献、法令遵守などが評価されます。

高度専門職1号にはさらに以下の3つの区分があります:

  1. 高度専門職1号イ: 高度学術研究活動(大学教授、研究者など)
  2. 高度専門職1号ロ: 高度専門・技術活動(エンジニア、ITスペシャリストなど)
  3. 高度専門職1号ハ: 高度経営・管理活動(企業経営者、マネージャーなど)

これらのいずれの区分で1号を取得していても、条件を満たせば高度専門職2号への移行が可能です。高度専門職2号に移行すると、これらの区分による活動制限がなくなり、1号イ・ロ・ハのすべての活動を包括的に行うことができるようになります。

高度専門職1号と2号の主な違い

高度専門職2号と1号の間には、在留期間や活動範囲など、いくつかの重要な違いがあります。最も大きな違いは、高度専門職2号の在留期間が「無期限」である点です。1号が最長5年の在留期間であるのに対し、2号は更新手続きが不要となり、長期的な生活設計が立てやすくなります。また、活動範囲についても大きな違いがあります。1号では「イ(学術)」「ロ(技術)」「ハ(経営管理)」のいずれかの分野に限定されていますが、高度専門職2号ではこれらすべての分野の活動が可能となり、キャリアの幅が大きく広がります。さらに、家族帯同や永住許可申請においても、2号は1号よりも優遇されています。これらの違いを理解することで、外国人材は自身のキャリアプランに合わせた最適な選択ができ、企業側も採用・育成戦略を立てやすくなります。

在留期間・更新手続きの違い

高度専門職1号と2号の最も顕著な違いは、在留期間とその更新手続きにあります。この違いは、日本での長期的なキャリア計画や生活設計に大きな影響を与えます。

【在留期間の比較】

在留資格 在留期間 更新手続き
高度専門職1号 5年 必要(期間満了前に更新申請)
高度専門職2号 無期限 不要

高度専門職1号の在留期間は最長で5年です。この期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行う必要があります。更新時には、引き続き高度人材としての活動を行っていることや、ポイント制の基準(70点以上)を満たしていることを証明する必要があります。

一方、高度専門職2号の最大の特徴は、在留期間が「無期限」である点です。これは、他の就労ビザにはない特別な優遇措置です。在留期間に期限がないため、定期的な更新手続きが不要となり、以下のようなメリットがあります:

  • 手続きの負担軽減: 定期的な更新申請の手間やコストが不要

  • 安定した生活基盤: 在留期間を気にせず、長期的な生活設計が可能

  • キャリアの継続性: 更新のタイミングを気にせず、キャリア形成に集中できる

  • 心理的安心感: 更新が認められるかという不安から解放される

注意点: 「無期限」とはいえ、在留カード自体の有効期限(発行から7年)はあるため、カードの更新手続きは必要です。また、長期間日本を離れる場合は再入国許可が必要な場合があります。

この在留期間の違いは、日本での長期的なキャリア構築を考える外国人材にとって、高度専門職2号が非常に魅力的な選択肢である理由の一つです。

活動範囲・就労制限の違い

高度専門職1号と2号のもう一つの重要な違いは、認められる活動範囲と就労の自由度です。この違いにより、キャリアの選択肢や職種変更の柔軟性が大きく異なります。

高度専門職1号では、取得時に以下の3つの区分のいずれかに該当する活動に限定されます:

  1. 高度専門職1号イ: 高度学術研究活動
    • 大学教授、研究者など学術研究分野での活動

    • 例:大学での教育・研究、研究機関での専門的研究など

  2. 高度専門職1号ロ: 高度専門・技術活動
    • 専門的な技術や知識を要する業務

    • 例:エンジニア、ITスペシャリスト、デザイナーなど

  3. 高度専門職1号ハ: 高度経営・管理活動
    • 事業経営や管理に関わる活動

    • 例:企業経営者、部門マネージャー、役員など

高度専門職1号では、これらの区分間での活動変更には、原則として「在留資格変更許可」の申請等が必要になる場合があります。

一方、高度専門職2号では、これらの区分による制限がなくなり、すべての区分の活動を包括的に行うことができるようになります。具体的には以下のようなメリットがあります:

  • 複数分野での活動が可能: 研究者でありながら企業経営も行うなど、複数の分野にまたがる活動が自由に行える

  • 転職の自由度向上: 異なる分野への転職でも、在留資格の変更申請が不要

  • 副業・兼業の柔軟性: 本業とは別の分野での副業も容易に行える

  • 起業の容易さ: 現在の仕事を続けながら起業するなど、キャリアの選択肢が広がる

ただし、高度専門職2号でも、風俗営業など公序良俗に反する活動や、単純労働とされる一部の業種については従事できない点は当然として、高度専門職としての活動に該当する活動である必要があることに注意が必要です。

この活動範囲の拡大は、キャリアの多様化や専門性の拡張を目指す高度外国人材にとって、高度専門職2号の大きな魅力となっています。

高度専門職2号の取得条件と申請手続き

高度専門職2号の取得には、まず高度専門職1号として日本で一定期間活動することが前提条件となります。具体的には、高度専門職1号として「3年以上」日本に在留し、その間に高度人材としての活動を継続的に行っていることが必要です。ただし、高度専門職1号でのポイントが80点以上の場合は、在留期間が「1年以上」に短縮される特例もあります。申請手続きは、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行い、高度専門職1号からの「在留資格変更許可申請」という形で進めます。必要書類には、申請書のほか、現在の活動内容を証明する書類や、高度専門職1号として適切に活動してきたことを示す資料などが含まれます。高度専門職2号への移行は、日本でのキャリアにおける重要なステップアップであり、長期的な滞在とキャリア発展の基盤となります。

2号への移行要件と必要な在留期間

高度専門職2号への移行には、いくつかの要件を満たす必要があります。最も基本的な要件は、高度専門職1号として一定期間日本に在留していることです。高度専門職2号への移行には、高度専門職1号として原則3年以上(ポイント80点以上の場合は1年以上)日本に在留し、継続して高度専門職としての活動を行っていることが必要です。また、法令遵守や納税義務の履行も要件となります。

在留期間に関する注意点として、一時帰国や短期の海外出張は在留期間に含まれる可能性が高いですが、長期間(6ヶ月以上など)日本を離れていた場合は、継続して在留していたとみなされない可能性がある事には注意が必要です。

特例措置: 2022年の法改正により、ポイント80点以上の高度人材については、高度専門職1号としての在留期間が1年以上あれば高度専門職2号への移行が可能になりました。これは特に優秀な人材の定着を促進するための措置です。

高度専門職2号への移行要件は、法務省出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認することをお勧めします。要件を満たしていれば、多くの場合、スムーズに移行が認められます。

申請に必要な書類と手続きの流れ

高度専門職2号への移行申請は、「在留資格変更許可申請」として行います。申請手続きの流れと必要書類を詳しく解説します。

【申請手続きの流れ】

  1. 申請書類の準備: 必要書類を揃える
  2. 申請: 居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請書類を提出
  3. 審査: 出入国在留管理庁による書類審査(通常1〜3ヶ月程度)
  4. 結果通知: 申請時に渡される「在留資格変更許可申請済証」に記載された日以降に結果確認
  5. 許可の場合: 新しい在留カード(高度専門職2号)の交付を受ける

【必要書類】

  1. 基本書類:
    • 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能)

    • 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)

    • パスポート

    • 現在の在留カード

    • 申請理由書(高度専門職2号への移行を希望する理由を記載)

  2. 活動内容を証明する書類:
    • 在職証明書(現在の勤務先が発行)

    • 雇用契約書のコピー

    • 会社の登記簿謄本(法人の場合)

    • 直近の給与明細や源泉徴収票(収入を証明するもの)

  3. 高度専門職1号としての活動実績を示す書類:
    • 在留期間中の活動内容報告書

    • 研究成果や業務実績を示す資料(該当する場合)

    • 納税証明書(所得税、住民税の納税状況を証明)

  4. その他必要に応じて:
    • 履歴書

    • 学歴・職歴を証明する書類

    • 在留期間の経過を示す資料(出入国記録など)

実務上のポイント:

  • 申請書類は日本語または英語で作成し、それ以外の言語の場合は日本語訳を添付

  • 申請手数料は4,000円でしたが、2025年4月1日から6,000円となっています(収入印紙で納付)

  • 申請状況によっては追加書類の提出を求められる場合あり

  • 申請は本人または代理人(所属機関の職員、弁護士、行政書士など)が行うことができる

この他に永住申請時に必要となる書類の大部分も必要となるため、必要申請書類や手続きの詳細は、法務省出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで必ず確認するか、最寄りの出入国在留管理局に問い合わせることをお勧めします。

高度専門職2号のメリットと注意点

高度専門職2号には、在留期間が無期限であることや活動範囲が広がることなど、多くのメリットがあります。特に、更新手続きが不要になることで、長期的な生活設計やキャリア計画が立てやすくなります。また、複数の事業所での就労や、高度専門職1号の各区分(イ・ロ・ハ)すべての活動が可能になるなど、キャリアの選択肢も大幅に広がります。さらに、永住許可申請の要件緩和や家族帯同の優遇措置など、生活面でのメリットも充実しています。一方で、注意すべき点もあります。高度専門職2号は無期限とはいえ永住権とは異なるため、長期間就労活動を行わない場合や、法令違反があった場合には在留資格が取り消されるリスクがあります。また、在留カード自体には有効期限があるため、定期的な更新は必要です。これらのメリットと注意点を理解した上で、自身のキャリアプランに合わせた選択をすることが重要です。

無期限在留・活動範囲拡大のメリット

高度専門職2号の最大のメリットは、在留期間が「無期限」であることと、活動範囲が大幅に拡大することです。これらのメリットが、日本でのキャリアと生活にもたらす具体的な利点を詳しく見ていきましょう。

【無期限在留のメリット】

  • 更新手続きの負担軽減: 通常の在留資格では、1年から5年ごとに更新手続きが必要ですが、高度専門職2号では更新申請が不要となり、手続きの手間やコスト、時間的負担が大幅に軽減されます。

  • 長期的な生活設計: 在留期間を気にせず、住宅ローンの組み方や子どもの教育計画など、長期的な視点での生活設計が可能になります。

  • 心理的安定: 「次の更新で許可されるか」という不安から解放され、より安定した気持ちで日本での生活とキャリアに集中できます。

  • 雇用の安定性: 雇用主にとっても、在留期間の制限がない人材として長期的な人材育成や配置が計画しやすくなります。

【活動範囲拡大のメリット】

  • 複数分野での活動: 高度専門職1号イ(学術)、ロ(技術)、ハ(経営管理)のすべての活動を行うことができるため、例えば研究者でありながら起業家としても活動するなど、多様なキャリア展開が可能になります。

  • 転職の自由度: 異なる分野への転職でも、在留資格の変更申請が不要となり、キャリアチェンジがスムーズに行えます。

  • 複数の事業所での就労: 複数の会社や組織で同時に働くことが可能になり、多様な収入源の確保やスキル向上の機会が広がります。

  • 起業の容易さ: 現在の仕事を続けながら起業するなど、リスクを抑えながら新たなビジネスにチャレンジできます。

これらのメリットにより、高度専門職2号は日本での長期的なキャリア構築と生活基盤の確立を目指す外国人材にとって、非常に魅力的な選択肢となっています。

永住権との違い・失業時の注意点

高度専門職2号は多くの優遇措置がある魅力的な在留資格ですが、永住権とは異なる点や、失業時などに注意すべき点があります。これらを正しく理解することで、長期的な在留計画をより確実なものにできます。

【高度専門職2号と永住権の主な違い】

項目 高度専門職2号 永住権
在留期間 無期限(更新不要) 無期限(更新不要)
活動制限 就労活動に制限あり(風俗業など) 活動制限なし(公序良俗に反するものは当然不可)
取消条件 一定期間就労活動を行わない場合や法令違反で取消可能 重大な法令違反以外では取消されにくい
再入国許可 1年以上の出国には再入国許可が必要 1年以上の出国には再入国許可が必要
選挙権 なし なし(地方参政権は自治体により異なる)

【失業時・非就労時の注意点】

高度専門職2号は「就労」を前提とした在留資格であるため、以下の点に注意が必要です:

  • 就労活動の継続性: 長期間(通常3ヶ月以上)にわたって就労活動を行わない場合、在留資格が取り消される可能性があります。

  • 失業時の対応: 失業した場合は、速やかに新たな就職先を探す必要があります。就職活動中であることを示す資料(面接予定表、応募履歴など)を準備しておくと安心です。

  • 活動内容の報告義務: 就労先や活動内容に大きな変更があった場合は、14日以内に地方出入国在留管理局に届け出る必要があります。

  • 在留カードの更新高度専門職2号でも、在留カード自体には有効期限(発行から7年)があるため、期限前に更新手続きが必要です。

重要: 長期間就労しない予定がある場合や、就労以外の活動(例:家族の介護、育児に専念など)を主に行う場合は、「永住者」への在留資格変更を検討することをお勧めします。高度専門職2号から永住権への申請は、通常の永住申請よりも要件が緩和されています。とはいえ永住申請には経済面の裏付けも必要となる事から、就労しなくてもその問題をクリアできる場合に限られます。

これらの違いと注意点を理解した上で、自身のライフプランに合わせた在留資格の選択と管理を行うことが重要です。

高度専門職2号で認められる家族帯同・優遇措置

高度専門職2号には、家族帯同に関する様々な優遇措置が設けられています。これは、高度人材が家族と共に安心して日本で生活できる環境を整え、長期的な定着を促進するための重要な制度です。通常の就労ビザでは、配偶者と子供のみが「家族滞在」の対象となりますが、高度専門職2号では、一定の条件下で親の帯同や家事使用人の雇用も認められています。また、配偶者の就労に関する制限も緩和されており、「特定活動(就労可)」の在留資格を取得すれば、フルタイムでの就労も可能です。全体的に家族全体の生活の質を高める措置が充実しています。これらの優遇措置は、高度専門職2号保持者とその家族が日本社会に溶け込み、長期的に活躍するための重要な支援となっています。

配偶者・子・親の帯同条件と範囲

高度専門職2号保持者は、家族帯同に関して通常の就労ビザよりも多くの優遇措置を受けることができます。具体的な帯同条件と範囲は以下の通りです。

【配偶者の帯同】

  • 基本的な在留資格: 「家族滞在」

  • 在留期間: 5年(更新可能)

  • 就労条件:
    • 「家族滞在」の場合、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内の就労が可能
    • 「特定活動(就労可)」の在留資格に変更すれば、学歴職歴の要件を満たしていなくても幅広い職種でフルタイム就労が可能

  • 必要書類: 婚姻関係を証明する書類(婚姻証明書など)、高度専門職2号保持者との関係を示す書類

【親の帯同】 高度専門職2号保持者は、以下の条件を満たせば、自分または配偶者の親を日本に呼び寄せることができます:

  • 在留資格: 「特定活動」

  • 条件:
    • 高度専門職2号保持者または配偶者の7歳未満の子の養育を行うため
    • または妊娠中の高度専門職2号保持者または配偶者の介助・支援を行うため

    • 世帯年収が一定額(通常800万円)以上であること

  • 期間: 子が7歳になるまで、または支援が必要な期間

  • 就労: 原則として認められない

注意点: 親の帯同は、高度専門職(1号・2号)に特有の優遇措置です。一般的な就労ビザでは親の帯同は認められていません。また、本人側の親と配偶者側の親を同時に呼び寄せることはできず、どちらか一方に限られます。

これらの家族帯同制度により、高度専門職2号保持者は家族と共に日本での生活基盤を築きやすくなっています。

家族の就労・生活サポートのポイント

高度専門職2号保持者の家族が日本で快適に生活できるよう、就労、教育、生活の各分野で様々なサポートが提供されています。特定活動(就労可)への変更など配偶者の就労支援、子供の教育機関の選択肢、多言語対応の医療機関情報、外国人向け賃貸サポートなど、様々な情報源を活用することで、日本での生活に適応しやすくなります。

実用的なアドバイス: 日本での生活を始める前に家族全員の日本語学習を始めておくと、適応がスムーズになります。また、地域の国際交流協会に早めに連絡を取り、利用可能なサポートサービスについて情報を得ることをお勧めします。

これらのサポートを活用することで、高度専門職2号保持者の家族も日本社会での生活に適応しやすくなり、家族全体の生活の質が向上します。

高度専門職2号の活用事例と企業側のメリット

高度専門職2号は、外国人材本人だけでなく、雇用する企業にとっても多くのメリットをもたらします。実際の活用事例を見ると、IT企業でのグローバル人材の長期的な確保、研究機関での優秀な研究者の定着、外資系企業の日本法人における経営層の安定化など、様々な分野で効果を発揮しています。企業側のメリットとしては、優秀な人材の長期的な確保、採用・育成コストの効率化、グローバルビジネスの展開力強化などが挙げられます。また、高度専門職2号保持者は活動範囲が広いため、企業内での柔軟な配置転換や役割変更も容易になります。一方で、高度専門職2号の取得や維持に関しては、専門的な知識が必要な場面も多いため、行政書士などの専門家に相談することで、より効果的な人材戦略を構築することができます。

外国人材・企業双方の活用メリット

高度専門職2号は、外国人材と企業の双方にとって具体的なメリットをもたらします。外国人材は在留期間を気にせず長期的なキャリア計画が立てらることによりキャリアの安定性、家族生活の充実や精神的な安定、資産形成の容易さを享受できます。企業は、優秀な人材の定着率が高まり、長期的な確保により採用・育成コストの効率化が図れる、国際的な視点と専門知識を持つ人材が長期的に貢献することで組織の国際競争力強化、人材配置の柔軟性を実現できます。

これらの具体的なメリットにより、高度専門職2号は外国人材と企業の双方にとって、長期的な価値を生み出す制度となっています。

専門家への相談が有効なケースとサポート体制

高度専門職2号に関連する手続きや判断は、専門的な知識が必要な場面が多くあります。申請前の適格性判断、複雑な状況での申請、家族関連の手続きなど、専門家への相談が有効なケースがあります。申請取次行政書士、公的相談窓口など、様々なサポート体制が利用可能です。

【専門家への相談が有効なケース】

  1. 申請前の適格性判断:
    • 高度専門職1号から2号への移行要件を満たしているか不明確な場合

    • 在留期間の計算が複雑な場合(例:一時帰国期間がある、在留資格を変更した履歴がある)

    • ポイント計算に不安がある場合

  2. 複雑な状況での申請:
    • 転職や複数の職場での就労を予定している場合

    • 起業と就労を並行して行う予定がある場合

    • 過去に在留資格関連のトラブルがあった場合

  3. 家族関連の手続き:
    • 親の帯同を検討している場合

    • 配偶者のフルタイム就労のための在留資格変更

    • 家事使用人の帯同を検討している場合

  4. 企業側の判断:
    • 採用予定の外国人が高度専門職2号の要件を満たすか判断したい

    • 社内の高度専門職保持者の適切な管理方法を知りたい

    • 外国人材の長期的なキャリアパスを設計したい

専門家選びのポイント: 在留資格、特に高度専門職に関する実績や知識を持つ専門家を選ぶことが重要です。初回相談時に、これまでの高度専門職2号の申請実績や成功事例について質問するとよいでしょう。

専門家への相談費用は、初回相談が無料〜6,000円程度、申請代行サービスが5万円〜15万円程度が一般的です(案件の複雑さや成果報酬かどうかなどにより変動)。しかし、この費用は、申請の失敗リスクを減らし、時間と労力を節約するための投資と考えることができます。特に、長期的なキャリアや生活に関わる重要な判断には専門家の知見を活用することをお勧めします。

まとめ:高度専門職2号を活用した長期的キャリア戦略

高度専門職2号は、日本での長期的なキャリア構築を目指す外国人材にとって、非常に魅力的な在留資格です。在留期間が無期限であること、活動範囲が広がること、家族帯同の優遇措置が充実していることなど、多くのメリットがあります。高度専門職1号として一定期間(通常3年以上)日本で活動した後に申請でき、ポイントが80点以上の場合は1年で移行できる特例もあります。企業側にとっても、優秀な外国人材の長期的な確保や、グローバルビジネスの展開力強化などのメリットがあります。高度専門職2号を最大限に活用するためには、申請条件や手続きを正確に理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。日本政府の高度外国人材受入れ促進策の中核をなすこの制度を活用し、外国人材と企業の双方がWin-Winの関係を構築することが、これからのグローバル時代における成功の鍵となるでしょう。

長期在留を見据えた段階的なビザ戦略

日本での長期的なキャリア構築を目指す外国人材にとって、段階的なビザ戦略を立てることが重要です。高度専門職2号を中心に据えた長期在留戦略のロードマップとして、就労ビザから高度専門職1号、そして高度専門職2号へと段階的に移行することで、長期的な在留とキャリアアップを実現できます。

戦略的アドバイス: ポイント計算で80点以上を目指すことで、高度専門職2号への移行期間を短縮(3年→1年)でき、さらに永住権取得までの道のりも大幅に短縮できます。特に日本語能力の向上(15点加算)や研究実績(15点加算)などは、比較的取り組みやすい加点要素です。

この段階的なアプローチにより、日本での長期的なキャリアと生活基盤を着実に構築していくことができます。各段階で適切な準備と計画を行うことが、スムーズな移行の鍵となります。

企業と外国人材の双方がメリットを享受できる関係構築のポイント

高度専門職2号を活用して、企業と外国人材の双方がメリットを享受できる関係を構築するためのポイントを解説します。この関係が上手く機能すれば、企業の成長と外国人材のキャリア発展が相乗効果を生み出します。 企業は入社時から高度専門職2号取得までのロードマップを示したり、長期的なキャリアパスの提示や在留資格に関する情報提供や相談窓口の設置など、ビザ取得・維持のサポート体制を整備することで、外国人材の定着を促進できます。外国人材は、自身の価値を明確化し、日本語能力やスキルを向上させ、日本の企業文化に適応することで、企業への貢献度を高めることができます。

このように、高度専門職2号の特性を活かした戦略的な関係構築により、企業の国際競争力強化と外国人材のキャリア発展を同時に実現することができます。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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