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「卒業まであと少しなのに、起業の夢を諦めないといけないのかな…」 「経営管理ビザの資本金が3000万円になるって本当?もう間に合わない?」
そんな不安を抱えている留学生の皆さん、諦めるのはまだ早いです。
確かに、資本金の引き上げに関するニュースが流れて「もうダメかも…」と感じている方も多いでしょう。当事務所にも心配の声が届いています。しかし実際は2025年8月現在、正式な制度改正はまだ決定していません。つまり現在でも500万円の資本金で申請できる状況に変わり有りません。
この記事では留学生の皆さんが知っておくべき「今の制度」を正確にお伝えしながら、卒業までの限られた時間で経営管理ビザを取得するための「駆け込み申請」について分かりやすくお伝えします。
読み終わる頃にはきっと希望を持っていただけるはずです。
まず、現在の経営管理ビザの要件を確認しましょう。出入国在留管理庁の公式情報によると、以下の3つが主な要件です:
資本金500万円以上または常勤職員2名以上の雇用
独立した事業所を確保すること
事業の継続性・実現可能性があること
500万円については準備そのものが大変なのですが、申請において大切なのはその500万円がどのようにして作られたお金かをきちんと証明することです。そのため資金を準備している間も資金の出所を証明できるように準備を整えることが望ましいです。
▶︎ 詳しく知りたい方は: [経営管理ビザの資本金500万円と出所証明の完全ガイド]
留学生の皆さんが特に気をつけるべきことがあります:
在留期限との兼ね合い:卒業と同時に在留資格が切れてしまう前に申請を完了させる必要があります
資格外活動の範囲:アルバイトで貯めたお金を資本金にする場合、週28時間以内の制限を守っていたかが重要です
学業との関連性:専攻した分野と起業する事業内容が全く無関係だと、追加の説明が必要になる場合があります
SNSやニュースで「経営管理ビザの資本金が3000万円になる」という話を見て、不安になった方も多いと思います。
でも、2025年8月現在、法務省や出入国在留管理庁からの正式な発表はありません。あくまで「検討している」という段階で、いつから、どのように変わるかは決まっていないんです。
「まだ決まってないなら、ゆっくり準備すればいいじゃない」と思うかもしれませんが、そうもいきません。なぜなら:
制度改正はいつ決まるのか誰にもわからない
準備には思っている以上に時間がかかる
卒業という期限がある
だからこそ、改正までに「駆け込み申請」を検討することに意味があるのです。
▶︎ 最新情報を詳しく知りたい方は: [【速報】経営管理ビザの資本金要件、引き上げ検討へ]
留学生の皆さんが最も気になるのは「いつまでに何をすればいいか」だと思われます。実際の手順を時系列で説明します。
在留期限の確認
資金状況のチェック
事業アイデアの整理
専門家への相談
「一人で判断するのは不安…」という方は、まず専門家の無料相談をご利用ください。あなたの状況を詳しくお聞きして、実現可能性を一緒に考えましょう。
事業計画作り 「どんなビジネスをするか」を具体的に決めます。「なんとなくコンサルティング」ではまず許可されることはないと考えてください。「誰に、何を、どうやって売るか」を明確にしましょう。
▶︎ 事業計画書について詳しくは: [経営管理ビザのための事業計画書の書き方]
資金準備のコツ 500万円の「出どころ」をはっきりさせることが重要です。アルバイト代を貯めたなら通帳のコピー、親御さんからの援助なら贈与の証明書など、お金の流れが分かる資料を準備します。
▶︎ 資金準備の詳しい方法は: [経営・管理ビザと500万円の出資]
事務所探し 自宅兼事務所やバーチャルオフィスは基本的にNGです。きちんとした事業用の事務所を契約する必要があります。自宅兼事務所は認められる可能性はあるのですが、かなり条件は厳しくなります。詳細は下のリンクのページを確認してください。
▶︎ 事務所要件の詳細は: [経営管理ビザの事業所要件ガイド]
法人設立 株式会社などの法人を設立します。海外から来日する場合と異なり留学生の場合は一人でも設立することはできますが、専門家に依頼することをおすすめします。
▶︎ 経営管理ビザの会社設立について知りたい方はこちら:[経営管理ビザの会社設立完全ガイドを詳しく見る]
いよいよ最終段階です。これまで準備した書類をまとめて、出入国在留管理局に提出します。
×ダメな例:「ITコンサルティングをやります」 ○良い例:「中小企業向けのホームページ制作サービス。初期費用30万円、月額管理費5万円で、京都市内の製造業50社をターゲットにします」
×ダメな例:ある日突然、口座に500万円が入金されているだけで説明がない ○良い例:過去2年間のアルバイト収入を貯金し、足りない分は親からの贈与で補った
卒業の1ヶ月前に慌てて申請しても、準備が不十分で不許可になる可能性があります。最低でも卒業の3ヶ月前には準備を始めて余裕のあるスケジュールで行うことが望ましいです。
留学生は基本的に資格外活動許可の範囲内でしか就労できないため、資金の出所やその証明に特に注意が必要な場合があります(28時間が就労限度なのになぜこんなに資金があるのか、ということ)。また、どうしても「就職できないから独立することにしたのではないか」という懸念を入管に持たれる可能性が高いため、事業計画はかなり厳格に審査されると考えた方がよいでしょう。一方で卒業前に会社を設立して経営管理ビザに変更し、そのまま経営者と学生の両方の活動を行うことも可能です。留学の在留資格しか所持していない場合に経営も行うことはできませんが、経営管理の在留資格を所持している場合は学生生活も並行して行うことができるのです。
留学生の皆さん、いかがでしたでしょうか
確かに経営管理ビザの取得は簡単ではありませんが、きちんと準備すれば決して不可能ではありません。大切なのは正確な情報を基に計画的に準備を進めることです。
なによりまだ最初に記載したように2025年8月時点では資本金要件がどうなるかは何も決まっていません。「自分一人では不安…」「何から始めればいいか分からない…」という方は、議論の推移を冷静に見極めつつ、困ったことは私たちにご相談ください。あなたの「日本での起業」を全力でサポートします。
また、経営管理ビザ申請の必要書類全体ついて知りたい方は、以下のページをご覧ください。
➡️ 経営管理ビザ申請の事業計画書以外の必要書類について知りたい方はこちら[経営管理ビザ申請の必要書類を詳しく見る]
個人事業主の経営管理ビザ取得について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
➡️ 個人事業主の経営管理ビザ取得について知りたい方はこちら:[個人事業主の経営管理ビザ取得を詳しく見る]
行政書士かつみ法務事務所では経営管理ビザ申請と会社設立のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、会社設立と会社運営に必要な許認可の取得、許可後の様々な疑問にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。 平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。 また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。➡️ 行政書士かつみ法務事務所のビザ申請+会社設立サポート詳細について知りたい方はこちら:[経営管理ビザ・会社設立【京都】を詳しく見る]