永住権・永住ビザ取得に必要な資料についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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永住権・永住ビザ取得に必要な資料

永住権・永住ビザ取得の立証資料とは

永住権・永住ビザ取得に必要な立証資料はどの在留資格から永住を申請するかによって異なります。
いずれにも共通する資料もありますが、基本的に他の在留資格と違い在留期間にも在留活動にも制限のない在留資格ですので必要となる資料は他の在留資格よりもだいぶ多く、家族親族関係から仕事、年金や健康保険に至るまで審査されるため多数の立証資料が必要になります(申請書や証明写真、パスポートや在留カードといった当然必要となるものは記載していません)。

永住権・永住ビザ取得の立証資料(日本人の配偶者である場合)

永住申請する方が日本人の配偶者である場合には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出してもビザが不許可になる可能性もあります。

1 身分関係を証明する文書
戸籍謄本

2 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

3 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

 (ア) 在職証明書等職業を証明するもの

 (イ) 自営業の場合次のいずれか

  • 営業許可書の写し(ある場合)
  • 確定申告書控えの写し

4 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

 ※かなりわかりにくいと思われますのでお問い合わせください

5 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

 ※かなりわかりにくいと思われますのでお問い合わせください

6 身元保証に関する資料

 (ア) 身元保証書

 (イ) 身元保証人に係る次の資料

  • 職業を証明する資料 在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
  • 直近(過去1年分)の所得を証明する資料 住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
  • 住民票

7 他に適宜自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)や、スナップ写真(家族と写っているもの)なども必要になります。

永住権・永住ビザ取得の立証資料(就労ビザからである場合)

永住申請する方が就労ビザで在留している場合には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出してもビザが不許可になる可能性もあります。

1 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

2 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

 (ア) 在職証明書等職業を証明するもの

 (イ) 自営業の場合次のいずれか

  • 営業許可書の写し(ある場合)
  • 確定申告書控えの写し

3 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

 ※かなりわかりにくいと思われますのでお問い合わせください

4 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

 ※かなりわかりにくいと思われますのでお問い合わせください

5 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料

 (ア) 預貯金通帳の写し

 (イ) 不動産の登記事項証明書

6 身元保証に関する資料

 (ア) 身元保証書

 (イ) 身元保証人に係る次の資料

  • 職業を証明する資料 在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
  • 直近(過去1年分)の所得を証明する資料 住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
  • 住民票

7 他に適宜自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)や、スナップ写真(家族と写っているもの)なども必要になります。

永住よりも有利?「高度専門職2号」

高度人材ポイント制についてはこちらをご覧ください。
2017年4月26日の法務省令改正によって、高度人材のポイント制度が以前よりも利用しやすくなりました。以前はかなり難易度が高いと思われていた高度専門職2号についても申請できそうな方がかなり増加したのではないでしょうか。

高度専門職2号のメリットとして

  • 在留期間が無期限
  • 他の就労系在留資格と違い、複合的な内容の就労が可能
  • 親の帯同、外国人家事使用人の帯同が可能

などが挙げられます。

こうしてメリットを挙げると、「在留期間が無期限だし、(条件付きで)親も呼べるし永住よりもいいのでは?」と考える方もおられると思います。
しかし永住と違い、高度専門職2号はあくまでも就労系の在留資格なのです。

どういうことかというと、高度専門職2号は高度人材として就労している限り無期限に在留できるのであり、所属している企業等を転職したり退職したりすれば在留資格変更許可が必要となったり、場合によっては高度人材でなくなる可能性もあるということです(結果として在留資格取消の可能性もあり)。

結局のところ永住と高度専門職2号とでは在留資格としての用途が違うといえるのでしょう。
日本でずっと暮らしたい方は永住を選択し、日本にずっといるわけではないけれども日本で働いている間は親や使用人を呼んで快適に暮らしたいという方は高度専門職2号を選択するという事でしょう。

もちろん高度専門職には永住申請に必要な期間の優遇もありますので永住したいと思ったらその時に在留資格の変更を行えばよいということです。

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