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配偶者ビザの申請では、「認定証明書交付申請(COE申請)」と「変更許可申請」の間に実務上大きな審査期間差があります。なぜ認定申請は長くなりやすいのか?なぜ国内申請(変更申請)は比較的早いのか?この疑問は申請者・日本人永住者配偶者双方にとって重要なポイントです。本稿では制度の構造から最新運用、2025年導入の結核スクリーニングも交えて“本当に必要な根拠だけ”で詳解します。
認定証明書交付申請(COE申請): 海外在住の外国人配偶者を日本に呼ぶときの新規在留資格申請。法務省・入管が婚姻事実・身分・公的書類等の全項目を審査。
変更許可申請: 日本国内に既に在留している外国人が、そのまま在留資格を「配偶者ビザ」に切り替える申請。新規入国なし。
更新許可申請: 既に配偶者ビザで在留中の人の在留期間を延長する手続き。
[海外→認定証明書交付申請→査証→入国]
[国内→変更許可申請→資格切替・許可]
申請類型 | 平均審査期間 | 主な審査内容 |
---|---|---|
認定申請(COE) | 約70日 | 身元調査・婚姻事実・現地証明書・結核スクリーニング等 |
変更申請 | 約43-45日 | 国内活動履歴・婚姻継続性・同居記録・現住証明 |
更新申請 | 約30-36日 | 継続同居・収入安定・家族状況の確認 |
FAQ:
Q. 申請期間はほぼ一定ですか? A. 各地入管・申請内容・季節で前後あり。追加書類要請や疑義照会が入ると長期化する可能性がありますので、なるべくそういったことがないように書類を揃える事が長期化しないために重要になります。
(1)ゼロベースでの身元・婚姻裏付け審査 本人や配偶者の身分/婚姻事実/交際履歴/収入等を初めて確認。海外書類や翻訳、公証にも日本に送る手間がかかるため時間を要することが多い。
(2)入管が混みあっている場合は期限のある更新申請や変更許可申請が優先される傾向 入管が混みあっている場合在留期限のある更新申請や変更許可申請を優先する必要があり、期限はない認定証明書交付申請はどうしてもそのあたりの申請よりも遅れがちになります。
(3)結核スクリーニング新制度の影響 2025年から一部国(例:東南アジア諸国等)は「結核非発病診断書」提出必須。現地指定医発行原本の手配・郵送も新たな待機要因。 →厚生労働省結核スクリーニング
(4)追加資料・再質問が多い
年齢差・交際期間・婚姻経緯等で疑義が生じれば質問・追加書類が増える可能性。
➡️配偶者ビザ申請で交際歴が短い場合のより詳細な解説
➡️配偶者ビザ申請で年齢差が大きい場合の詳細な解説
➡️配偶者ビザと出会いについての注意点と対策
国内の活動履歴・在留記録で既に本人の裏付けが取れている
同居・婚姻継続性(住民票・生活実態)も迅速に確認可能
原則として連続した在留があり、身元確認が限定的で済む
更新申請と同じく日本国内の在留期限があるため、迅速な審査優先順位が高い
【補足FAQ】
Q. 変更申請も長引くことはありますか? A. 疑義や説明・資料不足がある場合は追加資料提出通知や説明指示で長期化もあり(特に婚姻の経緯や婚姻継続性・在留履歴に不明点がある場合に多い)。
認定申請は「資料・証明の網羅」「現地スケジュールの余裕確保」が肝要。
追加資料リスクを見越して、FAQで指摘されている項目(婚姻経緯・同居状況・家族関係・健康診断書等)は先にすべて準備しておくことが有効(書類の有効期限にも注意)。
変更申請は「現在の在留状況」「住居/婚姻の継続性」証明を抜けなく提出。住居は夫婦で暮らしていける内容かは婚姻実態の審査上も注目ポイントであることに注意(狭すぎたり収入から家賃が高額過ぎるのも疑義のポイントになる恐れ)。
Q. 認定申請で追加書類が多いことがあるのはなぜ?
A. 海外から呼び寄せるため、本人・婚姻・収入・住居等を「ゼロから全部審査」する必要があるためです。とはいえ書類そのものは変更許可とそこまで変わる場合は多くはありません。
Q. 申請類型が何なのかに迷った場合は?
A. 国内在留で正当な在留資格がある→変更申請。海外から呼び寄せ→認定申請。と考えるのが良いですが、短期滞在からの変更と言うルートも存在するためわかりにくいかもしれません。詳しくはこちらを確認してください。
Q. 結核証明制度の免除例や例外は?
A. 厚生労働省・法務省の公式で随時公開。対象国・書類要件は個別要チェック。
Q. 変更申請でも長期化した例は?
A. 婚姻経緯に不自然な点があったり収入に不安があり継続が立証できない場合・同居の不明瞭など、追加ヒアリングや説明が求められることがあります。認定であろうと変更であろうと重点は婚姻が真実であるかと生活ができるかであることには変わり有りません。
Q. 認定申請でも早く許可が下りる時は?
A. 書類・証明が完全で、追加疑義なくまた入管がすいている場合です。結局は入管の混み具合にどうしても左右されます。
配偶者ビザの認定申請(COE)は、海外から新たに本人を呼び寄せることから審査プロセスが「ゼロから構築」され、最近導入された結核検査要件の影響も加わり、また入管の申請件数自体の増加も相まって平均的に長期化傾向です。一方、変更申請は婚姻までの経緯の詳細な説明と住居・同居、収入の確実な立証で審査が迅速になる傾向もあるようです。ただし、どちらも「追加資料指示」があるようだと長期化リスクは変わりませんのでできるだけ申請資料をきちんと仕上げ、入管から聞かれそうな事実(収入が少ないなど)があればあらかじめ説明及びその裏付け資料(通帳のコピーなど)を添付するようにし、できるだけ追加資料の指示がないような形で申請を行うのが長引かないポイントです。
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