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技術・人文知識・国際業務の学歴要件|実務経験での代替も解説

技術・人文知識・国際業務ビザの取得には、学歴や実務経験が重要な要件となります。特に学歴要件を満たさない場合、職種に応じた実務経験が求められるため、その証明が不可欠です。また、特定活動46号ビザとの違いを理解することで、適切な在留資格の選択が可能となります。本記事では、学歴要件の詳細、実務経験による代替条件、申請時に必要な書類と注意点について詳しく解説します。

学歴要件の基本

技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件は、従事予定の業務に関連する科目を専攻して卒業していることが原則です。以下のいずれかに該当する必要があります:

日本国内外の大学卒業

大学(短期大学含む)を卒業し、学士号またはそれと同等以上の学位を取得していることが求められます。専攻科目と職務内容との関連性が審査で重視されます。

日本国内の専門学校卒業

日本の専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得している場合も学歴要件を満たします。ただし、専攻内容が従事予定業務と関連している必要があります。注意が必要なのは専門学校については日本国内のものに限られる点です。これは大学などと違い専門学校については海外の学制をすべて把握することができないため、必要な学歴を満たしているかの判断ができないからです。

実務経験による代替条件

学歴要件を満たさない場合でも、職種に応じた実務経験で代替することが可能です。実務経験は、過去の勤務先から発行された在職証明書や職務経歴書などで証明する必要があります。

技術・人文知識分野の場合

10年以上の実務経験が必要です。この期間には、高校や専門学校で関連科目を専攻した期間も含まれます。例えば、ITエンジニアの場合、プログラム開発やシステム設計などの具体的な業務内容を明記した証明書が求められます。

国際業務分野の場合

翻訳、通訳、語学指導などの国際業務では、3年以上の実務経験で要件を満たします。ただし、大卒者が母国語についてこれらの業務に従事する場合は実務経験は不要です。

学歴・実務経験を証明する書類

技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、学歴や実務経験を証明する書類が不可欠です。これらの書類は、申請者が要件を満たしていることを証明するために非常に重要であり、不備があると審査が遅延したり、不許可となるリスクがあります。

学歴を証明する書類

学歴要件を満たすためには、以下の書類が必要です:

  • 卒業証明書:大学または専門学校で取得した学位を証明するもの。海外の学校の場合、日本語の翻訳を添付してください。(英語の文書の場合基本的に不要)
  • 成績証明書:専攻科目と職務内容との関連性を示すために必要です。特に、専攻科目が従事予定の業務と一致していることが重要です。翻訳が必要な点も同様です。

ただし、近年専攻と業務の関連性については緩和傾向であり、大学と一部専門学校においては必ずしも厳密な関連性までは要求されていません。とはいえ全く無関係でよいわけではありません。

実務経験を証明する書類

学歴要件を満たさない場合、実務経験による代替が可能ですが、その場合は以下の書類が求められます:

  • 在職証明書:過去の勤務先から発行されたもので、職務内容や雇用期間、役職などを具体的に記載。
  • 職務経歴書:従事した業務内容やスキルを詳細に記載したもの。特に、業務内容が専門的・技術的であることを強調してください。
  • 推薦状(必要に応じて):過去の上司や同僚からの推薦状も補足資料として有効です。
※外国語で作成された書類は、日本語翻訳を添付してください。

不足する場合の対応策

必要な書類が不足している場合でも一部は補うことが可能ですが、在職証明書などは難しいものがあります:

  • 卒業証明書がない場合:まだ卒業していなくて卒業証明書がない場合は卒業見込み証明書を提出。
  • 在職証明書が取得できない場合:基本的にリカバリーはほぼできないが、一応入管の審査官と相談してみる事。

学歴や実務経験が満たされない場合の選択肢

学歴や実務経験要件を満たさない場合でも他の在留資格を検討、中でも日本の大学などを卒業して日本語能力も高い場合は特定活動46号ビザへの申請が有力な選択肢となります。特徴と適用条件について詳しく解説します。特定活動46号ビザについての詳細な解説はこちらをご覧ください

特定活動46号ビザとの比較

特定活動46号ビザは、日本国内で大学または大学院を卒業した(高度専門士取得者含む)留学生向けであり、日本語能力試験N1またはBJT480点以上が求められます。このビザでは接客や現場作業など幅広い職種への就労が可能ですが、当然ながら単純労働だけでは認められません。一方で高度な専門性までは要求されていません。一方、技術・人文知識・国際業務ビザは高度な専門知識やスキルを活かす職種に限定されます。

項目 技術・人文知識・国際業務ビザ 特定活動46号ビザ
対象者 日本国内外の大学卒業以上の学歴や日本の専門学校卒業、または10年以上の実務経験者 日本国内で大学または大学院を卒業した留学生(高度専門士取得者含む)
就労可能な職種 専門性・技術性が求められる職種(例:ITエンジニア、通訳) 幅広い職種(例:接客業、販売業を含む内容でも可)
日本語能力要件 特になし(ただし業務遂行に必要なレベルは求められる) N1またはBJT480点以上必須
在留期間更新 制限なし(条件を満たせば更新可能) 制限なし(条件を満たせば更新可能)
*情報は2024年末現在の制度に基づきます。

高度専門職ビザへのステップアップ

高度専門職ビザは、高度人材ポイント制による評価基準(学歴、年収、日本語能力等)を満たすことで取得可能です。将来的に永住権取得も視野に入れる場合、この資格へのステップアップも有効な選択肢となります。

よくある質問と注意点

「関連性」の具体例とは?

例えば、情報工学専攻者がプログラマーとして働く場合や経済学専攻者がマーケティング戦略立案に従事する場合など、専攻科目と職務内容との関連性が求められます。とはいえ現在は大卒者を中心に緩和傾向であり、まったくの無関係ではだめなものの、そこまで厳密な関連性までは要求していないと言えるでしょう。緩和の方向性については出入国在留管理庁のこちらをご覧ください。

海外大学卒業者が注意すべきポイント

海外大学の場合、専攻の内容の確認が重要となります。また、英語以外の卒業証明書や成績証明書には日本語翻訳文を添付してください。

実務経験証明書が取得できない場合の対策

実務経験について過去勤務先の倒産などで在職証明書が発行されない場合はかなり困難な状況となります。かなり厳しい状況ですが、一応どのような書類ならば提出できるか入管と相談はしてみましょう。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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