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グローバル化が進む現代、日本市場への参入を考える外国人起業家の方が増えています。今その第一歩として注目されているのが4ヶ月の経営管理ビザです。このビザは日本でのビジネス展開の可能性を探るための貴重な機会を提供しますが、申請過程は決して簡単ではありません。ここでは4ヶ月の経営管理ビザ申請に関する重要なポイントを解説します。通常の経営管理ビザとの比較とそのメリットとデメリット、さらには申請に必要な書類とその詳細な解説まで、知っておきたいポイントをピンポイントに説明していきます。日本でのビジネス成功を目指す外国人起業家の皆さん、ぜひここで今後のための情報を集めてください。
4ヶ月の経営管理ビザは2015年4月に新設された制度で、通常の経営管理ビザとは異なる特徴を持っています。この制度により、しっかりとした事業計画があり会社の設立準備が整っていれば、会社設立前に4ヶ月の経営管理ビザが取得できるようになりました。これにより、海外に居住する外国人の日本での起業がより容易になることが期待されました。
しかし、4ヶ月の経営管理ビザには解消しきれなかった問題もあり、実際のところ従来のように日本の協力者を求めて1年のビザの申請をすることが大多数を占めているのが現実です。このビザの特徴や申請に関する重要なポイント、さらには通常の経営管理ビザとの比較とそのメリットとデメリットについて、詳しく解説していきます。
経営管理ビザを申請する大まかな流れとしては、まず500万円以上を出資して会社を作り、会社名義での事業所を確保、税務署などへの届出などをしたうえで入国管理局へ申請を行う…というものです。
ただ、この申請の流れには大きな矛盾点が存在しています。
出資するためには払込を行う銀行口座が必要となりますが、日本国内に住所がある、つまり日本で住民登録していなければ日本の金融機関で口座開設をすることはまずできません。
つまり以前から留学や別の就労ビザなどで日本に住んでいて銀行口座を持っている、あるいは今は日本に住んでいないが昔住んでいたころに日本で銀行口座を作っていた場合などを除き、短期滞在ビザで来日するしかない方には口座開設は不可能であることです。当然ながらそのような状態で事業所を確保することも困難です。
そのため経営管理ビザの申請は実際には日本に銀行口座を持っている協力者の存在が不可欠であり、経営管理ビザの申請を行う外国人本人に代わって協力者の銀行口座を使用し、また協力者が事務所の賃貸借契約などを行う…というのが実際に行われる手続きと言えました。
申請が許可されて経営管理の在留資格認定証明書の交付が行われてからやっと中長期の日本国への入国が可能になるわけです。
※2024年度中に経営管理ビザの要件緩和がなされる予定で、事業所要件や出資金については解決される可能性もありましたが、スタートアップビザの拡大が行われただけで、経営管理ビザの要件緩和そのものは行われませんでした。
※入国管理局による経営管理ビザの審査基準の詳細はこちらを確認してください
しかしこのままでは日本に投資する海外の起業家が増えないことを危惧したのか2015年4月に4ヶ月の経営管理ビザが新設されました。この4ヶ月の経営管理ビザにより、しっかりとした事業の計画があり会社の設立準備が整っていれば会社設立の前に4ヶ月の経営管理ビザが貰え、4ヶ月の間に設立などの手続きを済ませられるように制度上はなりました。この期間中に、起業家は必要な手続きを進められるため、海外に居住する外国人の日本での起業がより容易になると期待されました。
4ヶ月の経営管理ビザは従来の経営管理ビザの取得に伴う課題を解決することを目指して創設されました。特に日本国内の銀行口座開設や事業所確保などの要件を、ビザ取得後に満たすことができるようになった点が大きな特徴です。これにより、海外の起業家が日本市場に参入する際の障壁が低くなることが期待されました。
これによって海外に居住する外国人の日本での起業が盛り上がるかと思われましたが、この4ヶ月の経営管理ビザでは解消しきれなかった問題があり、実際のところ従来のように日本の協力者を求めて1年のビザの申請をすることが大多数を占めているのが現実です。
4ヶ月の経営管理ビザは日本国内の銀行口座開設や事業所確保などの要件をビザ取得後に満たすことができるようになった点が大きな特徴です。これにより、海外の起業家が日本市場に参入する際の障壁が低くなることが期待されました。4ヶ月の経営管理ビザには一定の利点がありますが、その後の手続きや実際の事業展開において課題が残っているため、必ずしも最適な選択肢とは限らないのが現状といえます。
それでも4ヶ月の経営管理ビザは日本での起業を検討する外国人起業家にとって、重要な選択肢の一つとなっています。実際当事務所へのお問い合わせでも「4ヶ月の経営管理ビザを取りたい」という方は多いです。この制度を利用することで日本でのビジネス展開の可能性を探り、実際の起業に向けた準備を進めることが可能となる場合もあります。ただし、申請にあたっては綿密な事業計画の策定と、その後の手続きに関する十分な理解が必要です。
それでは4ヶ月の経営管理ビザを選択するメリットと、思ったほど利用が伸びていない理由であるデメリットを見ていきましょう。
4ヶ月の経営管理ビザは、外国人起業家が日本でビジネスを始める際の選択肢の一つとして注目されています。この在留資格には通常の経営管理ビザと比較して独自のメリットとデメリットがあり、申請を検討する際には慎重に考慮する必要があります。
4ヶ月の経営管理ビザのメリットは大きく分けて二つ、事業の準備段階で申請ができることと、協力者を必要としないことです。
通常の経営管理ビザの申請の場合事業の準備が全て整った状況で申請する必要がありますが、そのためには資本を出資し、事業所の準備を行い、場合によっては許認可などの取得もあります。そこまでしておきながらもしも申請が不許可であった場合はかなりダメージが大きくなります。再申請するとしても事業所については賃貸の場合許可を得られるまでの賃料は事業を行ってもいないのにかかり続けることになってしまいます。
協力者が必要でないこともかなり大きいといえるでしょう。実際のところ日本の協力者を探すことは大変ですし、運よくいたとしても、手続きの途中で仲たがいして会社を作り直した例もたまに見かけます。
日本国内の協力者を探す手間や、協力者とのトラブルを避けることができるのは大きな利点です。
最初はある意味では当然と言えることなのですが、少ない資料で申請するため事業計画書はかなり作りこんだ説得力のあるものにする必要があります。4ヶ月の経営管理ビザではほぼ見るものが定款と事業計画書くらいしかなく、入管の判断材料はほぼ事業計画書といえるからです。
ただしこれはプラスに考えることもできます。4ヶ月の経営管理ビザの更新であれ、1年の経営管理ビザの申請の時であれ事業計画書の出来はかなり許可に影響があるのであらかじめ厳しく判断されている方が望ましいとも言えるからです。
次はかなり厳しい問題です。4ヶ月の経営管理ビザを選択する一番の理由は住民票を作り、会社の資本金を払い込むための銀行口座を用意することですが、実は在留期間6ヶ月以上でないと口座開設に応じない金融機関の方が多いようなのです。当事務所でもいくつかの金融機関と話しましたが、4ヶ月の経営管理ビザを選択した場合、ほぼゆうちょ銀行一択といったところです。
もう一つ上記と似た問題ですが、事業所や自分の居住不動産の用意に関してもやはり在留期間6ヶ月以上でないと応じてもらえないというケースがよく見られるのです。
そのため結局は連帯保証人などに協力者が必要となる場合も多くみられ、4ヶ月の経営管理ビザは手間がかかっただけ…ということになる場合もあるのです。
上記デメリットからやはり協力者を探しての1年の経営管理ビザの取得の方が多く用いられているということですね。
また、2024年以降予定されている経営管理ビザそのものの要件緩和の内容によっては4ヶ月の経営管理ビザのメリットはさらに減少する可能性も否定できません。このため、多くの外国人起業家は、日本国内の協力者を探し、通常の1年間の経営管理ビザを取得する方法を選択する傾向にあります。
4ヶ月の経営管理ビザを検討する際はこれらのメリット・デメリットを十分に考慮し、自身の状況や目的に最適な選択肢を慎重に見極める必要があります。ビザ申請のプロセスや必要書類の準備には複雑な面があるため、専門家のアドバイスを求めることも賢明な選択肢と言えるでしょう。
4ヶ月の経営管理ビザを取得するためにはいくつかの重要な立証資料を準備する必要があります。これらの資料は申請者が日本で事業を行う意思と能力を持っていることを証明するために不可欠です。主な申請書類には、在留資格認定証明交付申請書、定款案ないし認証済定款、事業所ないし候補の資料、資本金500万円が準備できることの資料、そして事業計画書が含まれます。
特に注目すべき点は4ヶ月の経営管理ビザの場合、通常の経営管理ビザと比較してより柔軟な対応が可能な点です。例えば定款案の提出が認められる可能性があり、事業所についても候補地の資料でも受理される場合があります。これにより海外在住の起業家が日本での事業立ち上げを検討する際の障壁を低くしています。
しかしこの柔軟性は同時に、より説得力のある事業計画書の作成が求められることを意味します。4ヶ月の経営管理ビザの審査では、限られた資料から申請者の事業の実現可能性を判断するため、事業計画書の質が非常に重要になります。
主な申請書類は次のとおりになります
在留資格認定証明交付申請書は日本に滞在するための在留資格を取得するために必要な書類です。この申請書には、申請者の個人情報、渡航目的、滞在予定期間、日本での活動内容などを詳しく記入します。申請書の記入は、漏れや誤りがないように注意深く行う必要があります。この申請書は、日本の入国管理局に提出され、在留資格の審査に使用されます。在留資格認定証明書が交付されると、日本大使館または領事館等の日本の在外公館でビザの申請ができます。
定款は会社の基本的なルールを定めた法的文書です。定款案は、会社設立前に作成する定款の草案で、認証済定款は公証人による認証を受けた正式な定款です(株式会社の場合。合同会社の定款は認証の必要なし)。通常の経営管理ビザの申請には認証済定款が必要書類ですが、4ヶ月の経営管理ビザは定款案の提出でも許可される可能性がある事がそのメリットです。ただ、できれば4ヶ月の経営管理ビザであっても認証済定款を用意できることに越したことはありません。
事業所の資料は、日本での事業活動を行う拠点となる事務所やオフィスに関する情報を示す書類です。事業所が確保済みである場合は、賃貸借契約書や不動産登記簿謄本などの権利関係がわかる書類の提出が必要です。4ヶ月の経営管理ビザはこれらの用意ができない場合に申請するのが通常ですので事業所の候補の資料を出す方が多くなります。その場合候補の目途がある程度たっていることを示すために候補場所の図面や物件情報がわかるチラシ等を提出することが多いです。
経営管理ビザの申請には、日本での事業運営に必要な資金が確保されていることを証明する必要があります。資本金500万円以上が準備できることを示す資料の提出が求められます。この資料には銀行残高証明書などの書類が該当します。資金の出所が明確で、十分な金額が確保されていることが重要です。入国管理局は申請者が日本での事業運営を安定的に行えるだけ及び生活を行うことができるだけの経済的基盤を持っているかを審査しますので、500万円ギリギリの金額というのはあまり望ましくない可能性があります。
事業計画書は、日本での事業活動の具体的な内容や目標、実行計画などを詳細に記載した書類です。事業計画書には、事業の概要、市場分析、競合分析、マーケティング戦略、資金計画などが含まれます。事業計画書は、申請者が日本で行う事業の実現可能性や持続可能性を示すために重要な書類です。入国管理局は、事業計画書を通じて、申請者の事業アイデアや経営能力を評価します。事業計画書は、明確で説得力のある内容であること、また、事業の規模や業種に適した形式で作成することが求められます。
行政書士かつみ法務事務所では4ヶ月の経営管理ビザを含む経営管理ビザ申請と会社設立のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、会社設立と会社運営に必要な許認可の取得、許可後の様々な疑問にも対応しています。
ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。4ヶ月の経営管理ビザの申請に必要な事業計画書の作成についても、専門的なアドバイスを提供いたします。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
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