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技術人文知識国際業務ビザの要件|完全ガイド

日本での就労を希望する外国人にとって、技術・人文知識・国際業務ビザは最も一般的な在留資格の一つです。しかし、その要件は複雑で、多くの方が「どのような条件を満たせば取得できるのか」という疑問を抱えています。本記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な学歴・職歴要件、業務内容の条件、報酬基準など、すべての要件を網羅的に解説します。外国人就労希望者はもちろん、外国人材の採用を検討している企業の人事担当者にも役立つ情報を提供します。最新の法務省・出入国在留管理庁の情報に基づき、申請成功のポイントや注意点も詳しく説明します。この記事を読むことで、技術・人文知識・国際業務ビザの要件を正確に理解し、スムーズな申請手続きにつなげていただけるでしょう。

技術・人文知識・国際業務ビザとは?基本要件と対象分野

技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人が日本で専門的・技術的分野の仕事に従事するための在留資格です。このビザは、IT技術者、エンジニア、通訳、デザイナーなど、幅広い職種をカバーしています。日本政府は高度な技能を持つ外国人材の受け入れを推進しており、このビザはその中心的な役割を果たしています。申請には学歴や実務経験などの要件がありますが、3つの分野によって具体的な条件が異なるため、自分がどの分野に該当するかを正確に把握することが重要です。

ビザの定義と3つの対象分野

技術・人文知識・国際業務ビザは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格で、以下の3つの分野に分類されます:

  • 技術分野:理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術や知識を要する業務
  • 人文知識分野:法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務
  • 国際業務分野:外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務

これらの分野は、2015年4月の法改正により「技術」と「人文知識・国際業務」が一本化され、現在の「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になりました。この統合により、複数の分野にまたがる業務に従事する場合でも、一つの在留資格で対応できるようになりました。

注意点:単純労働や肉体労働は対象外です。例えば、工場での単純作業、飲食店でのホール業務、建設現場での作業などは、このビザでは認められません。

在留期間と家族帯同の条件

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間と家族帯同については、以下のような条件があります:

在留期間

  • 最長5年間(5年、3年、1年、3ヶ月)
  • 期間満了前に更新申請が可能
  • 更新回数に制限はなく、条件を満たせば継続的な滞在が可能

家族帯同

  • 配偶者と子どもは「家族滞在」の在留資格で帯同可能
  • 家族の在留期間は、主たる在留者(技術・人文知識・国際業務ビザ保持者)と同じか、それより短い期間
  • 家族滞在ビザでは原則として就労不可(ただし、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトは可能)

家族帯同の申請には、婚姻関係や親子関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書など)の提出が必要です。また、主たる在留者が家族の生活を支えるに足る収入があることを証明する必要もあります。

技術・人文知識・国際業務ビザの学歴・職歴要件

技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、一定の学歴または職歴が求められます。これは、申請者が専門的・技術的分野で働くための知識や技能を持っていることを証明するためです。学歴要件を満たさない場合でも、十分な実務経験があれば申請可能なケースもあります。ここでは、学歴要件の詳細と、実務経験による代替条件について解説します。

学歴要件の詳細と例外規定

技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件は以下の通りです。また、学歴要件の詳細はこちらをご覧ください。:

基本的な学歴要件

  • 従事しようとする業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること
  • または、これと同等以上の教育を受けていること

「同等以上の教育」に含まれるもの

  • 大学院(修士・博士課程)
  • 短期大学(関連分野を専攻)
  • 高等専門学校(関連分野を専攻)
  • 専修学校専門課程(専門士または高度専門士の称号を付与されるもの)

重要:学歴と従事予定の業務には関連性が必要です。例えば、コンピュータサイエンスを専攻した方がIT企業でプログラマーとして働く場合は関連性がありますが、全く異なる分野での就労は認められない可能性があります。

例外規定

特定の技術分野(特にIT関連)では、日本または外国の国家資格や国際的に認知された民間資格を持っている場合、学歴要件が緩和されることがあります。例えば、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験などが該当します。

実務経験による代替条件

学歴要件を満たさない場合でも、十分な実務経験があれば技術・人文知識・国際業務ビザを申請することが可能です:

実務経験の要件

  • 従事しようとする業務に関連する分野で10年以上の実務経験

この10年の実務経験には、以下のものを含めることができます:

  • 大学や専門学校で関連分野を専攻した期間(最大5年まで)
  • 日本国内外での就労経験

実務経験を証明する書類

  • 在職証明書(勤務期間、職位、業務内容を明記)
  • 職務経歴書(詳細な業務内容と実績を記載)
  • 給与明細や納税証明書(就労の事実を裏付ける資料)
  • プロジェクト実績や成果物(技術力を証明する資料)

注意:実務経験で申請する場合、過去の在職証明書が中心になります。レターヘッド付きのものが望ましいと言えます。それ以外の資料については基本的に補強材料と考えるべきで、在職証明書が取得できない場合、基本的に実務経験での申請は難しいでしょう。

技術・人文知識・国際業務ビザの業務内容要件

技術・人文知識・国際業務ビザで認められる業務内容は、3つの分野(技術、人文知識、国際業務)によって異なります。このビザを申請する際は、予定している業務がこれらの分野に該当するかを確認することが重要です。単純労働は対象外であり、専門的・技術的な知識やスキルを要する業務であることが求められます。

技術分野の対象業務と具体例

技術分野では、理学、工学などの自然科学の知識を要する業務が対象となります。具体的には以下のような職種が含まれます:

職種カテゴリー 具体的な職種例
IT関連 システムエンジニア、プログラマー、ネットワークエンジニア、データベース管理者、AI研究者
製造・開発 機械エンジニア、電気エンジニア、化学エンジニア、製品開発者
建築・土木 建築技術者、土木技術者、CADオペレーター(設計業務)
その他 バイオテクノロジー研究者、環境技術者、品質管理エンジニア

技術分野で重要なのは、単なる操作や作業ではなく、専門的な知識や技術を活用した業務であることです。例えば、単にコンピュータを操作するだけの業務ではなく、システム設計やプログラミングなど、専門知識を要する業務が対象となります。

ポイント:技術分野の申請では、学歴や職歴と業務内容の関連性を明確に示すことが重要です。例えば、コンピュータサイエンスを専攻した方がITエンジニアとして働く場合、その関連性を示す資料(成績証明書など)があると有利です。

人文知識・国際業務分野の対象業務

人文知識分野と国際業務分野では、それぞれ以下のような業務が対象となります:

人文知識分野

法律学、経済学、社会学などの人文科学の知識を要する業務

  • 経営・管理業務(経営コンサルタント、マーケティングスペシャリストなど)
  • 財務・会計業務(財務アナリスト、会計スペシャリストなど)
  • 法務業務(企業内法務、コンプライアンス担当など)
  • 人事業務(採用担当、人材開発スペシャリストなど)
  • 広報・PR業務(広報担当、メディアリレーションズなど)

国際業務分野

外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務

  • 通訳・翻訳業務
  • 語学教師(企業内語学研修担当など)
  • 海外マーケティング業務
  • 国際取引業務
  • 外国語を用いた営業・販売業務

注意:国際業務分野では、外国語の使用が業務の中心であることが重要です。単に外国人であるというだけでは、国際業務とは認められません。例えば、日本語のみを使用する営業職は対象外となる可能性があります。

人文知識・国際業務分野では、業務内容が専門的であることに加えて、その業務が申請者の学歴や職歴と関連していることを示す必要があります。例えば、経済学を専攻した方がマーケティング業務に従事する場合は関連性がありますが、全く異なる分野での就労は認められない可能性があります。ただし、大卒者が母国語についてこれらの業務に従事する場合は実務経験や専攻との関連性は不要です。

技術・人文知識・国際業務ビザの報酬要件

技術・人文知識・国際業務ビザの申請において、報酬額は重要な審査項目の一つです。申請者が受け取る報酬は、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。これは、外国人労働者の権利を保護するとともに、不当な低賃金労働を防止するための要件です。ここでは、報酬基準と報酬証明の方法について詳しく解説します。

日本人と同等以上の報酬基準

技術・人文知識・国際業務ビザの報酬基準について、以下のポイントを押さえておく必要があります:

基本的な報酬要件

  • 日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上の報酬であること
  • 一般的な目安として月額20万円以上程度(地域や業種によって異なる)
  • 最低賃金以下は論外

報酬額は地域や業種、職位によって適切な金額が異なります。また、専門性の高い職種(ITエンジニアや金融アナリストなど)では、業界の相場に応じた報酬設定が重要です。

注意:報酬が低すぎると、申請が不許可となる可能性があります。特に、最低賃金ギリギリの報酬設定は避けるべきです。

報酬証明の方法と注意点

報酬を証明するためには、以下の書類が必要となります:

報酬証明に必要な書類

  • 雇用契約書(報酬額、支払い方法、勤務時間などが明記されたもの)
  • 給与明細(転職後の更新など既に就労している場合)
  • 源泉徴収票(転職後の更新など既に就労している場合)
  • 会社の給与規定(同じ職位の日本人社員との比較資料として)

報酬証明における注意点

  • 基本給だけでなく、各種手当(住宅手当、通勤手当など)も含めた総支給額が評価される場合もあります
  • 賞与や業績連動型報酬がある場合は、その旨を明記すると良いでしょう
  • 試用期間中の報酬が極端に低い場合、問題となる可能性があります

特に新設企業や小規模企業の場合、安定した報酬支払いが可能であることを示す資料(事業計画書、資金計画書など)も求められることがあります。報酬は申請者の生活基盤を支える重要な要素であるため、適切な金額設定と証明が不可欠です。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きと審査ポイント

技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きは、申請者の状況(海外在住か日本在住か)によって異なります。ここでは、申請から取得までの流れと、審査官が重視するポイントについて解説します。

申請から取得までの流れとタイムライン

技術・人文知識・国際業務ビザの申請から取得までの一般的な流れは以下の通りです:

海外在住の外国人の場合(在留資格認定証明書交付申請)

  1. 日本の受け入れ企業または代理人が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行う
  2. 審査(通常1〜3ヶ月)
  3. 在留資格認定証明書の交付
  4. 申請者に在留資格認定証明書を送付
  5. 申請者が自国の日本大使館・総領事館にビザ申請
  6. ビザの発給(通常数日〜2週間)
  7. 日本入国

日本在住の外国人の場合(在留資格変更許可申請)

  1. 申請者または代理人が地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行う
  2. 審査(通常2週間〜3ヶ月)
  3. 在留資格変更許可
  4. 新しい在留カードの交付

タイムラインのポイント:申請から許可までの期間は、申請時期(繁忙期は遅延する)、申請地(東京や大阪などの大都市は処理件数が多い)、申請内容の複雑さによって変動します。余裕を持ったスケジュールで申請することをお勧めします。

審査官が重視するポイントと対策

技術・人文知識・国際業務ビザの審査では、以下のポイントが重視されます:

1. 学歴・職歴と業務内容の関連性

  • 申請者の学歴または職歴が、従事予定の業務と関連していることが重要
  • 対策:成績証明書や職務経歴書で関連性を明確に示す

2. 業務の専門性

  • 従事予定の業務が専門的・技術的分野であることが必要
  • 対策:業務内容説明書などで専門性を具体的に説明する

3. 報酬の適切さ

  • 日本人と同等以上の報酬であることが求められる
  • 対策:給与体系や同職種の日本人社員の報酬資料を準備するのも一つ

4. 企業の安定性

  • 雇用企業の経営状態や事業の継続性が評価される
  • 対策:決算書や事業計画書で安定性を示す

5. 申請書類の正確性と一貫性

  • 提出書類に不備や矛盾がないことが重要
  • 対策:専門家のチェックを受ける

審査官は、これらのポイントを総合的に判断して許可・不許可を決定します。特に、学歴・職歴と業務内容の関連性は重要な審査ポイントであるため、この点を明確に示す資料の準備が不可欠です。

技術・人文知識・国際業務ビザの更新と注意点

技術・人文知識・国際業務ビザを取得した後も、在留期間が満了する前に更新手続きが必要です。また、転職する場合には在留資格変更の手続きが必要となることがあります。ここでは、更新申請の要件と転職時の注意点について解説します。

転職時の在留資格変更と注意事項

技術・人文知識・国際業務ビザで日本に滞在中に転職する場合、以下の点に注意が必要です:

同じ在留資格内での転職

  • 新しい職場でも技術・人文知識・国際業務の範囲内の業務に従事する場合
  • 転職後14日以内に「所属機関等に関する届出」を出入国在留管理庁に提出
  • 在留期間更新時に新しい雇用先の情報で申請する必要があり、前所属企業の退職証明なども必要となる

異なる在留資格への変更が必要な転職

  • 新しい職場での業務が技術・人文知識・国際業務の範囲外の場合
  • 「在留資格変更許可申請」が必要
  • 新しい在留資格の要件を満たす必要がある

転職時の注意事項

  • 3ヶ月以上在留資格の活動を行っていない場合、在留資格取消しの対象となる可能性が生じるため、就職活動は3ヶ月以内に終わらせることが望ましい

転職を考えている場合は、事前に専門家に相談することをお勧めします。特に、異なる業種への転職や、在留期間満了が近い時期の転職は慎重に計画する必要があります。

専門家のサポートを受けるメリットとタイミング

技術・人文知識・国際業務ビザの申請や更新は複雑なプロセスであり、特に要件の理解や書類準備において専門家のサポートが役立つことがあります。ここでは、専門家に相談するメリットと最適なタイミングについて解説します。

行政書士等の専門家に相談するメリット

行政書士などの専門家に相談することで、以下のようなメリットが得られます:

最新の法改正情報の把握

  • 入管法や審査基準は頻繁に変更されるため、最新情報に精通した専門家のアドバイスが有益です
  • 法改正によって要件が変わることもあるため、常に最新の情報を把握することが重要です

書類作成の効率化

  • 必要書類の正確な準備と、効果的な記述方法についてサポートを受けられます
  • 書類不備による審査遅延や不許可リスクを減らすことができます

審査のポイントに沿った申請

  • 審査官が重視するポイントを押さえた申請書類の作成が可能になります
  • 特に学歴・職歴と業務内容の関連性を明確に示す方法についてアドバイスを受けられます

ポイント:特に中小企業や新設企業(カテゴリー3・4)での申請や、複雑なケース(例:実務経験のみでの申請、転職を伴う更新など)では、専門家のサポートが申請成功の鍵となることが多いです。

相談すべきタイミングと選び方のポイント

専門家への相談は、以下のタイミングで行うことが理想的です:

相談の最適なタイミング

  • 新規申請の場合:入社予定日の3〜6ヶ月前
  • 更新申請の場合:在留期間満了日の3〜4ヶ月前
  • 転職を検討している場合:転職活動を始める前

早めに相談することで、必要な書類の準備や対策を十分に行う時間が確保できます。特に、追加資料の準備が必要になる場合や、申請内容に不安がある場合は、余裕を持ったスケジュールが重要です。

専門家選びのポイント

  • 技術・人文知識・国際業務ビザの申請実績が豊富であること
  • 料金体系が明確であること
  • 初回相談が無料または低価格で受けられること

専門家を選ぶ際は、口コミやレビューも参考にしながら、自分のケースに適した専門家を選ぶことが重要です。また、複数の専門家に相談して比較検討することも有効です。

まとめ:技術・人文知識・国際業務ビザ取得への道筋

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門的・技術的分野の仕事に従事するための重要な在留資格です。本記事では、このビザの要件や申請手続き、更新時の注意点などを詳しく解説しました。最後に、ビザ取得に向けた重要なポイントをまとめます。

技術・人文知識・国際業務ビザの主な要件

  • 学歴要件:大学卒業以上または10年以上の実務経験(国際業務は3年)
  • 業務内容:専門的・技術的分野であること
  • 報酬:日本人と同等以上の報酬が得られること

申請成功のポイント

  • 学歴・職歴と業務内容の関連性を明確に示すこと
  • 適切な報酬額を設定すること
  • 企業の安定性を証明すること
  • 書類の正確性と一貫性を確保すること

更新時の注意点

  • 在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能
  • 税金の納付状況が重要
  • 転職時は適切な手続きが必要

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は複雑ですが、要件を正確に理解し、適切な準備を行うことで、成功の可能性を高めることができます。不安な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

最後に:技術・人文知識・国際業務ビザは、日本での専門的な就労を可能にする重要な在留資格です。正確な情報と適切な準備で、スムーズなビザ取得を実現しましょう。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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