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「自分の専攻で就職できる?」「実務経験で申請できる?」「転職したとき、会社を変えても大丈夫?」―― 技術・人文知識・国際業務(“技人国”)ビザの申請や更新を考えているとき、一度はこうした疑問や不安を持つのではないでしょうか。
このページは「学歴や職歴の要件はどうなっている?」「どんな書類が必要?」「職種ごとに注意点は?」「転職・派遣はOK?」 など、2025年の最新基準・運用をふまえると同時に、当事務所のコラム・体験談リンクから詳細まで深掘りできるFAQ集です。技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、学歴、職歴、職務内容の一致が非常に重要視されます。
「誰にでも分かるやさしいガイド+根拠に基づく安心の回答」で、迷いがちなポイントを一気にクリアにしましょう。最新の在留資格制度の動向も踏まえ、申請や更新をスムーズに進めるための情報を提供します。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請を検討されている方、あるいは現在のビザの更新や転職を考えている方にとって、本記事は役立つ情報源となるでしょう。
A. 日本で「ホワイトカラー系専門職」に就く外国人の代表的な就労ビザです。 対象は「技術(IT・エンジニアなど)」「人文知識(経理・法務・営業など)」「国際業務(通訳・翻訳・語学指導等)」と幅広い職種が対象となり、近年、法務省の運用では拡大・柔軟化する傾向にあると言われています(法務省:技術・人文知識・国際業務)。このビザは専門的な知識や技術を活かして日本経済に貢献する外国人を呼び込むことを目的としており、在留資格認定証明書交付申請の際にも、これらの点を考慮した書類作成が一つのポイントとなります。
→ 詳しく: [技人国ビザ総合ガイド|主要職種一覧・申請の流れ]
A. 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の取得には、学歴または職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです
基本原則:
「大学(短大含む)卒業」または「専門士・高度専門士(認定専門学校修了)」の場合、その専攻分野と職務内容に「相当程度の関連性」が必要です。
職務内容説明が不十分な場合、不許可リスクが高まります。
実務経験ルート:
一般職種は「10年以上」の関連実務経験(※大学・専門学校在学期間を含める場合あり)が必要です。
「国際業務」分野(通訳・翻訳・語学教師等)に限り、「3年以上」の実務経験ルートでの申請が可能です。
専門士卒は「専攻・職務内容の一致」が大学より厳格な要件になる傾向にあるため、注意が必要です。
関連: [技術・人文知識・国際業務の学歴要件|実務経験での代替も解説]
A. 主流はIT・エンジニア・設計・通訳・翻訳・国際業務・経理・営業・法務など。 単純労働(接客・製造補助等)や肉体労働は対象外。職種ごとに細かい要件差・柔軟な運用もあるため「自分の職種が該当するか不安な場合は公式ガイドラインを参照してください。また、専門家への相談も有効です。 → [技術・人文知識・国際業務の職種とは]
A. 申請書のほか、学歴・職歴を証明する書類(卒業証明書、成績証明書、職務経歴書など)、雇用契約書、職務内容説明書、企業パンフレット、会社の決算資料など、申請者の学歴・職歴、申請ルート、そして所属する企業のカテゴリーによって必要書類は細かく異なります。
特に職務内容の説明は、申請者の学歴や職歴とどのように関連しているのかを具体的に、かつ分かりやすく記載することが重要です。もちろんその職務が必要となる事も示す必要があります。不十分な説明は、入管(出入国在留管理庁)の審査官にとって判断材料が不足していると判断されるリスクを高めます。
職務内容の説明は必ず「大学の学科/専攻」との対応を明記することがカギです。
所属機関カテゴリーや個々のケースで必要書類が違うため、法務省公式で必ず確認を。
詳しく: [技人国ビザ必要書類チェックリスト・記載例集]
A. 一般的に技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の申請から許可までの標準的な審査期間は、1ヶ月から2ヶ月程度です。しかしこれはあくまで目安であり、申請時期の繁忙具合、提出された書類の内容、入管の混雑状況、そして申請内容の複雑さによっては、審査期間が3ヶ月以上に及ぶことも珍しくありません。
特に申請内容に不明瞭な点があったりして追加の書類提出や面談が求められたりする場合には、審査期間はさらに長くなる可能性があります。スムーズな許可を得るためには、最初から必要書類を漏れなく正確に準備し提出することが大切です。申請書類の不備や不足があると、審査が遅れるだけでなく、最悪の場合、不許可となるリスクも高まります。 余裕を持ったスケジュールで申請を進めることを強くお勧めします。
A. 学歴と職務内容との関連性は、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)の審査において非常に重要なポイントとなります。特に、専門学校や高等専門学校(高専)を卒業された場合、専攻分野と実際の業務内容との間に「相当程度の関連性」が厳格に求められます。大学卒業者については学士課程における専攻分野と職務内容の関連性は専門学校卒者と比較してやや柔軟に判断される傾向がありますが、それでも説明不足や関連性が薄いと判断された場合には、不許可となるリスクが高まります。
単に「経理業務を行う」と記載するだけでなく、「学部:経済学→職務:経理業務」のように具体的に説明することを心がけましょう。
→ 詳しく:[学歴・職歴紐付けの書き方・NG例コラム]
A. 学歴がない、あるいは最終学歴が高校卒業(またはそれに準ずる学歴)の場合でも、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(技人国ビザ)の申請は可能です。この場合、学歴要件を「実務経験」で代替するルートが用意されています。
一般職種は「10年以上」の関連実務経験が証明できれば申請可能。この実務経験には、専門学校や大学での在学期間が含まれる場合もあります
「国際業務」分野では「3年以上の実務経験」でも可
証明書類・職務内容詳細な説明が必要です。単純労働ではなく、専門知識や技術を活かした業務であることを明確に示せるかが、審査の鍵となります。
→ 体験談:[実務経験ルートで許可された事例集]
A. 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザをお持ちの方が転職することは可能ですが、いくつかの重要な注意点があります。
転職は可能だが、「転職届出義務」と新しい職務内容等が元のビザ要件(学歴/職歴・職務の一致等)継続とされていることが前提。新しい職務内容が、元のビザで定められた学歴・職歴要件および職務内容の適合性を満たしている必要があります。例えば、エンジニアとして取得したビザで、全く異なる営業職に転職する場合は、要件を満たさない可能性があります。
派遣や請負の場合、「実質的に受入企業が指揮命令・勤務管理している」こと等の説明責任が重く、審査も厳しくなります。名義貸しや丸投げ的請負はNG。
→ [技術・人文知識・国際業務の更新・転職|手続きと注意点を解説]
A. 派遣や請負といった雇用形態で「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動を行う場合、入国管理局はより慎重かつ厳格な審査を行います。 審査のポイントは、主に以下の点です。
「契約先で実際に指示・監督されているか」「多重派遣や外れ専属でないか」などを厳格審査。問題ある場合は不許可。
2025年も指揮命令体制等の説明厳格化の流れが続いているので注意。
A. 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の申請において、不許可となるケースは残念ながら存在します。その背景には、いくつかの典型的な理由が挙げられます。
学歴/職歴と職務内容の関係が説明不足。例えば、経済学部を卒業しているにも関わらず、ITエンジニアとしての職務内容を申請する場合、その関連性を具体的に、かつ説得力をもって説明する必要があります。
派遣・請負の職務管理体制があいまい
書類・証明不足や提出時期遅延。申請前に法務省のウェブサイトや専門家のアドバイスなどを参考に最新の必要書類リストを確認し、漏れなく準備を進めることが大切です。
→ 詳しく:[不許可事例の傾向と改善ポイント実例]
A. 原則、申請した業務以外は不可。 例外的に資格外活動許可を取得すれば、アルバイト等が限定的に可能(週28時間以内等ルールあり)ではあるものの、他の留学生や家族滞在の資格外活動許可と異なり、単純労働はやはり禁止であることに注意。
A. 雇用契約/管理体制の整備、派遣・請負は契約内容・現場管理の説明責任、書面保存―― 助成金や管理コスト、トラブル時のリスクも把握しておきましょう。
→ [企業向け管理・許可事例Q&A/最新トラブル例]
A. 同じ業務・会社・職種で働いているか、申請時より条件が悪化していないか。直前で転職する場合、スケジュールの調整や相談必須。
A. 配偶者・子の帯同には別途「家族滞在」ビザ申請が必要です。「家族滞在」ビザの申請には扶養者の安定した収入を示す書類(課税証明書・納税証明書など)と、申請者(家族)との関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)が不可欠です。家族帯同を希望される場合は、日本での生活費を賄えるだけの十分な扶養能力があることを証明することが最も重要です。
A. 「技術・人文知識・国際業務」ビザから永住ビザや高度専門職ビザへの移行は一定の条件を満たせば可能です。永住ビザへの移行には、通常、日本での継続的な居住年数(原則10年以上)、安定した収入、納税義務の履行などが要件となります。一方、高度専門職ビザへの移行は、学歴、職歴、年収などをポイント化し、一定のポイント(例:70点以上)を獲得することで、より有利な条件での在留が可能となります。これらのビザ移行は現在のあなたの収入、職務内容、勤続年数などの状況によって最適な道筋が異なります。そのためご自身の状況を踏まえ、専門家(申請取次行政書士など)に個別の相談をすることをお勧めします。
→ [技術人文知識国際業務ビザから永住権取得への道筋と条件]
技人国ビザは「個別事情が多種多様」かつ「要件・手続き・証明の厳密さ」が重要。 技人国ビザはその申請において「個別事情が多種多様」であるため、必要とされる「要件・手続き・証明の厳密さ」を正確に理解することが極めて重要です。本FAQ集では、技術・人文知識・国際業務ビザ よくある質問として、皆さまが抱える疑問を解消できるよう、網羅的に解説いたしました。まずは、技術・人文知識・国際業務ビザの全体像を把握し、ご自身の状況に合わせて、「FAQ」と、法務省提供の「公式根拠」や「最新ガイドラインPDF」、そして「実例コラム」などを参照しながら、不安点を一つずつ解消してから、慎重に申請準備を進めることを推奨いたします。特に申請書類の準備においては、学歴・職歴と職務内容の関連性を具体的に示すことが、許可の可否を左右する鍵となります。
行政書士かつみ法務事務所では技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請代行(申請取次)のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請代行(申請取次)も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。オンライン申請対応事務所ですので京都や関西だけでなく日本全国の技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ申請のサポートが可能です。
当事務所は税理士、司法書士といった他士業とも連携しておりますのでワンストップサポートが可能です。
また、土日祝・出張対応・ラインやZOOMも可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
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