技術ビザについてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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技術ビザ

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技術ビザとは

技術ビザとは、技術者やエンジニア、プログラマーなどの技術系の仕事を日本で行うためのビザです。
技術ビザの「技術」とは、入管法によれば『日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動』と規定されています。

海外の外国人を、技術者・エンジニア・プログラマーなどで雇用する場合、技術職などで企業に就職した留学生の在留資格変更の変更などの場合が挙げられます。

技術ビザ取得の基準

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格しまたは法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、①に該当することを要しない、とされています。

① 従事しようとする業務について、これに必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業もしくは同等以上の教育を受け、または10年以上の実務教育(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程においてその知識に係る科目を専攻した期間を含む)によりその技術もしくは知識を修得していること

② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

技術ビザ取得の立証資料

技術ビザ取得には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出しても就労ビザが不許可になる可能性もあります。

招へい機関の概要を明らかにする資料

ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)

ウ 案内書
※公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません

卒業証明書または活動にかかる科目を専攻した機関にかかる証明書および職歴を証する文書

ア 卒業証明書又は卒業証明書の写し

イ 申請人の履歴書

ウ 次のいずれかのもの

  • 従事しようとする業務に必要な技術又は知識にかかる科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書
  • 在職証明書等で関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術または知識にかかる科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)

次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位および報酬を証するもの

ア 招へい機関との雇用契約書の写し

イ 招へい機関からの辞令の写し

ウ 招へい機関からの採用通知書の写し

エ アないしウに準ずる文書

2015年4月改正からのポイント

2015年4月の改正法施行により、以前は分かれていた「技術」と「人文知識・国際業務」が統合され、「技術・人文知識・国際業務」となりました

背景としては、仕事を単純に「文系」「理系」に分けられない、という指摘がありました。確かに仕事の内容を文系と理系に峻別するのは困難で、一見すると理系のような仕事でも、実際は文系出身の方が適任であるような仕事、あるいはその逆も多々あります。

そうした背景から今回の在留資格の統合がなされ、採用担当者が「文系か理系か」ということで頭を悩ませることはひとまずなくなりました。

ただ、ここからが注意ポイントです。

今回、文系理系の区分はなくなりましたが、それは在留資格に該当するかどうかの判断が緩やかになったことを意味しないということです。文系理系の区分はありませんが、申請者の実際の専攻と、就こうとする業務の関連性は今まで通りしっかり判断されることになりますので注意が必要です。

2024年2月からのポイント

2024年2月から専門学校卒業者の技術人文知識国際業務の在留資格の要件緩和が行われました。詳細はこちらの説明ページを確認してください。

申請者の専攻と、就こうとする業務の関連性について不安を感じるという方はご相談下さい。

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