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永住者ビザは他のビザとは違い、在留期間・在留活動いずれも制限されません。
このため通常の在留資格よりも慎重に審査を行う必要があり、他の在留資格の変更手続と別の規定が特に設けられており、必要な基準も高くなっています。
永住者ビザ取得には以下の条件を満たす必要があります。
① 素行が善良であること
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
このように他の在留資格と比べると、かなり条件が厳しく、また必要となる書類もかなり多くなるのが永住者ビザ申請の特徴といえるでしょう。
2019年10月追記
2019年7月から新ガイドラインに基づく永住申請の運用が始まりました。
全体的に必要書類が増え、以前よりも厳しいものになっていますが、やはり年金記録の提出が必要となったことがとりわけ目を引きます。
やはり年金記録の話になると難色を示す永住検討中の方は多いと思われ、同様の傾向は地域などを問わないようです。
また、そもそもまだ新ガイドラインの元での永住許可案件は存在しないため、しばらくは永住申請については様子見の傾向が続くのではと思われます。
永住者ビザ取得の基準中で最も重要なのは在留年数の基準(素行等はそもそもの前提と言えます)ですが、大きく分けると3通りといえるでしょう。それぞれについて詳しく見ていくと
① 最も基本的な、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能など)等からの申請
最も基本的な就労ビザからの永住者ビザ申請には、引き続き10年以上継続して日本に在留していることが必要とされ、さらにそのうち引き続き5年以上就労資格又は居住資格をもって在留していることが必要だとされています。
これは例えば留学で8年、就労の在留資格で2年で合計10年などの場合、難しいということです。
② 定住者からの申請
定住許可後5年以上日本に在留していることが必要だとされています。
通常のパターンよりも条件が緩和されていると言えます。
③ 日本人・永住者又は特別永住者の配偶者等からの申請
日本人・永住者又は特別永住者の配偶者の場合は、実体をともなった婚姻(婚姻生活の破綻やそれが原因の別居がないこと)が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要とされています。
定住者以上に通常のパターンよりも条件が緩和されていると言えます。
また、「外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者」にも特例があり、入管が用意しているガイドラインは以下のとおりになっています。
我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン
我が国への貢献による永住許可・不許可事例
ただ、これについてはそれなりに要件が厳しいので、実際に当てはまる場合はそう多くはないのではと思われます。
永住者ビザ取得で重要な在留年数については注意すべきポイントが存在します。
これらのポイントをしっかり確認しておかないと、場合によっては永住者ビザの申請時期が大幅に遅くなってしまうことも考えられます。
以下のポイントについてはしっかりとおさえてください。
在留期間の判断についてはなかなかに難しいものがあります。気になる事情がある方はご相談ください。