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就労ビザのケース別解説|更新・転職・家族帯同・留学からの変更まで状況別手続きガイド

「ビザの更新はどうやるの?」「転職したいけど手続きは?」「家族を呼び寄せたい」「不許可になったらどうする?」 日本で働く外国人や受け入れ企業の担当者は、ライフイベントやキャリアの変化ごとにさまざまな悩みや手続きに直面します。

このページは、あなたの今の状況や悩みにピンポイントで答える「就労ビザのケース別実務ガイド」です。 それぞれのケースごとに、流れ・必要書類・注意点・失敗例と対策まで、専門家の視点でわかりやすく解説します。 さらに、各ケースの詳細ページへのリンクも充実。迷わず必要な情報にたどり着ける構造で、長く安心してご利用いただけます。

ケース1:在留期間の更新(ビザの延長)

今の会社で引き続き働くために、在留期間を延長する手続きです。

項目 詳細
こんな方に 就労ビザの有効期限が近づいている方、今の会社で働き続けたい方
申請時期 在留期間満了の3ヶ月前から申請可能
審査ポイント ①適正な業務内容と勤務実績、②安定した収入、③納税義務の履行、④会社の安定性・継続性
手数料 (2025年4月〜) 窓口申請: 6,000円 / オンライン申請: 5,500円(許可時に納付)

主な必要書類

  • 在留期間更新許可申請書

  • 写真(4cm×3cm)

  • パスポート及び在留カード

  • 【会社のカテゴリー3,4の場合】会社の決算報告書のコピー

  • 住民税の課税証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

よくある更新不許可の理由と対策

  • 理由1:転職回数が多く、安定性がないと判断された。

    • 対策:各職務での実績や、キャリアアップのための転職であることを具体的に説明する。

  • 理由2:住民税などの税金を滞納している。

    • 対策:申請前に必ず全ての税金を納付し、納税証明書を提出する。

  • 理由3:会社の業績が悪化している。

    • 対策:会社の事業継続性や、自身の貢献度について説得力のある説明資料を追加する。

➡️ より詳しい手続きは:[在留期間更新許可申請の手続きガイド]

ケース2:転職・職務内容の変更

転職が決まった場合や、同じ会社内でも職務内容が大きく変わる場合の手続きです。

項目 詳細
こんな方に 転職を検討している方、社内で異動があり仕事内容が大きく変わる方
重要な手続き 在留期間がまだ長く残っている場合は就労資格証明書の取得を推奨。これにより、新しい仕事が現在のビザで認められるかを事前に確認でき、次回の更新がスムーズになります。
注意点 職種が在留資格の範囲外になる場合(例:通訳→プログラマー)は、在留資格変更許可申請が必要です。
手数料 (2025年4月〜) 就労資格証明書:窓口2,000円・オンライン1,600円 / 変更許可:窓口6,000円・オンライン5,500円

手続き選択フロー

  1. 転職先の仕事内容は、今の在留資格の範囲内ですか?
    • はい → 「就労資格証明書」の取得を推奨します。

    • いいえ(例:「技術・人文知識・国際業務」→「経営・管理」) → 「在留資格変更許可申請」が必須です。

  2. 転職後14日以内に、出入国在留管理庁への届出(所属機関等に関する届出)も忘れずに行いましょう。

➡️ 転職時にやるべきことの詳細は:[転職・就労資格証明書取得の流れと注意点]

ケース3:家族の呼び寄せ(家族滞在ビザ)

あなたの配偶者や子供を日本に呼び寄せ、一緒に暮らすための手続きです。

項目 詳細
こんな方に 配偶者や子供と日本で一緒に暮らしたい方
対象家族 配偶者および(養子を含む)。両親や兄弟は対象外です。
審査ポイント 扶養能力の証明が最も重要。年収、貯金額、住居の広さなどが総合的に審査されます。一般的に年収300万円程度が一つの目安とされます。(あくまでも目安でケースによる)
注意点 家族がアルバイト等をする場合は、別途「資格外活動許可」が必要です(週28時間以内)。

主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 【あなた(扶養者)が準備】:

  • 【呼びたい家族が準備】: 写真、親子・夫婦関係を証明する公的書類(結婚証明書、出生証明書など)

➡️ 詳しい条件や書類は:[家族滞在ビザ申請の流れと必要書類]

ケース4:ビザ不許可・トラブル時の対応

万が一、申請が不許可になってしまった場合の対応です。

項目 詳細
こんな方に 申請が不許可になった方、追加資料の提出を求められた方
まずやるべき事 必ず申請した入国管理局へ行き、不許可の理由を直接聞くこと。 理由を聞かずに再申請しても、再び不許可になる可能性が非常に高いです。
よくある不許可理由 ①書類の不備・不足、②学歴・職歴と職務内容の関連性不足、③会社の安定性への懸念、④申請人の素行不良(税金滞納、法律違反など)
対応策 不許可理由を正確に分析し、その問題点をクリアする追加資料や説得力のある説明書を準備して再申請する。

専門家への相談を 不許可からの再申請は難易度が高いため、一度不許可になった場合は、ビザ専門の申請取次行政書士に相談することを推奨します。

➡️ 再申請成功のポイントは:[不許可になる典型的な理由と対策]

ケース5:その他の特殊ケース

ケース こんな時 必要な手続き・注意点
永住権の申請 日本に長期間住み続けたい 原則10年以上の在留、安定した生計、納税義務の履行などが条件。「高度専門職」の場合は期間が短縮されます。
離婚・死別 配偶者と離婚・死別した 14日以内に入管へ届出が必要。状況により「定住者」など別の在留資格への変更を検討します。
子供の独立 子供が就職する 「家族滞在」から、本人の学歴・職歴に応じた「就労ビザ」への変更が必要です。
一時帰国・出張 1年以上日本を離れる 「再入国許可」の取得が必須。1年以内であれば「みなし再入国許可」で出国可能です。

➡️ 各ケースの詳細は:[特殊ケース別の就労ビザ手続きガイド]

まとめと次のステップ

就労ビザは「取得後」も、更新・転職・家族帯同など状況ごとに柔軟な対応が必要です。

  • それぞれのケースで必要な書類や手続きが異なるため、事前準備と最新情報の確認が不可欠です。

  • 困ったときや複雑なケースでは、トラブルを未然に防ぐためにも専門家に相談も検討すると良いでしょう。

  • 2025年からの手数料改定など、最新のルールを把握しておくことが重要です。

関連ページへのリンク

日本で安心して働き続けるために、あなたの状況に合った正しい手続きを身につけておきましょう。

参考:公式情報ページ

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。

また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。 平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。

また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください

また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。
➡️ 行政書士かつみ法務事務所の就労ビザ申請サポートについて知りたい方はこちら:[就労ビザ申請【京都】を詳しく見る]

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