平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)
メールは365日24時間受付 無料相談は土日祝対応
日本で会社を設立し、夢の実現へ一歩を踏み出したい。そうお考えの外国人起業家の方も多いのではないでしょうか。しかし、「日本に協力者や銀行口座がないと難しいのでは?」「手続きが複雑で、どこから手をつけていいかわからない」といった不安から、その一歩をためらっていませんか?
ご安心ください。近年、日本の会社設立ルールは大きく変わり、外国人起業家にとって非常に追い風が吹いています。
この記事では、経営管理ビザ取得を目指すあなたが最新のルールを正しく理解し、スムーズに会社設立を成し遂げるための全てを解説します。特に多くの方がつまずきやすい資本金の払込手続きについて、設立時取締役の口座を使う際の必須書類「委任状」のポイントも含め、専門家が分かりやすくガイドします。
かつて常識とされていた会社設立のルールの多くは過去のものとなっています。まずは、外国人起業家にとって特に重要な3つの会社設立における規制緩和について正しく理解しましょう。
以前は日本の銀行口座を持つ日本在住者を共同代表に立てるのが一般的な方法でした。しかし、現在はこの要件が緩和され、代表取締役の全員が海外在住でも会社を設立することが可能です。これにより、日本での協力者探しのハードルが大きく下がりました。
会社設立には資本金の払込が不可欠ですが、設立前の会社にはまだ法人口座がありません。そのため、日本国内の誰かの個人口座に払い込む必要があります。
本来、資本金を払い込む口座は、会社設立を企画する「発起人」名義の口座が原則です。
しかし、発起人が海外在住で日本の銀行口座を持っていないケースは少なくありません。そうした場合でも、設立時取締役(代表取締役を含む)が日本国内に持つ個人口座へ資本金を払い込むことが認められています。(※)
注意:登記申請には「委任状」が必須です
発起人以外の口座(設立時取締役の口座など)を利用する場合、登記申請の際に「発起人から資本金の受領権限を委任された」ことを証明する委任状を添付する必要があります。これは、あなたが代表取締役であっても、発起人から正式に委任を受けたことを法務局に示すための重要な書類です。
※ 以前は協力者にもわずかでも出資してもらい発起人及び共同代表となってもらう事が原則でした。そのため協力者と何らかのトラブルが起きた場合は設立手続き自体がストップしたりする場合がありました。
ポイント: 発起人が複数名いる場合でも、発起人のうち1名からの委任状があれば手続きは可能です。
このルールの緩和と委任状の活用により、発起人自身が日本に銀行口座を持っていなくても、スムーズに資本金の払込手続きを進めることができるのです。
日本政府はスタートアップ支援を強化しており、会社設立の手続きもよりスピーディーに、そしてプライバシーに配慮したものへと変化しています。
これまで数週間かかることもあった会社設立が、驚くほどスピーディーになりました。2024年3月から全国で始まった新制度では、定款の認証と設立登記の手続きが原則72時間以内に完了します。
この「72時間処理」を利用するには、いくつかの条件があります。
法務省が提供する「定款作成支援ツール」を使って定款を作成する。
定款認証後、1週間以内にオンラインで設立登記を申請する。
登記申請の添付書類(定款、役員の就任承諾書など)を全てPDFなどの電子データで用意し、完全にオンラインで申請を完結させる。
ポイント
72時間というのは、あくまで公証役場と法務局での手続きにかかる時間です。ご自身で書類を準備する時間は含まれないため、事前の準備がスムーズな会社設立の鍵となります。
2024年10月1日から、株式会社の登記簿謄本において、代表取締役の住所の一部を非表示にできるようになりました。
これまでは手数料を払えば誰でも代表者の住所を番地まで知ることができ、プライバシーの面で不安がありました。この「代表取締役等住所非表示措置」を申し出ることで、自宅住所が完全に公開されるリスクがなくなり、ストーカー被害の防止など、安心して事業に集中できる環境が整います。
起業にかかる費用負担も軽くなります。2024年12月1日から、資本金100万円未満の株式会社を設立する際の定款認証手数料が、従来の3万円から半額の1万5000円に引き下げられます。
この改正は、特に小規模でビジネスを始めたいと考えている起業家にとって、初期費用を抑えられる大きなメリットとなります(※)。
※ 経営管理ビザ取得で会社を設立する場合は資本金は500万以上となるためあまり関係がないと言えるかもしれません。
ここからは、実際に会社を設立するための具体的な流れを5つのステップで解説します。最新のルールを理解し、一つずつ着実に進めていきましょう。
まず、会社の骨格となる基本事項を決定します。これらはすべて、後の「定款」に記載する重要な情報です。
商号(会社名): 使いたい名前が他の会社に使われていないか、法務局のオンラインサービスなどで事前に確認しましょう。
事業目的: 経営管理ビザの審査では「事業の継続性・安定性」が問われます。将来行う可能性のある事業も含め、具体的かつ明確に記載することが重要です。
本店所在地: 登記上の住所です。経営管理ビザの要件として、事業を営むための独立した物理的なオフィススペースの確保が求められる点に注意が必要です。
資本金の額: ビザの要件である500万円以上を目安に設定するのが一般的です。
役員構成: 誰が取締役になるかを決めます。
定款とは、Step 1で決めた基本事項などをまとめた「会社のルールブック」です。作成した定款は、公証役場で「この定款は正しく作成されました」という認証を受けなければなりません。
ポイント: 先述の「72時間処理」を利用したい場合は、必ず法務省の「定款作成支援ツール」を使って定款を作成しましょう。
定款認証後、決定した資本金を指定の銀行口座に払い込みます。
払込先: 発起人、または設立時取締役等の日本国内にある個人口座。
必要書類: 誰の口座に、いくら払い込まれたかを証明する「払込証明書」(通帳のコピーなどで作成)が必要です。
注意: 発起人以外の口座(設立時取締役の口座)を利用する場合は、登記申請時に「発起人からの委任状」を忘れないようにしましょう。
いよいよ最終段階です。必要書類を揃え、本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。この申請が受理された日が、会社の設立日となります。
主な必要書類:
登記申請書
認証済みの定款
役員の就任承諾書
払込証明書
(必要な場合)委任状 など
申請方法: 「72時間処理」の利用やコスト削減の観点から、全ての書類をデータで提出する完全オンライン申請が最もおすすめです。
登記が完了して会社が誕生したら、事業を開始するために以下の手続きを進めましょう。
税務署、都道府県、市町村への法人設立届出書の提出
年金事務所での社会保険・厚生年金の手続き
労働基準監督署やハローワークでの労働保険の手続き
法人口座の開設
ここでは、多くの外国人起業家が抱く疑問に、ビザ申請の観点からお答えします。
A. 会社の法律(会社法)上は、資本金1円から会社を設立できます。しかし、経営管理ビザの取得を目指す場合、原則として500万円以上の出資が求められます。これは、あなたが日本で安定して事業を継続できるだけの経済的基盤があることを入国管理局に示すためです。または、常勤職員を2名以上雇用することでも要件を満たせますが、事業開始時にいきなり2名を雇用するのは現実的ではないため、多くの方が500万円以上の資本金を用意する方法を選んでいます。
A. 会社の登記自体は、自宅やバーチャルオフィスでも可能です。しかし、経営管理ビザの審査では、事業を営むための「独立した物理的な事業所(オフィス)」が確保されていることが極めて重要です。審査官は、事業の実態があるかを厳しくチェックします。自宅兼事務所の場合は生活空間と明確に区別されていることが必要ですし、バーチャルオフィスでは事業の実態がないと判断され、不許可になる可能性が非常に高いです。会社設立と並行して、適切なオフィスの契約を進めるようにしましょう。
A. 理論上は、ご自身で手続きを進めることも可能です。しかし、定款作成や登記申請には専門的な法律用語が多く、小さなミスが原因で法務局から補正を命じられ、時間や費用が無駄になってしまうリスクがあります。さらに重要なのは、会社設立はゴールではなく、経営管理ビザ取得のスタートラインであるということです。ビザ申請まで見据えた事業目的の書き方や書類準備など、専門的な知識がなければ乗り越えられない壁も少なくありません。
専門家(行政書士など)に依頼するメリット
正確性: 複雑な書類をミスなく作成し、スムーズな登記を実現します。
迅速性: あなたは事業計画など、本来やるべきことに集中できます。
総合サポート: 会社設立からその後のビザ申請、更新まで一貫してサポートを受けられます。
ここまで見てきたように日本の会社設立ルールは大きく緩和され、外国人起業家にとってビジネスを始めるチャンスは確実に広がっています。しかし、「緩和された」からといって、準備を怠って良いわけではありません。
特に経営管理ビザの取得を目指す場合、単に会社を登記するだけでなく、
事業の継続性・安定性を示す事業計画
物理的に確保された独立した事業所
500万円以上の資本金が証明する経済的基盤
といった、「入管の審査官を納得させるための準備」が何よりも重要になります。
最新のルールを正しく活用し、経営管理ビザ取得という本当のゴールにたどり着くためには、正しい理解が不可欠です。あなたのビジネスプランや状況に合わせた最適な会社設立プランを立て、夢への第一歩を確実に踏み出しましょう。
また、具体的な経営管理ビザ申請の手続きや必要書類について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
➡️ 経営管理ビザ申請の概要を知りたい方はこちら[経営・管理ビザ取得の概要と重要ポイントを詳しく見る]
経営管理ビザ申請で意外と重要な役員報酬について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
➡️ 経営管理ビザの役員報酬について知りたい方はこちら:[経営管理ビザの役員報酬完全ガイドを詳しく見る]
当事務所の初回無料相談について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
➡️ 行政書士かつみ法務事務所の初回無料相談について知りたい方はこちら:[ビザ申請手続き無料相談を詳しく見る]
行政書士かつみ法務事務所では経営管理ビザ申請と会社設立のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、会社設立と会社運営に必要な許認可の取得、許可後の様々な疑問にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。 平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。
➡️ 行政書士かつみ法務事務所のビザ申請+会社設立サポート詳細について知りたい方はこちら:[経営管理ビザ・会社設立【京都】を詳しく見る]