行政書士かつみ法務事務所
075-441-3307

平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)

メールは365日24時間受付  無料相談は土日祝対応

京都ビザ申請相談室
余白

技術人文知識国際業務ビザ|ガイドラインを徹底解説

日本での就労を希望する外国人にとって、技術・人文知識・国際業務ビザは最も一般的な在留資格の一つです。しかし、「どのような条件を満たせば取得できるのか」「審査基準はどうなっているのか」という疑問を持つ方も多いでしょう。法務省は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、審査基準を明確化するためのガイドラインを公表しています。このガイドラインは、ビザ申請の成否を左右する重要な指針となります。本記事では法務省が公表している最新の技術・人文知識・国際業務ガイドラインの内容を詳しく解説します。学歴要件や職務内容の関連性、審査で重視されるポイントなど、申請に必要な情報を網羅的に紹介します。外国人就労希望者はもちろん、外国人材の採用を検討している企業の担当者にとっても、ビザ申請の成功率を高めるための貴重な情報源となるでしょう。

技術人文知識国際業務ビザのガイドラインとは?最新版の概要

技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人が日本で専門的・技術的分野の仕事に従事するための在留資格です。法務省はこの在留資格の審査基準を明確化するために「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についてのガイドラインを公表しています。このガイドラインは、申請者や企業が審査基準を正確に理解し、適切な申請を行うための重要な指針となっています。最新版のガイドラインでは、学歴要件や職務内容の関連性など、審査で重視されるポイントが詳細に記載されています。

法務省ガイドラインの目的と変遷

法務省が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に関するガイドラインを公表している主な目的は、審査基準の透明性を高め、申請者や企業が適切な申請を行えるようにすることです。このガイドラインは定期的に見直され、社会情勢や経済状況の変化に応じて更新されています。

ガイドラインの主な目的

  • 審査基準の明確化と透明性の確保
  • 申請者や企業への適切な情報提供
  • 不適切な申請の防止と適正な外国人材の受け入れ促進

ガイドラインの変遷

  • 2015年:「技術」と「人文知識・国際業務」の在留資格が統合
  • 2017年:IT人材の受け入れ促進のための要件緩和
  • 2019年:特定技能制度の創設に伴う整理
  • 2022年:デジタル人材の受け入れ促進のための要件明確化

最新版のガイドラインでは、特にデジタル分野の人材受け入れに関する要件が明確化され、リモートワークなど新しい働き方に対応した基準も追加されています。また、学歴要件や職務内容の関連性についても、より詳細な説明が加えられています。

最新ガイドラインの重要ポイント

最新の技術・人文知識・国際業務ガイドラインでは、以下のような重要なポイントが明確化されています:

1. 学歴要件の明確化と緩和

  • 大学卒以上および一部専門学校での専攻と従事する業務の関連性要件の緩和

2. 業務内容の範囲の明確化

  • 「技術」分野:理学、工学などの自然科学の知識を要する業務
  • 「人文知識」分野:法律学、経済学などの人文科学の知識を要する業務
  • 「国際業務」分野:外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務

3. 新しい働き方への対応

  • リモートワークやフレックスタイム制など柔軟な働き方にも対応

ポイント:最新のガイドラインでは、特にデジタル人材の受け入れ促進のための要件が明確化されています。IT・デジタル分野での申請を検討している場合は、この点に注目することが重要です。

技術人文知識国際業務ガイドラインにおける学歴・職歴要件

技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、一定の学歴または職歴が求められます。法務省のガイドラインでは、これらの要件が詳細に記載されており、申請者が満たすべき条件が明確化されています。ここでは、ガイドラインに基づいた学歴要件の詳細や、職務内容と学歴・職歴の関連性について解説します。

学歴要件の詳細と例外規定

技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件は、法務省のガイドラインで以下のように定められています:

基本的な学歴要件

  • 大学(短期大学を含む)を卒業していること
  • または、日本の(海外の専門学校については適用外)専修学校の専門課程(専門学校)を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること

これらの学歴要件を満たさない場合でも、以下の例外規定があります:

例外規定

  • 10年以上(国際業務は3年)の実務経験がある場合
  • 情報処理技術者試験など、一定の試験に合格している場合(IT分野)
学歴・資格 要件
大学卒業 従事する業務に関連する科目を専攻していること
専門学校卒業 「専門士」または「高度専門士」の称号があり、関連科目を専攻していること
実務経験 10年以上(国際業務は3年)の関連分野での実務経験があること
IT分野の資格 「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格など

注意:海外の大学ではなく専門学校を卒業した場合、その学歴が日本の大学や専門学校と同等と認められるかどうかは難しいところです。基本的には否定的と考えた方がよいでしょう。また、学歴と業務の関連性については専門学校の方がより厳密な関連性が必要となります。

職務内容と学歴・職歴の関連性

技術・人文知識・国際業務ビザの審査では、申請者の学歴・職歴と従事予定の職務内容との関連性が重視されます。ガイドラインでは、この関連性について以下のように明確化されています:

関連性の判断基準

  • 大学や専門学校で専攻した科目と従事予定の業務が関連していること
  • 過去の職務経験と従事予定の業務が関連していること
  • 取得した資格や免許と従事予定の業務が関連していること

関連性を示す具体例

  • コンピュータサイエンスを専攻した大学卒業者がITエンジニアとして働く場合
  • 経済学を専攻した大学卒業者が企業の経営企画部門で働く場合
  • 英語を専攻した大学卒業者が通訳や翻訳、海外の取引先との連絡業務に従事する場合

関連性を証明するためには、以下の書類が重要です:

  • 卒業証明書や成績証明書(専攻科目を確認できるもの)
  • 在職証明書(過去の職務内容を詳細に記載したもの)
  • 職務内容説明書(従事予定の業務内容を具体的に記載したもの)

ポイント:関連性を示す際は、具体的かつ詳細に説明することが重要です。例えば、大学での研究テーマや履修科目、過去の職務での具体的なプロジェクト内容などを明記すると良いでしょう。

技術人文知識国際業務ガイドラインが定める業務内容の範囲

技術・人文知識・国際業務ビザで認められる業務内容は、法務省のガイドラインで明確に定められています。このビザは「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの分野をカバーしており、それぞれの分野で認められる業務内容が異なります。ここでは、ガイドラインに基づいた各分野の対象業務と具体例について解説します。

技術分野の対象業務

技術分野は、理学、工学などの自然科学の知識を要する業務が対象となります。

ポイント:技術分野では、専門的な知識や技術を活用した業務であることが重要です。単純作業や補助的業務は対象外となります。例えば、システム開発ではプログラミングやシステム設計が対象となりますが、単純なデータ入力と判断されると対象外となる可能性が高いです。

許可事例と不許可事例

許可事例 不許可事例
システム設計・開発業務 単純なデータ入力業務
機械・電気設計業務 製造ラインでの単純作業
建築・土木設計業務 建設現場での単純作業
研究開発業務 研究補助の単純作業

人文知識・国際業務分野の対象業務

人文知識分野と国際業務分野は、それぞれ異なる専門性と要件が求められます。

重要ポイント:国際業務分野では、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

  1. 大学卒業者で、母国語の翻訳、通訳として就労する場合は、専攻分野や実務経験は不問
  2. 上記以外の職種の場合、3年以上の実務経験が必要(この場合、学歴は不要)

つまり、母国語の翻訳・通訳に関しては、大卒であれば専攻分野に関わらず可能です。とはいえ、雇用の必要性も重要な要素であり、例えばマイナーな母国語については本当にその外国人が通訳として必要であるのかの審査もありうることは注意すべきです。

許可事例と不許可事例

許可事例 不許可事例
大学卒業者による母国語の通訳・翻訳業務(専攻・経験不問) 専門学校卒業者による実務経験のない通訳・翻訳業務
3年以上の実務経験がある海外営業業務(学歴不問) 実務経験3年未満の海外営業業務(大卒でない場合)

注意:国際業務分野では、単に外国語を使用するだけでは不十分です。業務内容が外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とするものである必要があります。また、大卒者の母国語の翻訳・通訳以外の職種では、3年以上の実務経験が求められます。基本的には学歴よりも実務経験の方が証明が難しく、難易度が高くなると考えていただく方がよいでしょう。

技術人文知識国際業務ガイドラインに沿った申請書類の準備

技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、ガイドラインに沿った適切な書類の準備が成功の鍵となります。ここでは、必要な書類リストと準備のポイント、特に重要な職務内容の説明の効果的な書き方について解説します。

必要書類リストと準備のポイント

技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類は以下の通りです:

申請者本人に関する書類

  • 申請書:正確に記入し、写真(縦4cm×横3cm)を貼付
  • パスポートのコピー:顔写真ページ
  • 証明写真:縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの

学歴・職歴に関する書類

  • 卒業証明書:大学または専門学校の卒業証明書(日本語または英語、それ以外の言語の場合は翻訳文を添付)
  • 成績証明書:履修科目が確認できるもの
  • 在職証明書:実務経験で申請する場合、3年以上(国際業務)または10年以上(技術・人文知識)の実務経験を証明する書類
  • 資格証明書:関連する資格や免許の証明書(あれば提出)

雇用に関する書類

  • 雇用契約書:雇用条件(職務内容、勤務地、報酬額など)が明記されたもの
  • 職務内容説明書(理由書への記載などもあり):具体的な業務内容、必要なスキル・知識、学歴・職歴との関連性などを詳細に記載したもの

雇用企業に関する書類

  • 会社の登記事項証明書:3ヶ月以内に発行されたもの
  • 決算報告書:直近1年分
  • 事業内容を説明する資料:会社案内、パンフレットなど

ポイント:書類は原則として日本語で作成します。それ以外の言語の場合は、日本語の翻訳文を添付してください。また、翻訳文には翻訳者の氏名と連絡先を記載することが望ましいです。必要書類は雇用企業の規模(カテゴリー)で異なり、カテゴリー2以上の企業の場合、大幅に少なくなります。

職務内容説明の効果的な書き方

職務内容の説明は技術・人文知識・国際業務ビザの審査で重視される内容です。効果的な書き方のポイントは以下の通りです:

1. 具体的な業務内容の記載

  • 抽象的な表現ではなく、具体的な業務内容を詳細に記載する
  • 例:「システム開発」ではなく「顧客管理システムの設計・開発、データベース構築、テスト実施」など
  • 業務の割合(例:設計30%、開発50%、テスト20%)も記載するとより具体的

2. 必要なスキル・知識の明記

  • 業務に必要な専門的スキルや知識を具体的に記載する
  • 例:「Java、Python、SQLなどのプログラミング言語の知識」「財務分析の知識と経験」など
  • 使用するツールやソフトウェアも具体的に記載するとわかりやすい

3. 学歴・職歴との関連性の説明

  • 申請者の学歴(専攻分野)または職歴(実務経験)と、従事予定の業務内容との関連性を明確に説明する
  • 例:「大学で学んだデータベース設計の知識を活かし、顧客管理システムのデータベース構築を担当」など
  • 特に、専攻分野と異なる業務に従事する場合は、関連性の説明が重要

4. 専門性・技術性の強調

  • 業務の専門性や技術性を強調し、単純労働ではないことを明確にする
  • 例:「複雑なアルゴリズムの設計」「高度な分析手法の適用」など
  • 業務の難易度や責任の大きさも記載するとよい

注意:職務内容の説明は、雇用契約書や申請書の記載内容と一致していることが重要です。矛盾があると、審査で不利になる可能性があります。

技術人文知識国際業務ガイドラインに関する専門家のサポート

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は複雑なプロセスであり、ガイドラインの正確な理解と適切な対応が求められます。ここでは、専門家(申請取次行政書士など)のサポートを受けるメリットと、信頼できる専門家の選び方について解説します。

行政書士等の専門家に相談するメリット

技術・人文知識・国際業務ビザの申請において、申請取次行政書士などの専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります:

1. 最新のガイドラインと審査傾向の把握

  • 専門家は常に最新の法令やガイドラインの情報を把握している
  • 入国管理局の審査傾向や不許可事例についての知識がある
  • ガイドラインの解釈や適用範囲について的確なアドバイスが得られる

2. 申請書類の適切な準備

  • 必要書類の洗い出しと準備のサポート
  • 理由書など重要書類の作成支援
  • 書類の不備や矛盾を事前にチェック

3. 個別ケースへの対応

  • 申請者の状況(学歴、職歴、職務内容など)に応じた最適な申請戦略の提案
  • 特殊なケース(専攻分野と異なる業務に従事する場合など)への対応
  • 過去の類似ケースの経験に基づくアドバイス

4. 申請後のフォローアップ

  • 入国管理局からの追加資料要求への対応
  • 申請状況の確認と進捗報告
  • 不許可となった場合の再申請戦略の提案

ポイント:専門家のサポートを受けることで、申請の成功可能性を向上させることができます。特に難しいケースや、特殊な状況での申請の場合は、専門家のアドバイスが非常に有効です。

専門家選びのポイントと相談タイミング

信頼できる専門家を選び、適切なタイミングで相談することが重要です:

専門家選びのポイント

  • 専門性:技術・人文知識・国際業務ビザの申請実績が豊富な行政書士を選ぶ
  • 経験:同じ業種などの申請経験がある専門家が望ましい
  • 料金体系:料金体系が明確で、追加費用などについても事前に説明がある
  • 対応の丁寧さ:質問に対して丁寧かつ迅速に回答してくれる

相談のタイミング

  • 雇用契約前:雇用条件や職務内容の設計段階から相談することで、ビザ取得に有利な条件を整えられる
  • 申請の2〜3ヶ月前:必要書類の準備や戦略立案に十分な時間を確保できる
  • 不許可後の再申請前:不許可となった原因分析と対策を立てるために相談する

相談時に準備しておくと良い資料

  • 学歴証明書(卒業証明書、成績証明書など)
  • 職歴証明書(在職証明書、推薦状など)
  • 雇用契約書または雇用条件の概要
  • 予定している職務内容の詳細
  • 過去の在留資格申請履歴(あれば)

注意:専門家に相談する際は正確かつ詳細な情報を提供することが重要です。情報が不足していると、適切なアドバイスを受けられない可能性があります。難しい面があるからと隠し事をしたり虚偽の事実を知らせることは絶対にやめましょう。

まとめ:技術人文知識国際業務ガイドラインの重要ポイント

本記事では、法務省の技術・人文知識・国際業務ガイドラインについて詳しく解説しました。最後にガイドラインの重要ポイントをまとめます:

1. 学歴・職歴要件

  • 技術・人文知識分野:大学卒業(短大含む)または専門学校卒業(「専門士」または「高度専門士」の称号あり)、または10年以上の実務経験
  • 国際業務分野:大学卒業者が母国語の翻訳、通訳として就労する場合は専攻分野や実務経験は不問。3年以上の実務経験で学歴は不問となるが、学歴に比べて証明は難しい。

2. 業務内容の専門性

  • 技術分野:理学、工学などの自然科学の知識を要する業務
  • 人文知識分野:法律学、経済学などの社会科学の知識を要する業務
  • 国際業務分野:外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務

3. 審査のポイント

  • 学歴・職歴と業務内容の関連性
  • 業務の専門性・技術性
  • 報酬額の妥当性
  • 雇用企業の安定性

4. 申請書類の重要性

  • 業務の専門性と学歴・職歴との関連性を具体的に説明
  • 全ての書類で一貫性を保つ
  • 必要に応じて補足資料を添付

5. 専門家のサポート活用

  • 複雑なケースや特殊な状況では、専門家(申請取次行政書士など)のサポートを受けることも検討
  • 最新のガイドラインと審査傾向を把握している専門家を選ぶ

技術・人文知識・国際業務ビザの申請ではガイドラインを正確に理解し、適切に対応することが成功の鍵となります。本記事の情報を参考に、効果的な申請準備を行ってください。

最後に:技術・人文知識・国際業務ビザは、日本での長期就労の基盤となる重要な在留資格です。ガイドラインに沿った適切な申請を行い、日本での安定したキャリアを築いてください。不明点や不安な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

行政書士かつみ法務事務所のビザ申請サポート

意外なつまずきの生じがちな就労ビザ取得をサポート

行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。

また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。

また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください

また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。

ビザの各種手続き、ご相談ください
  • ビザの各種手続き、ご相談ください
  • お電話は075-441-3307
  • メールフォームはこちら

このページの先頭に戻る