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「技術や語学力を持つ外国人を会社で採用したい。でも技人国ビザ取得って何から始めればいいの?」「雇用後に必要な管理・ルールや最近の法改正…なにが変わった?」 ――こうした現場の声をよく耳にします。
2025年現在、技術・人文知識・国際業務ビザ(通称“技人国”ビザ)での外国人雇用は、中小企業はもちろん、大手企業でも“最初の一歩”や運用面で戸惑いがちです。
本ページは「採用計画~ビザ申請~入社後の実務・トラブル対応まで」企業担当者が必ず知っておきたい最新の成功手順と注意ポイントを、専門家視点で分かりやすくまとめています。
採用・契約書・審査書類の作成
入社後の管理体制・ルールづくり
派遣/請負のリスクや法改正
よくある実務Q&A/失敗例/最新行政動向
どの段階からでもご活用いただける“業務の道しるべ”として、どうぞご利用ください。
技人国ビザは「職種の適合(ホワイトカラー職限定)」と「学歴・実務経験」の組み合わせが大原則です。
ITエンジニア・機械設計・海外営業・通訳・翻訳・法務・経理・マーケティング等が中心
学歴は基本「大学・短大・専門学校卒」 or 「10年以上の実務経験」
国際業務分野(通訳・語学教師等)は“3年以上の関連実務経験” でも申請可能(※法令に明記された例外)
ここがポイント!
単純労働や現場作業中心などは不可。“自社職種が該当するか、最新行政基準で都度確認”すること
雇用契約書には、職種名・業務範囲・勤務地・報酬条件を、そして理由書などで「学歴・職務内容の関連性説明」を必ず明記
募集・雇用契約には、「職種名」「業務範囲」「勤務地」「報酬条件」を、正確に明記することが重要です。
雇用契約書の“職務内容”欄には、大学専攻との関連や、外国人採用理由の明記が望ましいです。
企業が用意する主な書類は:
雇用契約書/業務内容説明書
会社案内・法人登記簿謄本・決算書(最新)
招聘理由書・推薦状(任意)
担当部署の担当者連絡先
申請~許可の流れ:
書類準備・応募者(外国人)の卒業証明等の確認
在留資格認定証明書交付申請(地方出入国在留管理局)
「認定後」海外の日本大使館・領事館でビザ発給
入国・在留カード交付、出社・入社手続き
平均審査期間は1~2ヶ月(追加資料の要請があれば3ヶ月以上) 遅れを防ぐには「書類の不備ゼロ」が鉄則です。
職務内容説明に抽象語(例:システム担当、事務全般)は避けることが望ましい。
派遣・請負の場合は勤務実態や指揮命令系統、現場管理担当の明記を。
「説明があいまい」「現地で違う仕事をさせている」場合、不許可・取消リスクがかなり大きくなります。
▶︎ チェックリストと詳細解説: [技術・人文知識・国際業務ビザ必要書類ガイド] [審査トラブル事例・実例]
勤怠記録(紙・デジタル)、業務報告書、シフト・現場変更の承認
就業規則、社内語学サポート、生活面支援(住宅紹介等)もあると安心
派遣先変更や現場異動時も管理責任・説明内容に注意
Q: 転職された場合、企業は何を届け出すべき? A. 契約終了届、新雇用主の転職届出。異動や職種変更は事前相談推奨。
Q: 派遣の複数現場掛け持ちは? A. 原則不可。受入先企業ごとに個別審査・許可が必要で、実態違反は会社側リスク大。
Q: 個人事業主型(請負・委任)で複数の取引先と契約し掛け持ちするのは問題ない? A. 問題ありません。複数の会社・事業者と合法的な委託・請負契約を結び、収入の安定性が保たれ、契約内容や業務実態が正しく「技術・人文知識・国際業務」に合致していれば、審査上も肯定的に評価されます。このあたり派遣とは全く違うことに注意が必要です。
Q: 委任・請負型の注意点は? A. 「名義貸し」や「架空契約」は厳禁。実態のある契約のみ有効です。また、フリーランス契約でも「技術・人文知識・国際業務ビザ」の基準(ホワイトカラー職種)を満たす必要があります。
Q: 帰国・失踪・無断退職時の企業責任は? A. 速やかに“雇用終了”の行政届出が企業の義務。怠ると行政指導/次回採用時の審査影響あり。
さらに詳しい企業向けQ&Aはこちら: [技人国ビザ 企業のよくある悩みQ&A]
専門学校卒のうち文部科学大臣認定校の卒業生(2026年以降)は大学卒同様に職務内容との関連性証明が柔軟化され“緩和”され、従来からの大卒以上の緩和を含めて全体的に学歴と職務内容の関連性については緩和方向。ただし通常の専門学校卒については変更はなく、従来通りの関連性が必要です。
実務経験(職歴)ルートは近年証明書類・業務内容のチェックが厳格化していて、具体的職務内容、証明書発行者情報の詳細確認等が強化されていると思われます。
制度改正速報や行政通知は随時反映していきます
▶︎ 最新トピック・速報アーカイブ: [技人国ビザ 法改正・運用動向まとめ]
技人国ビザ雇用は「雇入れ判断の精度」「社内体制・事前説明の徹底」「疑問を“そのまま放置しない”」――この3点で、ほとんどのリスクは回避できます。
まずどのような業務で雇用し、それがどの在留資格に該当しているのかの確認を徹底しましょう。それだけでトラブルのかなりを防止することができます。そして次は雇用する外国人の学歴や職歴をきちんと確認することです。日本ですでに在留資格を所持している場合は前職何をしていたか、在留資格の内容と齟齬はないかも必ず確認するようにしましょう。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。 平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。