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在留資格申請の管轄入国管理局は変更申請・更新申請の場合はその外国人の方の住所が基準となります。
まだ住所のない状態の在留資格認定証明書交付申請は就労系の在留資格の場合、会社の本拠地が基準になります。
兵庫県内の市町村に住所がある外国人の方の在留資格申請は、主に以下の入管の機関で行うことになります。
大阪出入国在留管理局神戸支局は兵庫県神戸市中央区海岸通29に位置しています。最寄り駅はJR・阪神「元町駅」で、駅から徒歩約10分の距離にあります。受付時間は平日の9時から16時までです。
周辺には神戸港や旧居留地があり、観光スポットも多い地域です。また近くには飲食店やコンビニエンスストアもあり、利便性の高い場所に位置しています。公共交通機関の利用が便利ですので交通面の混雑回避のためなるべく利用しましょう。
大阪出入国在留管理局神戸支局姫路港出張所は兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎に位置しています。最寄り駅は山陽電鉄「飾磨駅」で、駅から約2.5km、徒歩で約31分の距離にあります。
受付時間は平日の9時から12時、13時から16時までです。主に在留資格に関する申請や在留カードの交付などの業務を行っています。
アクセス方法としては公共交通機関を利用する場合、「姫路港」バス停が最寄りで、出張所から約77m、徒歩約1分の距離にあります。また車での来所も可能で、近くに飾磨港第一駐車場や飾磨港第二駐車場があります。
周辺には姫路港があり、工業地帯や港湾施設が広がっています。また姫路城や書写山圓教寺などの観光スポットへのアクセスも比較的容易です。
訪問の際は必要書類を確認し、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。
なお、兵庫県全域は大阪出入国在留管理局の管轄下にありますので大阪出入国在留管理局の本局に在留資格の申請をすることも可能です。またよく見ていただくとわかるように、京都の舞鶴港出張所は兵庫県の方の在留資格申請が可能となっています。
これは兵庫県でも北部については神戸支局に行くよりも舞鶴港出張所に行く方が利便性が高いことがあるからでしょう。
注意が必要なのは京都や滋賀と違い、オンライン申請での管轄が大阪の本局ではなく神戸支局であることです。
Q: どこの入管で申請すればいいですか?
A: あなたの居住地を管轄する入国管理局で申請します。神戸市在住の方は神戸支局が適切ですが、神戸支局を管轄する大阪入国管理局本局に申請することも可能です。また、上記のようにオンライン申請の管轄も神戸支局となります
Q: 申請から許可までどのくらい時間がかかりますか?
A: 通常1~3ヶ月程度ですが、ケースによっては更に時間がかかる場合があります。2024年秋現在、在留資格認定証明書交付申請はかなり時間がかかる状況です。
Q: 代理人による申請は可能ですか?
A: 一部の代理人(例:所属機関や親族)による申請が認められています。詳細は出入国在留管理庁のHPを確認してください。申請取次行政書士は申請取次制度により代理ではなく申請取次を行うことができます。詳しくはお問い合わせください。