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「自分の専攻で就職できる?」「実務経験で申請できる?」「転職したとき、会社を変えても大丈夫?」―― 技術・人文知識・国際業務(“技人国”)ビザの申請や更新を考えているとき、一度はこうした疑問や不安を持つのではないでしょうか。
このページは「学歴や職歴の要件はどうなっている?」「どんな書類が必要?」「職種ごとに注意点は?」「転職・派遣はOK?」 など、2025年の最新基準・運用をふまえると同時に、当事務所のコラム・体験談リンクから詳細まで深掘りできるFAQ集です。
「誰にでも分かるやさしいガイド+根拠に基づく安心の回答」で、迷いがちなポイントを一気にクリアにしましょう。
A. 日本で「ホワイトカラー系専門職」に就く外国人の代表的な就労ビザです。 対象は「技術(IT・エンジニアなど)」「人文知識(経理・法務・営業など)」「国際業務(通訳・翻訳・語学指導等)」と幅広く、職種は最新の運用で拡大・柔軟傾向があると言われています(法務省:技術・人文知識・国際業務)。
→ 詳しく: [技人国ビザ総合ガイド|主要職種一覧・申請の流れ]
A.
基本原則:
「大学(短大含む)卒業」または「専門士・高度専門士(認定専門学校修了)」の場合、その専攻分野と職務内容に「相当程度の関連性」が必要です。
職務内容説明が不十分な場合、不許可リスクが高まります。
実務経験ルート:
一般職種は「10年以上」の関連実務経験(※大学・専門学校在学期間を含める場合あり)が必要です。
「国際業務」分野(通訳・翻訳・語学教師等)は「3年以上」の実務経験ルートで申請可能です。
専門士卒は「専攻・職務内容の一致」が大学より厳格な要件になるので注意。
関連: [技術・人文知識・国際業務の学歴要件|実務経験での代替も解説]
A. 主流はIT・エンジニア・設計・通訳・翻訳・国際業務・経理・営業・法務など。 単純労働(接客・製造補助等)や肉体労働は対象外。職種ごとに細かい要件差・柔軟な運用もあるため「自分の職種が該当するか不安な場合は公式ガイドラインを参照してください。また、専門家への相談も有効です。 → [技術・人文知識・国際業務の職種とは]
A. 申請書のほか、卒業証明書・成績証明書・雇用契約書・職務内容説明書・企業パンフレット等、職種やルートによって変わります。
職務内容の説明は必ず「大学の学科/専攻」との対応を明記することがカギです。
所属機関カテゴリーや個々のケースで必要書類が違うため、法務省公式で必ず確認を。
詳しく: [技人国ビザ必要書類チェックリスト・記載例集]
A. 標準で1~2ヶ月、繁忙期や追加書類指示があれば3ヶ月以上になることも。 面談や追加証明が求められる場合は、審査期間に余裕を。
A. 原則専門卒や専門士は「専攻内容と職務内容の関連性」が強く求められます。大学卒はやや緩やかに認められますが、 説明不足は不許可理由の一つとして多く見られます。 「学部:経済学→職務:経理業務」のように具体的に説明することを心がけましょう。
→ 詳しく:[学歴・職歴紐付けの書き方・NG例コラム]
A.
一般職種は「10年以上」の関連実務経験が証明できれば申請可能
「国際業務」分野では「3年以上の実務経験」でも可
証明書類・職務内容詳細な説明が必要です。
→ 体験談:[実務経験ルートで許可された事例集]
A.
転職は可能だが、「転職届出義務」と新しい職務内容等が元のビザ要件(学歴/職歴・職務の一致等)継続とされていることが前提。
派遣や請負の場合、「実質的に受入企業が指揮命令・勤務管理している」こと等の説明責任が重く、審査も厳しくなります。名義貸しや丸投げ的請負はNG。
→ [技術・人文知識・国際業務の更新・転職|手続きと注意点を解説]
A.
「契約先で実際に指示・監督されているか」「多重派遣や外れ専属でないか」などを厳格審査。問題ある場合は不許可。
2025年も指揮命令体制等の説明厳格化の流れが続いているので注意。
学歴/職歴と職務内容の関係が説明不足
派遣・請負の職務管理体制があいまい
書類・証明不足や提出時期遅延
→ 詳しく:[不許可事例の傾向と改善ポイント実例]
A. 原則、申請した業務以外は不可。 例外的に資格外活動許可を取得すれば、アルバイト等が限定的に可能(週28時間以内等ルールあり)ではあるものの、他の留学生や家族滞在の資格外活動許可と異なり、単純労働はやはり禁止であることに注意。
A. 雇用契約/管理体制の整備、派遣・請負は契約内容・現場管理の説明責任、書面保存―― 助成金や管理コスト、トラブル時のリスクも把握しておきましょう。
→ [企業向け管理・許可事例Q&A/最新トラブル例]
A. 同じ業務・会社・職種で働いているか、申請時より条件が悪化していないか。直前で転職する場合、スケジュールの調整や相談必須。
A. 配偶者・子の帯同には別途「家族滞在」ビザ申請が必要です。扶養能力(収入額)や家族関係証明の準備が大切。
A. 一定年数以上勤務、年収・ポイント等の各要件をクリアすれば可能です。現在の状況ごとに相談推奨
→ [技術人文知識国際業務ビザから永住権取得への道筋と条件]
技人国ビザは「個別事情が多種多様」かつ「要件・手続き・証明の厳密さ」が重要。 「全体像→自分の場合」を掴み、FAQと公式根拠・最新ガイドラインPDF・実例コラム等で不安点を解消してから申請準備を進めましょう。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。 平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。