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配偶者ビザとは

配偶者ビザとは

配偶者ビザとは、国際結婚で妻や夫を呼び寄せるときに取得するビザです。

なお、通常『配偶者等ビザ』と言う場合は、日本人の配偶者や日本人の特別養子、日本人の子として出生した者が日本に在留するためのビザの事を意味しますが、ここでは便宜上、日本人の配偶者についてのみ説明します。

世間では「法律上の夫婦になれば、配偶者ビザは当然に取得できるものなのでは?」と考えておられる方が多いのではないかと思います。

しかし実際には日本と配偶者の方の本国で法律上の結婚を済ませ、あとは配偶者を日本に呼び寄せるだけ…だったはずなのに、配偶者ビザというのが貰えず、日本に呼ぶことができないという事態はそれほど珍しいことではありません。

現実には配偶者ビザはきちんと法律婚をしている配偶者のうち、入国管理局に申請してその結果、許可をされたものだけが取得することができます。そしてそのためには婚姻の実体があり、安定した生活を送ることが出来るだけの経済的基盤があることを、様々な書類によって入国管理局に証明する必要があるのです。

そしてこれが実は結構大変で、いろいろ押さえるべきポイントが存在します。

配偶者ビザ取得はなぜそんなに厳しいのか

おそらく多くの方は「配偶者と一緒に暮らすだけなのに、なぜそんなに厳しいのだ」と感じられると思います。しかしこの取扱いには理由があるのです。

近年、本当に結婚する意思などないのに日本人の配偶者の在留資格を取得するためだけに結婚の届出を出す、「偽装結婚」が急増しているという事情がありました。そしてそれは年々巧妙化しています。

そのため入国管理局では常に偽装結婚についての警戒を怠ることはできないので審査を厳格に行う必要があるのです。偽装婚に関係のない一般の方からは迷惑な話ですが、仕方がない面もあるのです。

そのため、入国管理局に疑念を持たれる恐れのある要因(例えば配偶者の方の国籍が偽装婚が多いとされる国籍であり、交際期間も短い場合など)がある場合は特に慎重に手続きを進める必要があります。
このような要因は他にもありますが、何か不安に感じられることがありましたらご相談下さい。

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そもそも配偶者ビザとは

繰り返しになりますが、配偶者ビザとは国際結婚で妻や夫を呼び寄せるときに取得するビザです。

この、『配偶者等』とは入管法によると

日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

とされています。

配偶者ビザは家族滞在ビザと違い、扶養を受けるという要件は定められていません。また、就労について何らの制限もありません。
実際のところ、この「就労無制限(もちろん違法なことはダメですが)」が最大のポイントなのです。

日本では基本的に、いわゆる外国人単純労働者の入国を認めていません。就労での入国は、原則として何らかのスキルや知識・経験などを持つ外国人に対して、そのスキルなどに応じた職種でしか認められないのです。

就労無制限の在留資格(ビザ)は他に「永住」や「定住」がありますが、永住は相当の年数を日本で過ごしていないとまず取得できませんし、定住はややイレギュラーな在留資格で、こちらも取得は容易ではありません。
就労無制限である配偶者ビザは日本で働くことが目的である外国人には魅力的であり、そのため日本での単純労働を目的とした偽装結婚が後を絶たない、という事情があるのです。

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