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「経営管理ビザの資本金が、500万円から3000万円に引き上げられるかもしれない」
2025年の夏頃から、日本での起業を目指す経営者や、サポートする専門家の間で、このような情報が急速に広まっています。SNSや一部のニュースで見かけて、「自分の計画は大丈夫だろうか?」「もう日本での起業は難しくなるのか?」と、強い不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この内容について京都・関西圏を中心に経営管理ビザ申請をサポートしてきた行政書士かつみ法務事務所が解説します。
まず、ご安心ください。この記事では不確定な情報でいたずらに不安を煽るなどは一切ありません。法務省や出入国在留管理庁の公式発表を何よりも重視し、現時点で信頼できる情報だけを基に、あなたが今、本当に何をすべきかを明確にするための「羅針盤」です。
この記事を読み終える頃には、あなたは以下の3つのことを手に入れています。
制度改正に関する「正確な情報」
改正前に申請を目指すべきかどうかの「明確な判断基準」
手遅れにならないための「具体的な行動計画(ロードマップ)」
根拠のない噂に振り回されないように、専門家と共にあなたのビジネスの未来を切り拓くための最善の一歩を踏み出しましょう。
最初に、最も重要な「事実」を確認します。噂の出所や背景を知ることで、冷静な判断が可能になります。
この話の発端は出入国在留管理庁(入管)担当者による内部的な説明会でした。その席で、「経営活動の実態がないペーパーカンパニーによるビザの不正取得を防ぐため、現行の500万円という資本金要件を引き上げることを検討している」という趣旨の説明がなされたことが、専門家の間で広まり、その後新聞などで数多く取り上げられた、ということです。
ここで明確にしておきたいのは、2025年8月末現在、法務省や出入国在留管理庁から、資本金要件の引き上げに関する正式な発表や、法律・省令の改正は一切行われていないということです。
つまり、現時点ではあくまで「検討段階」であり、いつから、どのように制度が変わるのかは誰にも断定できません。しかし、国の機関が具体的な検討に入ったという事実は、将来的な要件厳格化が現実味を帯びていることを示唆しています。
では、なぜ入管は要件の引き上げを検討しているのでしょうか。その背景には「経営・管理」という在留資格が一部で不適切な目的のために利用されているという問題があります。
ペーパーカンパニーの存在: 事業実態がないにもかかわらず形式的に会社を設立し、ビザを取得するケースが見られる。
事業継続性の欠如: 500万円の資本金を一時的に用意するだけで、その後の事業継続が見込めない申請も見られる。
こうした状況を改善し、本気で日本で事業を行う外国人経営者を支援するために、より実質的な審査基準を設けようというのが、今回の制度改正検討の根本的な狙いと考えられます。こうした状況を改善し、本気で日本で事業を行う外国人経営者を支援するために、より実質的な審査基準を設けようというのが、今回の制度改正検討の根本的な狙いと考えられています。
【深掘り解説】資本金改正の動向をさらに詳しく知りたい方へ
当事務所では今回の資本金要件の改正に関する動向を、コラム記事としてより詳細に発信しています。専門家ならではの視点で深掘り解説していますので、併せてお読みいただくことで、さらに理解が深まります。
▶︎ 記事1:【速報】経営管理ビザの資本金要件、引き上げ検討へ
この記事でわかること: 今回の改正案が浮上した初期の動向や、行政書士の間でどのような情報が共有されたのか、速報ベースで解説しています。
▶︎ 記事2:【2025年最新版】経営管理ビザ資本金要件改正・更新時の新ルールを徹底解説
この記事でわかること: 最新の情報を踏まえ、資本金要件の改正が今後のビザ更新時の審査にどのような影響を与える可能性があるか、具体的なポイントを解説しています。
正式決定前とはいえ、なぜ私たちが「改正前の申請」を検討すべきだと考えるのか。それには明確な3つの理由があります。
最大の理由は、言うまでもなく資金面のハードルです。資本金が3000万円に引き上げられた場合、日本での起業を目指せる外国人経営者の数は激減するでしょう。現行の500万円という基準は世界的に見ても比較的低いハードルであり、この「最後のチャンス」を活かすべきだと考えます。
資本金要件改正は単純な金額の変更に留まらない可能性があります。資本金引き上げと同時に、事業計画の実現可能性や、経営者本人の経験・能力など、事業の「質」に関する審査がより一層厳格化されることも予想されています。審査基準が明確で、対策を立てやすい「今」申請することには、大きなメリットがあります。
とはいえ現状でも依然と比較すると審査はかなり厳格化してはいると言えます。
「まだ時間は大丈夫」と考えている方も多いかもしれませんが、それは危険な判断かもしれません。経営管理ビザの申請準備は、思い立ったその日にできるものではありません。
事業計画の策定: 1〜3ヶ月
事務所の契約: 2週間〜1ヶ月
資本金の送金・証明: 2週間〜1ヶ月
会社設立登記: 2〜3週間
申請書類の準備・作成: 1ヶ月
これらを合計すると、順調に進んでも最低3ヶ月以上はかかります。もちろん並行して行えるものもありますので単純にこうだというものではありませんが、計画はなるべく余裕のあるものにするのが望ましいです。もし今、漠然と「来年あたりに…」と考えているのであれば、改正のニュースが正式に発表されてからでは、もう手遅れになってしまう可能性があるのです。
もう一つ時間に関する情報としては、認定証明書交付申請が入管が混んでいることによりかなり時間がかかる状況であることが挙げられます。すでに国内にいて在留資格変更許可申請で経営管理ビザの取得を検討している方はともかく、海外から認定証明書交付申請での経営管理ビザ取得を目指す方には無視できない情報です。
「改正前に申請したいが、何から手をつければいいのか分からない」 「急いで準備して、かえって失敗しないだろうか?」
そのように考えるのは当然です。ここでは、私たちが実際にサポートしている手順に基づき、改正前の申請を成功させるための具体的なロードマップと、特に注意すべき「落とし穴」を解説します。
全ての始まりはあなたの状況を正確に把握することです。自己判断で進める前に、まずはビザの専門家である私たちにご相談ください。あなたのビジネスプランや経歴、資金状況をお伺いし、現時点で経営管理ビザが許可される可能性があるか、何が課題かを無料で診断します。
入管が最も重視するのが、「その事業は本当に日本で継続できるのか?」という点です。これを証明するのが事業計画書です。
事業計画: なぜこのビジネスなのか、誰に何を売るのか、3年後までの収支計画はどうか、などを具体的に記述します。
資金準備: 資本金500万円を準備します。重要なのは、このお金が「どのようにして準備されたか」を証明することです。親からの借金なのか、自身の給与を貯めたのか、その経緯を客観的な資料(通帳のコピーなど)で示す必要があります。
➡️ 事業計画書の書き方について知りたい方はこちら:[経営管理ビザのための事業計画書の書き方を詳しく見る]
事業計画が固まったら、日本での「城」を構えます。
事務所契約: 独立した事業所を確保します。バーチャルオフィスや自宅兼事務所は原則認められないため、注意が必要です。 ➡️ 自宅兼事務所の落とし穴など事業所要件について知りたい方はこちら:[経営管理ビザの事業所要件ガイドを詳しく見る]
法人設立: 司法書士と連携し、株式会社などの法人を設立します。
いよいよ最終段階です。ステップ1〜3で準備した内容を基に、在留資格認定証明書交付申請書などの公式書類を作成し、管轄の出入国在留管理局へ提出します。税務関係の届出はここで説明しているようにとても重要ですのでぜひチェックしてください。
急いで準備を進める中で、多くの方が陥りがちな失敗例があります。これを知っておくだけで、不許可のリスクを大きく減らすことができます。
落とし穴1:事業計画書の「甘さ」
よくある失敗: 「貿易業をやります」「コンサルティングをやります」といった漠然とした内容。具体的な取引先や収支計画がなく、事業の実現性が疑われてしまいます。
落とし穴2:資本金500万円の「出所不明」
よくある失敗: ある日突然、口座に500万円が入金されていることしか資料がない。親族や友人から一時的に借りただけではないかと判断されれば、不許可となる可能性が高くなります。資本金の出所については説明及び資料を用意しましょう。
落とし穴3:事務所契約の「不備」
よくある失敗: 賃貸契約書の使用目的が「居住用」になっている。事業用としての契約が必須です。
これらの「落とし穴」は、専門家であれば事前に回避できる問題ばかりです。
ここでは、皆様から特によくいただく質問にお答えします。
Q. 本当に3000万円に改正されるのですか?
A. 2025年8月現在、まだ「検討段階」であり、決定事項ではありません。 しかし、国の機関が具体的に検討している以上、将来的に何らかの形で要件が厳格化される可能性は高いと考えて備えるのがのぞましいでしょう。とはいえ過剰に怖れる必要はなく、情報を適切に収集するようにしましょう。
Q. 今から準備を始めて、改正前に間に合いますか?
A. あなたの状況次第ですが、可能性は十分にあります。 まだ検討されているだけでなにも決まっていませんし、仮に決まってからであっても新制度の施行までにはある程度時間がかかります。また、事業計画の具体性や資金準備の状況によって、準備期間は大きく変わります。まずはご自身の状況を専門家にご相談ください。
Q.資本金要件の改正が、今後のビザ更新に与える影響はありますか?
A. すでにビザをお持ちの方に新しい資本金要件が遡って適用される可能性は極めて低いです。ただし、2025年からは更新時の審査で「事業活動の具体的な内容」に関する説明がより重視されるようになっています。赤字決算が続いている場合などは、これまで以上に事業の継続性をしっかりと説明する必要があります。
▼さらに詳しく知りたい方へ 更新時の新ルールについては、こちらの記事で専門的に解説しています。
Q. もし改正されてしまったら、もう日本で起業はできないのでしょうか?
A. 決してそんなことはありません。ただし、これまで以上に周到な準備と、より具体的な事業計画、そして十分な自己資金が求められることになるでしょう。どのような状況になっても私たちは最善の道を探すお手伝いをします。
Q. そもそもなぜ今回の改正案が急に話題になったのですか?
A. 2025年夏頃に出入国在留管理庁の担当者が行った内部的な説明会がきっかけといわれています。その場で、現行制度の問題点と、要件引き上げの検討が示唆されたことから、専門家の間で情報が広まりました。
▼さらに詳しく知りたい方へ 改正案が浮上した当初の経緯や、専門家の間での受け止めについては、こちらの速報記事をご覧ください。
▶︎ 記事:【速報】経営管理ビザの資本金要件、引き上げ検討へ
繰り返しになりますが2025年8月現在はまだ何も決まっておらず、法務省出入国在留管理庁が改正の叩き台となる法務省令案を公表し、これから意見公募を始めるという段階です。
法務省出入国在留管理庁は意見公募を経て10月中旬から経営管理ビザ要件改正を実施したいとのことですが、意見公募(パブリックコメント)の結果でどうなるかはまだ見通せません。今回の問題では早期に決着する(法務省出入国在留管理庁の希望通りの日程で実現できる)要因と、決着が長引く、あるいは要件自体が変更されたり段階的実施になるかもしれない要因の双方が存在し、長引くかもしれない要因もかなり説得力があるからです。ここではその双方の要因と、有力と考えられている今後の展開について解説します。
今回の手続自体が法律改正ではなく省令・告示レベルの見直しであるためです。そのため国会での審議の必要がなく、形式面では短期間で実施可能なスキームです。これは制度上10月施行を目指しうる根拠になっています。
改正内容が現状からの資本金だけでなく多岐にわたる要件を加重し、変更幅内容共にかなり大きいものになっていることです。変更の幅が大きくなれば当然案に対して異論や修正を求める声も大きくなりますし、その改正の影響の大きさから様々な調整も必要となります。中でも改正に対する反論として代表的なのが以下になります。
今回の改正で実際に目的が達成できるか不透明: 不正抑止の実効性が今回の改正で達成できるか疑問を呈されています。高資力の富裕層や組織だった不正スキームにとっては500万円と3,000万円の差は相対的に小さく、不正抑止にどれだけ効果があるか不透明なためです。
改正の副作用の大きさ(起業の萎縮・投資減・地域経済への影響): 真に起業意図のある層や資本効率重視のスタートアップに対する阻害効果が大きく、結果としてシンガポール等の起業受容度の高い国に起業家外国人がシフトし、経営管理ビザの本来の趣旨を損なうことになるのではとの懸念があります。
段階適用: 例えば、資本金要件を段階的に引き上げつつ、同時に「雇用・売上・オフィス実体」等の代替達成基準を設けるなどして一定の組み合わせで満たせば許容する方式なども考えられます。資本金要件に関しては一度に引き上げるのは副作用も大きいため、この段階的引き上げが有力と思われます。
分野別・地域別の弾力化: 不正取得リスクの高い業種や形態に重点規制をかけ、産業政策や地方創生と整合する領域には緩和・特例を付す。
運用強化先行: 制度の大幅変更を急がず、当面は審査・査察・取消の運用強化を先行し、データを踏まえて改正を二段階目で行う。
上記のように省令・告示改正のため、年内に全要件を一括実装は制度上は可能でも、制度の大改正といえることから社会的摩擦コストや運用の未整備による実務混乱を踏まえると、数週間〜数カ月の遅れ、または段階導入がやはり現実的と思われます。
2025年内施行の基本線を維持しつつも決定は秋口〜晩秋、施行は一部年内末・一部来年初など段階化、といった構図は十分に想定できます。
今回の改正に対して持たれている問題意識(急激すぎる、目的適合性が弱いのではないか)はある程度説得力を持っていると考えられ、最終決着は「原案の趣旨維持+実務可能性に合わせた段階化・代替基準追加・経過措置厚め」という調整型に寄る可能性が高いと考えられます。最新の案や運用通知が出た時点で、運用開始日と経過措置、代替的な満たし方の可否等を必ず確認して、計画を柔軟にリバイズするのが現実的対応と思われます。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。 経営管理ビザの資本金要件に関する不確定な情報が飛び交う現状がお分かりいただけたかと思います。
重要なのは、根拠のない噂に振り回されず、信頼できる情報に基づいて、冷静に、しかし迅速に行動を開始することです。制度改正はあなたの都合を待ってはくれません。あなたが本気で日本での起業を考えているのであれば、行動を起こすのは「いつか」ではなく「今」かもしれません。とはいえ繰り返しになりますが現時点では何も決まっていません。具体的に変わるまでにまだかかるでしょう。それまでにかかる時間を逆算して準備を進めるのが望ましいでしょう。
あなたのビジネスプランは、本当に実現可能でしょうか? 改正前の申請に、間に合うでしょうか? その答えは、あなた一人で抱え込む必要はありません。ビザ申請のプロフェッショナルとして、あなたの夢の実現可能性を客観的に診断し、ゴールまでの最短ルートを進めるようお手伝いいたします。
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また、経営管理ビザ申請の必要書類全体ついて知りたい方は、以下のページをご覧ください。
➡️ 経営管理ビザ申請の事業計画書以外の必要書類について知りたい方はこちら[経営管理ビザ申請の必要書類を詳しく見る]
個人事業主の経営管理ビザ取得について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
➡️ 個人事業主の経営管理ビザ取得について知りたい方はこちら:[個人事業主の経営管理ビザ取得を詳しく見る]
➡️ 留学生の経営管理ビザ取得について知りたい方はこちら:[留学生のための経営管理ビザ『駆け込み申請』完全ガイドを詳しく見る]
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