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「株式会社と合同会社、どちらを選べばいいのだろう?」そんな悩みを抱えている方は決して少なくありません。実際、経営管理ビザの申請を検討している外国人の多くが、この「会社形態の選択」で迷っています。
なぜならこの選択は単なる手続き上の問題ではなく、事業の将来性、初期費用、社会的信用度、そして経営の自由度に影響するからです。
この記事では、そんな疑問や不安を解消するため、経営管理ビザに詳しい専門家の視点から、以下の点を徹底的に、そして分かりやすく解説します。
株式会社と合同会社の徹底比較(費用、手続き、経営、信用度、将来性)
経営管理ビザの審査における、会社形態選択の実務的な影響
あなたの事業内容に最適な法人形態の選び方
会社設立から経営管理ビザ申請までの具体的な全手順
この記事を読めば、あなたの事業に最適な会社形態を自信を持って選択し、スムーズに経営管理ビザを取得するための知識が身につきます。
まず最初に、多くの方が気にする重要なポイントをお伝えします。
結論:株式会社でも合同会社でも経営管理ビザの許可率に変化はないと思われます
入国管理局の審査では会社の形態(株式会社か合同会社か)よりも、以下の要件が満たされているかどうかが重視されます。
資本金500万円以上(または常勤職員2名以上の雇用)
事業目的の明確性と実現可能性
独立した事務所の確保
事業の継続性・安定性の証明
つまり、これらの要件さえ満たしていれば、株式会社でも合同会社でも経営管理ビザは許可されるのです。
株式を発行して資金調達をし、そのお金で経営を行っていく会社です。出資者(株主)と経営者(取締役)が分離されるのが一般的とされ、儲かったお金は株主に配当として支払ったり、事業の成長のための再投資に使ったりします。
2006年の新会社法により設置された比較的新しい会社形態です。特徴として、会社に出資している人が経営も行うのが原則形となります(分離もできる)。そのため、会社の意思決定は経営をしている者の会議で決定するので、迅速で柔軟な経営が可能になります。
それでは、株式会社と合同会社の違いを詳しく比較していきましょう。
項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
---|---|---|---|
設立費用 | 約24万円~(紙の定款での法定費用のみ) | 約10万円~(紙の定款での法定費用のみ) | 登録免許税、定款認証手数料、印紙代などが異なる |
定款の認証 | 必要(公証役場) | 不要 | 定款認証手数料約5万円が必要。合同会社は手続きがシンプルで早い |
設立にかかる期間 | 約2週間~1ヶ月 | 約1週間~2週間 | 定款認証の有無が期間に影響 |
出資者と経営者 | 出資者(株主)と経営者(取締役)は分離可能 | 出資者(社員)が経営者となるのが基本 | 株式会社は株式で広く出資を募れる。合同会社は出資者=経営者で意思決定が迅速 |
意思決定 | 株主総会、取締役会(必須ではない) | 社員全員の同意 | 株式会社は株主総会の決議が必要。合同会社は社員過半数の同意で迅速な意思決定が可能 |
社会的信用度 | 高い | 比較的低い(近年向上傾向) | 「株式会社」は一般的に広く認知されており、金融機関や取引先からの信頼を得やすい |
資金調達 | 株式発行により資金調達しやすい | 資金調達しづらい | 将来的な資金調達や上場(IPO)を目指すなら株式会社が有利 |
役員の任期 | あり(原則2年、最長10年) | なし | 株式会社は役員任期満了ごとに役員変更登記が必要で費用も発生 |
決算公告義務 | あり(毎年) | なし | 株式会社は毎年決算公告が必要で、費用や手間がかかる。合同会社は不要 |
利益の配分 | 持株数に応じて分配 | 自由に設定可能 | 合同会社は出資比率に関わらず、貢献度などに応じて利益配分を柔軟に設定できる |
株式・持分の譲渡 | 比較的容易(取締役会の承認など) | 他の社員全員の承諾が必要 | 合同会社は持分の譲渡が制限されるため、外部からの参入・脱退が難しい |
項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
---|---|---|---|
設立費用 | 約20万円~(電子定款利用時) | 約6万円~(電子定款利用時) | 現在は電子定款が主流で印紙代4万円は不要 |
定款の認証 | 必要(公証役場) | 不要 | 定款認証手数料約5万円が必要。合同会社は手続きがシンプルで早い |
設立にかかる期間 | 約2週間~1ヶ月 | 約1週間~2週間 | 定款認証の有無が期間に影響 |
費用項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
定款に貼る印紙代 | 0円(電子定款のため不要) | 0円(電子定款のため不要) |
定款認証の手数料 | 5万円 | 不要 |
定款の謄本手数料 | 250円×枚数分 | 不要 |
登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
法定費用の合計 | 約20万円~ | 約6万円~ |
重要なポイント: 現在、会社設立では電子定款の利用が主流となっており、印紙代4万円をスキップするのが一般的です。電子定款はPDF形式で作成され、電子署名を付与することで法的に有効な書類となります。専門家(行政書士や司法書士)に依頼すれば、電子定款の作成から認証まで一括してサポートしてもらえるため、実質的に印紙代4万円の負担なしで会社設立が可能です。
この表からも分かるように、合同会社は株式会社の約3分の1の費用で設立できるため、初期費用を抑えたい外国人起業家にとって大きなメリットとなります。
前述の通り、経営管理ビザの許可率は株式会社でも合同会社でも同じと思われます。会社形態が審査官に与える「印象」が影響する場合があるのでは、という専門家もあるようではあります。
設立への本気度の証明: 設立手続きが合同会社より複雑で費用も高いため、「申請者が本気で事業を立ち上げようとしている」と見なされやすい
社会的信用度: 「株式会社」という名称が日本国内で高い社会的信用度を持つため、審査官に対しても「きちんと事業を行う意志がある」と伝わりやすい
形式的な整備: 登記内容や役員構成が明確で形式的に整っている印象を与えやすい
設立の簡易性: 設立が簡単な分、「ビザ取得のためだけに形式的に設立したのではないか」と疑われる可能性があるのでは、と考える人もいる
ただし、これらの「印象」は、事業計画の具体性、資本金の出所の明確さ、事業所の確保といった他の経営管理ビザの主要要件をきちんと説明できていれば問題になることは考えにくいでしょう。。
実際のところ、ほとんどの株式会社は取締役会を置かない旧有限会社に近いスタイルのものが大半であり、厳密に言えば違いはそれなりにあるものの、株式会社も合同会社も有限責任であることもあり、会社としての知名度や安心感にまだ差がある、という程度に思われます。
それならすぐに作れて費用も掛からない合同会社の方が良いという方の方が多くなるのは当然の流れかと思われます。
あなたの事業内容や経営スタイルによって、最適な会社形態は異なります。
社会的信用度を重視する事業
BtoBビジネスで、大企業や金融機関との取引が多い場合
顧客や取引先が「株式会社」という名称を重視する業界
将来的に広く資金調達を検討している場合
株式公開(IPO)やベンチャーキャピタルからの出資を目指す場合
事業拡大に伴い、外部からの投資を受け入れる予定がある場合
事業拡大に伴い、多くの従業員を雇用する予定がある場合
出資者と経営者の分離がスムーズ
組織的な経営体制を構築したい場合
認知度やブランドイメージを重視したい場合
「株式会社」という名称によるブランド価値を活用したい
設立費用が高くても問題ない場合
設立・ランニングコストを抑えたい場合
特に初期費用を抑えたい小規模事業や個人事業からの法人化
決算公告義務や役員変更登記の費用を避けたい場合
意思決定のスピードを重視する場合
出資者=経営者であるため、迅速な意思決定が可能
少人数での機動的な経営を目指す場合
利益配分を柔軟にしたい場合
出資比率にとらわれず、貢献度に応じて利益を配分したい
共同経営者間での柔軟な利益分配を希望する場合
店舗型ビジネス
飲食店や小売業など、顧客が目にするのは会社名よりも「店舗名」が主となる事業
直接的な顧客接点で会社形態が重要でない業種
一人会社や少人数で運営するビジネス
IT、コンサルティング、フリーランス活動の法人化など
シンプルな経営体制を維持したい場合
理論上は合同会社から株式会社への組織変更は可能ですが、実務上は定款変更・登記手続き・新たな手続きが多く、コストや手間がかかるため、あまり推奨されません。最初から将来的な展開を見据えて、最適な形態を選ぶのが合理的です。
経営管理ビザ取得のためには、会社の設立が最初の大きなステップです。以下、具体的な手順を解説します。
株式会社か合同会社か、自身の事業計画と照らし合わせて選択(前述の比較表を参考に)。
商号(会社名)
他社と類似していないか確認
事業内容を想起させる分かりやすい名称
本店所在地
経営管理ビザの要件を満たす事業所であること
バーチャルオフィスは不可、独立した事務所が必須
事業目的
事業内容を具体的に明記(ビザ申請の事業計画と整合)
将来的な事業展開も考慮した幅広い記載
資本金
経営管理ビザ要件の500万円以上を確保(出所証明も重要)
事業規模に見合った適切な金額設定
役員構成
発起人、代表取締役(代表社員)など
経営管理ビザを申請する外国人が代表者となることが一般的
事業年度
税務上の観点も考慮して決定
ただし本店所在地と事業所は必ずしも一致しない(本店と別に事業所を借りる場合もあり。その場合は本店と別であることを説明)ので、すべての場合に該当するわけではありません。
定款
会社の基本ルールを定めたもの
事業目的、本店所在地、資本金などを記載
株式会社の場合
公証役場で定款の認証を受ける(約5万円の手数料)
現在は電子定款が主流で、印紙代4万円は不要
本人の署名証明書や協力者の印鑑証明等が必要になる場合もあり
合同会社の場合
定款認証は不要
手続きがシンプルで早い
電子定款のメリット:
印紙代4万円が不要(現在の主流)
オンラインでの手続きが可能
専門家に依頼すれば確実に作成・認証が可能
発起人代表の個人口座に資本金全額を払い込む
重要: 4ヶ月の経営管理ビザ以外の場合で海外在住で日本に銀行口座を持たない方が設立する場合、日本国内の協力者等への口座への送金が必要
払い込みが完了したことを証明する書類(払込証明書)を作成
登録免許税を納付(株式会社:15万円~、合同会社:6万円~)
登記完了まで約1週間~2週間
税務署への届出(経営管理申請に必須)
法人設立届出書: 税務署へ提出(経営管理ビザ申請で控えが必要)
給与支払事務所等の開設届出書: 税務署へ提出(経営管理ビザ申請で控えが必要、役員報酬のみでも提出が必要な事に注意)
社会保険・労働保険関係(必要に応じて)
年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署へ届出
社会保険の適用事業所・加入等を行う
事業用銀行口座の開設
法人名義の銀行口座を開設
資本金を個人口座から法人口座へ移管
必要書類の準備
設立した会社の登記事項証明書
定款のコピー
事業計画書
事務所関連書類(賃貸契約書、写真など)
資本金の出所証明書類
管轄の入国管理局へ申請
必要書類をまとめて申請
審査期間は約2~3ヶ月
経営管理ビザの取得には個人事業でも不可能ではないものの、基本的にはまず日本での会社設立が必要といえます。株式会社と合同会社、どちらの形態を選ぶかはビザ審査の許可率自体には影響しないと思われますが、あなたの事業の特性、資金状況、将来の展望によって最適な選択は異なります。
選択の指針:
費用を抑えたい、迅速に開始したい、少人数で柔軟に運営したいなら「合同会社」
社会的信用度を重視したい、将来的に大規模な資金調達や上場を目指すなら「株式会社」
どちらの形態を選んだとしても重要なのは経営管理ビザの他の要件(資本金500万円、事業の継続性・安定性、事務所の確保など)を確実に満たすことです。
迷った場合は単独で判断せず、会社設立や経営管理ビザに詳しい申請取次行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らはあなたの事業計画をヒアリングし、最適な会社形態の選択から、設立手続き、そして経営管理ビザ申請まで、一貫してサポートしてくれます。
Q1. 会社設立前に経営管理ビザを申請できますか?
A1. 4カ月の経営管理ビザならば可能ですが、1年の経営管理ビザはまずは会社を設立し、事業所を確保する必要があります。(個人事業でも不可能なわけではない)
Q2. 資本金はどこに預ければいいですか?
A2. 会社設立前は、発起人代表の個人名義の銀行口座に資本金を払い込みます。ただし、外国人の場合は日本国内の協力者の口座への送金が必要な場合が多いです。会社設立登記完了後、速やかに法人名義の銀行口座を開設し、資金を移管するのが望ましいです。
Q3. 合同会社は信用度が低いと聞きましたが、ビザ審査に影響しますか?
A3. 法的に許可率は株式会社と同じと思われ、合同会社だからといってビザ審査で不利になることはないというのが基本的な考え方です。しかし、取引先や金融機関によっては株式会社の方が信用度が高いと見なされる傾向はまだ残っているかもしれません。重要なのは会社形態ではなく、事業計画の具体性や安定性です。
Q4. 定款認証は自分でもできますか?
A4. はい、ご自身でも可能ですが、公証役場での手続きが必要であり、不備があると時間と手間がかかります。専門家(行政書士や司法書士)に依頼すれば、スムーズに進めることができます。現在は電子定款が主流で、印紙代4万円をスキップできるため、専門家に依頼する方が結果的に費用対効果が高い場合が多いようです。
Q5. 会社設立からビザ申請まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A5. 会社設立自体は約1週間~1ヶ月ですが、その後の税務署への届出や銀行口座開設なども含めると、全ての準備が整うまでに1ヶ月~2ヶ月程度かかるのが一般的です。経営管理ビザの審査期間は通常2~3ヶ月程度です。計画的に進めることが重要です。
行政書士かつみ法務事務所では経営管理ビザ申請と会社設立のサポートを行っています。
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