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「技術や語学力を持つ外国人を会社で採用したい。でも技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)取得って何から始めればいいの?」「外国人雇用後の管理体制やルール、最近の法改正による変更点は?」 ――こうした企業の人事担当者からの現場の声をよく耳にします。
2025年現在、技術・人文知識・国際業務ビザ(通称“技人国”ビザ)での外国人雇用は、中小企業はもちろん、大手企業でも“最初の一歩”や運用面で戸惑いがちです。特に、採用計画や雇用契約の作成、ビザ申請手続き、そして入社後の管理体制の構築など、多岐にわたる対応が求められます。
本ページは「採用計画~ビザ申請~入社後の実務・トラブル対応まで」企業担当者が必ず知っておきたい最新の成功手順と注意ポイント、最新のQ&Aを、専門家視点で分かりやすくまとめています。具体的には、以下の内容を詳しく解説しています
採用・契約書・審査書類の作成のポイント
入社後の外国人社員の管理体制・ルールづくり
派遣/請負のリスクや法改正
企業担当者からよくある実務Q&A/失敗例/最新行政動向
さらに、技人国ビザ取得に関する最新の審査基準や、外国人材の雇用管理におけるコンプライアンス遵守のポイントなども盛り込んでいます。どの段階からでもご活用いただける“業務の道しるべ”として、どうぞご利用ください。
企業が技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)で外国人材を雇用する際、採用計画から雇用契約に至るまでの初期段階で押さえるべき重要なポイントがあります。この段階での適切な対応が円滑なビザ取得と将来的なトラブル回避につながります。
まず、採用を検討する職種が技人国ビザの対象となるかを確認することが不可欠です。ITエンジニア、機械設計、海外営業、通訳、翻訳、法務、経理、マーケティングなどのホワイトカラー職種が主な対象となります。単純労働や現場作業中心の職種は対象外となるため、注意が必要です。
次に、応募者の学歴や職歴が要件を満たしているかを確認します。基本的に大学卒業以上の学歴か、10年以上の実務経験が求められます。ただし、国際業務分野では3年以上の関連実務経験があれば申請可能な場合もあります。
技人国ビザは「職種の適合(ホワイトカラー職限定)」と「学歴・実務経験」の組み合わせが大原則です。企業が外国人雇用を検討する際には、以下のポイントを押さえることが必須です。
対象職種:ITエンジニア・機械設計・海外営業・通訳・翻訳・法務・経理・マーケティング等が中心です。技人国ビザでの雇用は、これらの専門的な職種に限定されます
学歴要件: 基本的に「大学・短大・専門学校卒」または「10年以上の実務経験」が求められます。技人国ビザの取得には、高度な知識や技能が必要とされるため、一定以上の学歴が重視されます
国際業務分野の特例: 通訳や語学教師などの国際業務分野では、"3年以上の関連実務経験"があれば申請可能です。これは法令に明記された例外規定であり、企業にとって重要な選択肢となります
ここがポイント!
単純労働や現場作業中心の職種は技人国ビザの対象外です。企業は自社の職種が該当するか、最新の行政基準を都度確認することが重要です
雇用契約書には、職種名・業務範囲・勤務地・報酬条件を、そして理由書などで「学歴・職務内容の関連性説明」を必ず明記することが求められます
技術・人文知識・国際業務ビザの申請において雇用契約書は重要な書類です。募集・雇用契約には、「職種名」「業務範囲」「勤務地」「報酬条件」を、正確に明記することが重要です。
雇用契約書の“職務内容”欄には、大学専攻との関連や、外国人採用理由の明記が望ましいです。また、職務内容が在留資格に適合していること、雇用条件が日本人と同等以上であること、勤務時間や休日など、労働条件の詳細を明記しているかの確認は怠らないようにしましょう。
これらの情報を適切に記載することでビザ申請の審査をスムーズに進めることができます。また企業側としても、外国人雇用の目的や期待される役割を明確にすることで、より効果的な人材活用が可能となります。
【理由書等への記載例】
「弊社では2025年、ITエンジニアとして技人国ビザ取得を前提に海外人材採用を進めております。職種はシステム開発、勤務地は本社、給与は日本人同等以上の年収500万円。応募者は工学部卒のため申請要件を十分満たしています。」
技術・人文知識・国際業務ビザの申請手続きは企業にとって重要なプロセスです。ビザ申請から許可取得までの流れを理解し、適切に対応することが求められます。
企業はビザ取得の必要書類を準備する必要があります。主な書類には、雇用契約書、業務内容説明書、会社案内、法人登記簿謄本、最新の決算書などが含まれます。また、招聘理由書や推薦状を任意で用意することもあります。ただし必要な書類は企業のカテゴリーなどによって変化します。
企業が用意する主な書類は:
雇用契約書/業務内容説明書
会社案内・法人登記簿謄本・決算書(最新)
招聘理由書・推薦状(任意)
担当部署の担当者連絡先
申請~許可の流れ:
書類準備・応募者(外国人)の卒業証明等の確認
在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局)
「認定後」海外の日本大使館・領事館でビザ発給
入国・在留カード交付、出社・入社手続き
平均審査期間は1~2ヶ月(追加資料の要請があれば3ヶ月以上) 遅れを防ぐには「書類の不備ゼロ」が鉄則です。技術・人文知識・国際業務ビザの申請において、企業側の準備が重要です。特に雇用契約書や業務内容説明の理由書には、職務内容や技能・知識の活用方法を具体的に記載することが求められます。また、会社案内や決算書などの企業情報も、申請者の就労環境や待遇を判断する上で重要な資料となります。企業の業務にとってその人材が必要であることも明確に示す必要があります。
職務内容説明に抽象語(例:システム担当、事務全般)は避けることが望ましい。技術・人文知識・国際業務の専門性を明確に示すことが重要です。
派遣・請負の場合は勤務実態や指揮命令系統、現場管理担当の明記を。これは、適切な就労環境と管理体制を示すために不可欠です。
「説明があいまい」「現地で違う仕事をさせている」場合、不許可・取消リスクがかなり大きくなります。企業は、外国人雇用の際に、正確かつ詳細な情報を提供することが求められます。
▶︎ チェックリストと詳細解説: [技術・人文知識・国際業務ビザ必要書類ガイド] [審査トラブル事例・実例]
技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を雇用した後は適切な管理体制と社内ルールの整備が不可欠です。企業は外国人従業員の就労状況を適切に把握し、在留資格に沿った業務内容を維持する責任があります。
コンプライアンスの観点から、在留カードの確認や在留期間の管理も企業の重要な責務です。在留期間の更新手続きの期限管理や、必要書類の準備サポートなども行いましょう。
勤怠記録(紙・デジタル)、業務報告書、シフト・現場変更の承認
就業規則、社内語学サポート、生活面支援(住宅紹介等)もあると安心
派遣先変更や現場異動時も管理責任・説明内容に注意
Q: 技術・人文知識・国際業務ビザで雇用された外国人が転職した場合、企業は何を届け出すべき?
A. 契約終了届、新雇用主の転職届出。異動や職種変更は事前相談推奨。企業は外国人従業員の在留資格管理に関する責任を負うことを認識しておくことが重要です。
Q: 技術・人文知識・国際業務ビザ保持者の派遣の複数現場掛け持ちは?
A. 原則不可。受入先企業ごとに個別審査・許可が必要で、実態違反は会社側リスク大。外国人従業員の就労管理には細心の注意が必要です。
Q: 個人事業主型(請負・委任)で複数の取引先と契約し掛け持ちするのは問題ない?
A. 問題ありません。複数の会社・事業者と合法的な委託・請負契約を結び、収入の安定性が保たれ、契約内容や業務実態が正しく「技術・人文知識・国際業務」に合致していれば、審査上も肯定的に評価されます。このあたり派遣とは全く違うことに注意が必要です。
Q: 委任・請負型の注意点は?
A. 「名義貸し」や「架空契約」は厳禁。実態のある契約のみ有効です。また、フリーランス契約でも「技術・人文知識・国際業務ビザ」の基準(ホワイトカラー職種)を満たす必要があります。
Q: 帰国・失踪・無断退職時の企業責任は?
A. 速やかに“雇用終了”の行政届出が企業の義務。怠ると行政指導/次回採用時の審査影響あり。
Q: 技人国ビザ申請のよくある不許可理由は?
A. 職務内容の不一致・学歴や職歴の不備・職務の必要性説明不十分等。事前チェックリストを活用しましょう。
さらに詳しい企業向けQ&Aはこちら: [技人国ビザ 企業のよくある悩みQ&A]
専門学校卒のうち文部科学大臣認定校の卒業生(2026年以降)は大学卒同様に職務内容との関連性証明が柔軟化され“緩和”され、従来からの大卒以上の緩和を含めて全体的に学歴と職務内容の関連性については緩和方向。ただし通常の専門学校卒については変更はなく、従来通りの関連性が必要です。
実務経験(職歴)ルートは近年証明書類・業務内容のチェックが厳格化していて、具体的職務内容、証明書発行者情報の詳細確認等が強化されていると思われます。
制度改正速報や行政通知は随時反映していきます
▶︎ 最新トピック・速報アーカイブ: [技人国ビザ 法改正・運用動向まとめ]
技人国ビザ雇用は「雇入れ判断の精度」「社内体制・事前説明の徹底」「疑問を“そのまま放置しない”」――この3点で、ほとんどのリスクは回避できます。
まずどのような業務で雇用し、それがどの在留資格に該当しているのかの確認を徹底しましょう。それだけでトラブルのかなりを防止することができます。そして次は雇用する外国人の学歴や職歴をきちんと確認することです。日本ですでに在留資格を所持している場合は前職何をしていたか、在留資格の内容と齟齬はないかも必ず確認するようにしましょう。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。 平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
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