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技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)認定申請ガイド|必要書類・学歴要件・申請手続きと審査基準【2025年最新版】

初めてでも安心、2025年最新情報で「失敗しない認定申請」へ

技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)は、日本で専門職・ホワイトカラーとして働くために必要不可欠なビザです。 しかし、初めて申請する方や企業で外国人採用を担当する方の多くが、「どんな書類が必要なのか」「審査基準がわかりにくい」「とにかく失敗したくない」と不安を抱えています。

本ガイドは、「必要書類」「申請手続きの流れ」「学歴や職歴の要件」「審査基準」について、2025年最新版の情報をもとに徹底的に分かりやすく、且つ実務現場で使えるように解説します。 また、申請時によくある失敗例や成功パターンも具体的に紹介し、初めての方でも安心して準備を進められる構成です。


技人国ビザ認定申請とは?申請区分の整理から始めましょう

まず認定申請とは、日本国外から「初めて」技人国ビザ取得を目指す方が行う手続きです。 例えば「海外の大学や専門学校を卒業して日本で働きたい」「海外企業から日本の会社に転職する」といったケースで該当します。

一方で、「留学生から就職」「すでに日本在住者の転職・更新」などは「変更申請」「更新申請」など別区分となりますので、 必ず自分が「認定申請」なのか、他の区分かを最初に整理しておくことが重要です。


必要書類の全体像と所属機関カテゴリーによる違い

技人国ビザ認定申請で最も多い失敗は、「会社や機関の所属カテゴリーによる書類内容の違い」「学歴・職歴と職務内容の紐付け不十分」の2つです。

所属機関カテゴリーは1〜4に分かれており、たとえば上場企業・国公立大学等のカテゴリー1であれば、会社案内だけで済み、余計な決算資料などは不要です。 一方、カテゴリー2(前年度源泉徴収税額が1000万円以上の企業等)は「法定調書合計表」が必須、カテゴリー3・4(一般企業・個人事業主)は会社の決算書・登記事項証明書・事業実態証明など複数の資料提出が求められます。

企業担当の場合、まず「自社のカテゴリーがどれに該当しているか」を公式資料や顧問と確認しましょう。

申請者本人は「学歴証明書(大学卒・専門卒)または職歴証明書として過去の在職証明書(10年以上の職務。国際業務は3年)」が必須です。 職務経験による申請を厳格に審査する傾向であり、以前より職務経歴書や前職企業の在職証明も、専攻や職務との紐付けを正しく記載してもらったものを用意してください。

カテゴリー 主な該当機関・企業 必要な会社書類 備考・注意点
1 上場企業、国公立大学等 会社案内(パンフ・HP等)のみ 社会的信頼度高、書類省略多い
2 前年度源泉徴収税額1000万以上の企業等 法定調書合計表+学歴or職歴証明 決算書不要。印刷/原本添付、会社一括で提出
3 一般企業(上記以外) 決算書・登記事項・契約・会社案内 提出書類多数。不足注意
4 個人事業主・新規会社等 事業実態証明、所得証明、契約書 実態厳格審査・証明内容重視

提出書類チェックシート(カテゴリー共通)(PDF : 115KB)
提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)(PDF : 485KB)


申請手続きの流れとポイント

認定申請の大まかな流れは下記の通りです。

  1. 必要書類のチェック(区分・会社カテゴリー・本人/会社側で集める資料を整理)

  2. 申請書類の作成(申請書・学歴or職歴証明・雇用契約書・会社案内・カテゴリーごとの追加資料)

  3. (企業側) 雇用契約書作成時は業務内容を「学歴・職歴」と明確に紐付けるか、理由書などで丁寧に説明すること

  4. 日本の入国管理局に書類一式提出

  5. 書類審査(追加資料指示が来ることも/不許可の場合は再申請の準備も)

  6. 認定証明書が交付されると、海外の日本大使館・領事館の在外公館でビザ発給→いよいよ入国、就労開始

申請時には、「書類の不足・ミス・不備」「企業カテゴリーの誤認」「学歴・職歴説明が曖昧」などで不許可となるケースが多いため、本ガイド・公式の情報を活用し、余裕を持った準備を心がけましょう。


学歴・職歴要件と審査基準——専門性と具体性がカギ

技人国ビザの審査で最も重視されるのが、「申請者の学歴または職歴」と「従事する予定の業務内容」が専門的に紐付いているかどうかです。

例えば、大学でITや経済を専攻しエンジニアや営業職で雇用される場合は紐付けが強く評価されます。 逆に、学歴不十分な場合は「職歴証明(原則10年以上、国際業務は3年)」で代替可能ですが、その証明内容の具体性が求められます。

企業担当者は、雇用契約書の業務説明部分に、申請者の学歴・職歴と業務がどのように結びつくか具体例を交えて記載したり、理由書で詳細に関連性を説明してください。

➡️ [技術・人文知識・国際業務の学歴要件]


雇用契約書や会社側資料作成のコツ・注意点

雇用契約書は、「業務範囲」や「報酬」「勤務地」など基本項目の明記はもちろん 「業務内容説明」部分で学歴や職歴とつながるポイントを丁寧に書くことも審査をスムーズにする一つです。

会社案内はパンフレットやホームページでも代用できますが、URLのみ記載して「見てください」とするのはNGです。ホームページは必ず印刷して添付しましょう。 カテゴリー2の場合は「法定調書合計表(源泉徴収税額が1000万円以上)」を用意しましょう。 カテゴリー3・4では決算書・登記簿・事業実態証明が求められるため、準備に時間がかかることも。

現場で多いミスは、契約書の記載漏れや、労働条件の不備などです。 困ったときには公式ガイドや専門家の書式サンプルを利用しましょう。


よくある失敗例や成功のポイント——不許可を防ぐには

申請で最も多い失敗例は「書類の不足や誤記」「学歴と職務内容の関連性不足」「企業カテゴリーの誤認」「翻訳漏れ」などです。

一方、成功事例では、早い段階から会社としっかり連携し、学歴・職歴と職務内容の説明を具体的に整理したケースが多いです。 また、不許可となった場合でも補足説明書や追加資料の提出、業務説明の見直しで再申請→許可となるパターンもあります。

本サイト内の「失敗事例ページ」も併せてご参照いただくと、具体的にどう修正すればよいかが見えてきます。


まとめ:迷ったら公式確認+専門家の無料相談を活用し、確実申請を!

技人国ビザ認定申請は、「自分の申請区分の特定」「所属機関のカテゴリー判定」「必要書類の整理と正確な記載」がスタート地点です。 その後は学歴・職歴要件と業務内容の専門的な紐付けを丁寧に説明し、企業―申請者双方で不足・ミスのないよう書類を整えましょう。

初めての方・企業担当者の方も、公式のカテゴリー別の参照資料を基に本サイトの具体的な解説で“なにから始めればいいか”がすぐに分かり、安心して準備できます。 さらに不安な場合は無料相談サービス、コラムの個別情報も活用いただき、確実な認定申請の成功を目指しましょう。

就労ビザについて深く知りたい方は

  • ➡️ [就労ビザの基礎知識(在留資格との違い・条件)]

  • ➡️ [就労ビザの種類一覧【完全版】]

    この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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    また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。 平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。

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