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経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)とは、起業家、投資家、経営者および経営管理職の方などが取得する在留資格(ビザ)です。(※)
日本で会社を設立し、事業を経営したいと考える外国人にとって、「経営管理ビザ」の取得は最初の、そして最も重要な関門です。このビザは日本で適法に経営活動を行うための在留資格ですが、その取得要件は複雑で、求められる書類も多岐にわたります。
この記事では、経営管理ビザの取得を目指す方のために専門家が最新の情報を基に、取得の要件、申請の流れ、必要書類、そして審査のポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。
※2015年4月の改正法施行により、「投資経営」が「経営管理」に変わりました。また、経営管理ビザには企業の事業の管理に従事する活動もありますが、ここでは主に経営についての解説になります。
経営管理ビザは、日本で事業の経営や管理に従事する外国人(企業の経営者、役員、管理者など)に与えられる在留資格です1。以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、2015年の法改正により、日本資本の企業で経営を行う場合も対象となり、より多くの外国人材に門戸が開かれました。
このビザの目的と対象者
目的: 外国人による日本での起業や事業投資を促進し、日本経済の活性化を図る。
対象者:
日本で新たに事業を立ち上げる起業家
既存の事業の経営者や役員に就任する方
事業の管理部門の責任者(部長など)として活動する方
改正法からのポイントは、大きく分けて以下の3点といえるでしょう
このうちより重要なのは下の2点になります。
この二つの改正によって、以前は中長期のビザを持たないため住民票が作れず、そのために印鑑登録ができなかったために会社設立ができず、投資経営ビザの申請が難しかった方も、経営管理ビザならば申請ができるようになったのです。
経営管理ビザの審査では、申請者が日本で安定的かつ継続的に事業を運営できるかどうかが厳しく見られます。特に重要となるのが以下の3つの要件です。
事業を運営するための独立した物理的な事業所(オフィス、店舗など)が日本国内に確保されている必要があります。
認められる事業所: 専用の入口や壁で仕切られた個室、独立した店舗など、事業活動に専念できる空間。
認められにくい事業所: 自宅兼事務所(生活空間と明確に区別されていない場合)、バーチャルオフィス、短期間のレンタルスペース。
証明書類: 事業所の賃貸借契約書、不動産登記事項証明書など。
事業が一定の規模を満たしていることを証明する必要があります。これは以下のいずれかの方法で示します。
資本金500万円以上: 事業の元手となる資本金が500万円以上であること。この資本金の出所(どのように形成したか)を明確に説明する必要があります。
常勤職員2名以上の雇用: 日本に居住する常勤職員(日本人、永住者など)を2名以上雇用すること。
多くの場合、事業開始時点での職員雇用は難しいため、資本金500万円の要件を満たすのが一般的です。
この要件について、2025年以前においては日本への投資を増やすという考えの下、緩和されるという見込みがありましたが、2025年6月、このような記事が出て、要件の厳格化が検討されているとのことです。
審査で最も重視されるのが、その事業が将来にわたって安定的に継続していけるかという点です。これを客観的に示すために「事業計画書」の提出が不可欠です。
事業計画書に盛り込むべき内容
事業内容: どのようなサービスや商品を、誰に、どのように提供するのか。
市場分析: 競合の状況や市場の将来性を分析し、自社の強みを明確にする。
人員計画: 役員構成や従業員の採用計画。
財務計画: 具体的な売上予測、経費計算、利益計画をまとめた詳細な損益計算書(最低でも1年分)。
単に「儲かります」というだけでなく、計画の実現可能性を具体的なデータや分析で裏付けることが、審査官の信頼を得るための鍵となります。
経営管理ビザの申請は、以下の流れで進めるのが一般的です。
定款の作成・認証
資本金の払込み
法務局での会社設立登記
事業所の賃貸借契約
(必要な場合)営業許可の取得(例:飲食店営業許可、古物商許可など)
法人設立届出書や青色申告承認申請書などを税務署に提出します。この届出書の控えはビザ申請の必須書類となるため、必ず保管してください。
後述の「必要書類チェックリスト」を参考に、すべての書類を不備なく揃えます。特に事業計画書は作成に時間がかかるため、早めに着手しましょう。
すべての書類が揃ったら、事業所の所在地を管轄する出入国在留管理庁(入管)に申請します。審査期間は通常1.5〜4ヶ月程度かかります(認定証明書交付申請の場合)が、時期や申請内容によってはそれ以上かかる場合もあります。
申請には多くの書類が必要です。ここでは代表的なもの(認定証明書交付申請の場合)をカテゴリー別にまとめました。個別の状況により追加書類が求められる場合があります。
カテゴリー | 主な必要書類 |
---|---|
申請者に関する書類 | ・在留資格認定証明書交付申請書 ・証明写真 ・パスポートのコピー ・経歴書(事業内容に関連する職歴を証明するもの) |
会社に関する書類 | ・定款のコピー ・法人の登記事項証明書 ・株主名簿 ・法人設立届出書の控えなど、税務関係の届出書類 |
事業計画に関する書類 | ・事業計画書 ・(設立初年度以降の場合)直近年度の決算報告書 |
事業規模を証明する書類 | ・資本金の形成過程を証明する資料(個人の預金通帳のコピーなど) ・(常勤職員を雇用する場合)雇用契約書、労働条件通知書など |
事業所に関する書類 | ・事業所の賃貸借契約書のコピー ・事業所の内外の写真、間取り図 |
経営管理ビザを取得した後も、引き続き適切な対応が求められます。ビザを取得した後も、適切な対応を怠ると、ビザの更新や事業の継続に悪影響が及びます。適切な対応を続けることが、事業の成功とビザの安定的な維持に繋がります。
具体的には事業計画のフレキシブルな見直し、従業員の管理、法令遵守が挙げられます。これらを怠るとビザの更新がスムーズにいかない可能性があります。例えば決算書や取引明細書などの書類をきちんと整備し提出すること、常に事業計画書を見直し、事業の進捗や新たな投資計画を明確に示すことが重要です。さらに従業員の管理を徹底し、労働条件や給与の支払いをきちんと行うことで安定した事業運営が保証されます。実際従業員監理を怠り、経営管理ビザの更新が不許可になったものも(それだけが理由とは言えないものの)結構あるようです。法令遵守は当然のこととして、違法行為や税務上の問題が発生しないよう綿密に対応する必要があります。
適切な対応を続けることで、事業の成功とビザの安定的な維持が可能になります。ビザを取得した後も、事業の継続性と安定性を確保するための努力を怠らず、常に最新の情報と法令に基づいて行動することが求められます。
ビザは取得して終わりではありません。在留期間(初回の多くは1年)が満了する前に更新手続きが必要です。
更新時の審査ポイント
事業の実績: 決算書が提出され、事業が計画通りに進んでいるか、黒字経営ができているかが審査されます。
納税・社会保険の義務: 税金や社会保険料を滞納なく納めていること。
法令遵守: 事業活動において日本の法律を遵守していること。
「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」にあるように、単に赤字であることだけを理由に不許可となるわけではありませんが、その場合は赤字の合理的な理由と、今後の改善計画を詳細に説明する必要があります。安定した事業運営を証明し続けることが、長期的な在留に繋がります。
経営管理ビザの取得は、日本でのビジネスを成功させるための重要な第一歩です。その鍵は、「事業所」「事業規模」「事業の継続性」という3つの要件を、客観的な資料、特に説得力のある事業計画書によって証明することにあります。
手続きは非常に専門的で複雑なため、不備なくスムーズに進めるにはビザ申請に精通した専門家のサポートが有用です。ご自身のビジネスプランに不安がある方、手続きに万全を期したい方はぜひ一度ご相談ください。
行政書士かつみ法務事務所では、会社設立から経営管理ビザの申請までをサポートしています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、会社設立と会社運営に必要な許認可の取得、許可後の様々な疑問にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
専門家の知識と経験を活用したサポートにより、複雑な手続きを迅速かつ正確に進めることができます。ビザ申請と会社設立において重要なポイントをわかりやすく解説し、多忙な経営者の負担を軽減します。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。
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