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京都ビザ申請相談室
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配偶者ビザと連れ子の申請手順を詳解

日本で国際結婚をし、配偶者やその連れ子と共に暮らすためには適切な在留資格の取得が不可欠です。一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれるものや、その連れ子のためのビザ(在留資格)について、正確な情報と手続きを理解することが、円滑な新生活のスタートに繋がります。なお説明の便宜上「日本人の」としていますが、永住者の配偶者等にも当てはまる内容です。この記事を参考にして全体の流れやポイントを掴んでいただき申請の成功につなげて頂けると幸いです。さらに詳しい情報や個別の相談が必要な方は、ぜひこちらからお問い合わせいただければ申請取次専門の行政書士が対応いたします。

「日本人の配偶者等」ビザと連れ子のための「定住者」ビザ

日本人の配偶者等ビザとは 「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人の夫または妻、日本人の実子、または日本人の特別養子として日本で生活するためのものです。このビザを取得することで、日本で家族で暮らせるようになります。また配偶者ビザの特徴の一つとして日本国内での就労に制限がなくなります。在留期間は、通常「5年、3年、1年、6ヶ月」のいずれかが付与されます。

外国人配偶者の連れ子のための「定住者」ビザ 外国人配偶者に、前婚の相手との間の子(連れ子)がいる場合、その子供が日本で一緒に暮らすためには、一般的に「定住者」という在留資格を取得する必要があります。いわゆる「連れ子ビザ」と称されることもありますが、正式な在留資格名は「定住者」です。この「定住者」ビザは、日本人の配偶者等である親に扶養される未成年で未婚の実子が対象となります。

ビザの取得条件

「日本人の配偶者等」ビザの取得条件

  • 法的な婚姻関係: 日本の法律に基づいて有効に婚姻が成立していること。単なる同棲や内縁関係では認められません。

  • 日本での安定した生活: 夫婦として日本で安定した生活を送れるだけの収入や資産があること。日本人配偶者または外国人配偶者のいずれかが生計を維持できる必要があります。

  • 同居の実態: 原則として、夫婦が同居し、協力して生活を送ることが前提です。

  • 素行が善良であること: 過去に犯罪歴がないことや、日本の法令を遵守していることが求められます。

連れ子(定住者)ビザの取得条件

  • 子供の年齢: 申請する子供が18歳未満で未婚の実子であること。2022年4月の民法改正により、成人年齢が引き下げられたことに伴い、対象となる子供の年齢も20歳未満から18歳未満に変更されました。

  • 親の扶養を受けて一緒に生活すること: 日本にいる親(日本人配偶者または外国人配偶者)を受けて一緒に生活することが必要であり、そこにはその子供を扶養する十分な経済力と意思があることなどが含まれます。

子供の年齢による審査のポイント 連れ子(定住者)ビザの審査は、子供の年齢によって厳しさが変わる傾向があります。

  • 15歳以下の場合: 日本の義務教育期間中であり、比較的スムーズに許可が下りやすいと思われます(他の要件を満たしている場合)。

  • 15歳から18歳未満の場合: 高校生に該当する年齢であり、本国での生活基盤がある程度形成されていることや、就労が可能になる年齢であることから、日本に呼び寄せる目的が純粋な扶養・教育であるかどうかが慎重に審査されます。「就労目的ではないか」と疑われないよう、日本で教育を受ける必要性や具体的な計画を詳細に説明することが望ましいといえます。

申請手続きの流れ

海外にいる配偶者や連れ子を日本に呼び寄せる場合は、まず日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この証明書が交付された後、本国の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)申請を行います。 すでに他の在留資格で日本に滞在している方が「日本人の配偶者等」や「定住者」へ変更する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。 これらの申請はオンライン申請でも可能ですが、オンライン申請にはいろいろ準備が必要になる事には注意してください。

必要書類のリスト

申請の種類や個別の状況によって必要書類は異なりますが、一般的なものを以下に示します。詳細は必ず出入国在留管理庁のウェブサイトで確認するか、専門家にご相談ください。配偶者ビザ取得の必要書類・資料はをご覧ください

「日本人の配偶者等」ビザ申請の主な必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
  2. 写真(規定サイズのもの)
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(申請人との婚姻事実の記載があるもの。記載がない場合は婚姻届受理証明書も必要)
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  5. 日本での滞在費用を証明する資料(例:日本人配偶者の住民税の課税証明書・納税証明書、預貯金通帳の写しなど)
  6. 身元保証書(日本に居住する日本人配偶者が身元保証人となります)
  7. 日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
  8. 質問書(出入国在留管理庁所定の様式)
  9. スナップ写真(夫婦で写っており、容姿が明確に確認できるもの数点)

連れ子(定住者)ビザ申請の主な必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(規定サイズのもの)
  3. 申請人(子供)の出生証明書(またはそれに代わるもの)
  4. 扶養者(日本人配偶者または外国人配偶者)の住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  5. 扶養者の職業・収入を証明する資料(例:在職証明書、確定申告書の控えの写しなど)
  6. 扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
  7. 身元保証書
  8. その他、親子関係を証明する書類、外国人配偶者と前婚の相手との離婚証明書(該当する場合)、前婚の相手からの子供の監護に関する同意書(必要な場合)、日本での養育計画に関する資料(学校への入学許可見込みに関する書類など)。

よくある質問と注意点

  • Q: ビザ申請の審査にはどのくらい時間がかかりますか? A: 通常、在留資格認定証明書交付申請で1ヶ月~3ヶ月程度、在留資格変更許可申請や更新許可申請で2週間~1ヶ月程度が標準処理期間とされていますが、申請内容や時期によってこれ以上かかることもあります。

  • Q: 連れ子を呼び寄せるタイミングが、親の結婚後すぐではない場合、不利になりますか? A: 結婚後すぐに呼び寄せないことに合理的な理由があれば、不利になるとは限りません。ただし、なぜそのタイミングになったのか(例:本国での学業の区切り、現地の監護者の状況変化など)を具体的に説明し、その間も養育に関与していた証拠(送金記録など)を示すことが重要です。

  • Q: 連れ子と日本人配偶者が養子縁組をすればビザは取得しやすくなりますか? A: 養子縁組は家族としての一体性を示す一つの要素にはなり得ますが、それ自体が「定住者」ビザの許可を保証するものではありません。実質的な扶養関係や日本で養育する必要性などが総合的に審査されます。なお、日本人と養子縁組をした未成年の子は、一定の条件を満たせば帰化(日本国籍取得)の要件が緩和される場合があります。

まとめ

配偶者ビザや連れ子のための定住者ビザの申請は提出書類が多く、個々の状況に応じた丁寧な説明が求められます。特に連れ子の年齢が高い場合や、複雑な事情がある場合は、審査が慎重になる傾向があります。 正確な情報を収集し、入念に書類を準備することが何よりも大切です。手続きに不安がある場合や、より確実な申請を目指す場合は、申請取次行政書士などの専門家に相談することも有効な手段です。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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