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高度専門職1号ビザについてご存じでしょうか。この記事では、高度専門職1号ビザとは何か、そのメリット、申請条件、取得のコツまでを徹底解説します。高度人材ポイント制との関係、種類ごとの違い、優遇措置、必要書類、申請手順など、知りたい情報が網羅されています。専門家監修の情報に基づき、分かりやすく丁寧に解説することで、読者の皆様がスムーズにビザ取得を進められるようサポートします。この記事を読めば、高度専門職1号ビザに関する疑問が解消され、取得への道筋が明確になるでしょう。
高度専門職1号とは、日本における高度な知識や技術を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。ポイント制に基づいて評価され、一定のポイントを満たした外国人に付与されます。この制度は、グローバル化が進む中で、日本の経済活性化や国際競争力の強化に貢献することを目的としています。高度専門職1号は、他の就労ビザと比べて様々な優遇措置が設けられており、優秀な人材の確保と定着を促進する役割を担っています。
高度専門職1号の取得には、高度人材ポイント制が用いられます。この制度は、学歴、職歴、年収、日本語能力、研究業績など、様々な項目をポイント化し、合計点によって高度人材を評価するものです。70点以上を獲得することで、高度専門職1号の申請資格を得ることができます。ポイントは、申請者の年齢や職種によっても異なり、より高度な専門性を持つ人材ほど高いポイントが設定されています。このポイント制により、客観的な基準で高度人材を選定することが可能となります。高度専門職1号ビザは、このポイント制で70点以上を獲得した高度人材に付与される在留資格であり、高度人材にとって魅力的な就労環境を提供することで、日本への高度人材の誘致を促進しています。
2012年にポイント制優遇制度が開始され、2015年4月1日に在留資格『高度専門職』が創設されましたその背景には、グローバル化の進展に伴う国際的な人材獲得競争の激化があります。日本は、少子高齢化による労働力人口の減少という課題を抱えており、経済成長を維持するためには、海外から優秀な人材を積極的に受け入れる必要がありました。高度専門職1号の創設は、世界トップレベルの研究者や技術者、経営者などを誘致し、イノベーションの創出や産業競争力の強化を図ることを目的としています。この制度によって、日本はグローバルな人材獲得競争において優位性を確保し、持続的な経済発展を目指しています。
高度専門職1号は、他の就労ビザと比べて、様々な点で優遇されています。主な違いを以下の表にまとめました。
項目 | 高度専門職1号 | 他の就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務) |
---|---|---|
在留期間 | 最長5年(更新可能) | 最長5年(更新可能) |
永住許可 | 最短1年で申請可能 | 最短10年で申請可能 |
配偶者の就労 | 一定の要件を満たせば在留資格『特定活動』を取得し、フルタイムでの就労が可能 | 資格外活動許可が必要(一部制限あり) |
親の帯同 | 一定の条件で可能 | 原則不可 |
家事使用人の帯同 | 一定の条件で可能 | 原則不可 |
ポイント制 | 適用される(70点以上が必要) | 適用されない |
これらの優遇措置は、高度人材が日本でより安定して活動できる環境を整備することを目的としています。高度専門職1号は、他の就労ビザと比べて、より高度な専門性と貢献が期待される人材のための特別な在留資格と言えるでしょう。
高度専門職1号は、高度な知識や技術を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。大きく分けて「イ」「ロ」「ハ」の3つの種類があり、それぞれ活動内容や求められる要件が異なります。ご自身の状況に合った種類を選択することが重要です。
高度専門職1号イは、大学や研究機関などで高度な学術研究活動に従事する方を対象としています。博士号の取得や、それに準ずる専門的な知識や経験が求められます。研究分野は自然科学、人文科学、社会科学など多岐にわたります。論文発表や学会での活動実績も評価の対象となります。
高度専門職1号イの要件を満たすには、ポイント制で70点以上を取得する必要があります。ポイントは、学歴、職歴、年収、研究業績などによって加算されます。例えば、博士号を取得している場合は30点、学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上の場合は20点が加算されます。また、日本での研究活動に貢献できるかどうかも重要なポイントです。
高度専門職1号ロは、企業などで高度な専門・技術活動に従事する方を対象としています。ITエンジニア、デザイナー、建築士など、専門的な知識や技術を持つ人材が該当します。実務経験や資格、スキルが重視されます。高度専門職1号ロの要件を満たすには、ポイント制で70点以上を取得する必要があります。ポイントは、学歴、職歴、年収、資格、スキルなどによって加算されます。例えば、修士号を取得している場合は20点、関連分野で10年以上の実務経験がある場合は20点が加算されます。また、日本企業への貢献度や将来性も評価の対象となります。
高度専門職1号ハは、企業の経営や管理に携わる方を対象としています。経営戦略の立案、事業計画の策定、組織運営など、高度な経営・管理能力が求められます。企業経営の経験や、MBAなどの経営学の学位が評価の対象となります。高度専門職1号ハの要件を満たすには、ポイント制で70点以上を取得する必要があります。ポイントは、学歴、職歴、年収、経営実績などによって加算されます。例えば、実務経験が10年以上ある場合は25点、年収が1,500万円以上である場合は20点が加算されます。また、日本経済への貢献度や雇用創出効果も重要なポイントです。
種類 | 対象となる活動 | 主な要件 |
---|---|---|
イ | 高度学術研究活動 | 博士号またはそれに準ずる知識・経験、研究業績 |
ロ | 高度な専門・技術活動 | 専門的な知識・技術、実務経験、資格、スキル |
ハ | 高度な経営・管理活動 | 経営・管理能力、経営経験、MBAなどの学位 |
このように、高度専門職1号 イ、ロ、ハはそれぞれ対象となる活動や求められる要件が異なります。また、ポイントの加算要件にも違いがあり、自己の該当するもの以外と混同しない様に注意する必要があります。自身の経歴やキャリアプランに合わせて適切な種類を選択することが重要です。詳しくは出入国在留管理庁のウェブサイトなどを参照ください。
高度専門職1号の在留資格を取得することで、様々なメリットがあります。大きく分けて7つの優遇措置があり、これらは高度な専門知識や技能を持つ外国人材を積極的に受け入れるための制度設計となっています。それぞれのメリットについて詳しく解説します。
高度専門職1号の大きなメリットの一つは、複数の在留活動が許可されることです。例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うことも可能です。この柔軟性は、高度人材の多様な能力を活かし、日本社会への貢献を促進する上で非常に重要です。許可される活動の範囲は、本来の在留活動に支障がない範囲内で、出入国在留管理庁の判断によります。
高度専門職1号の在留期間は最長で5年です。これは他の就労系の在留資格と比較しても最長期間であり、長期的な就労と生活設計を可能にします。一度に5年間の在留資格が得られるため、更新手続きの頻度も減り、より仕事に集中できる環境が整います。
高度専門職1号を取得すると、永住権の申請に必要な在留期間が短縮されます。通常、永住権の申請には10年間の在留が必要ですが、高度専門職1号の場合は、最短で1年(ポイントが80点以上の場合)、3年(ポイントが70点以上の場合)で申請が可能になります。これは、高度人材の定住を促進し、日本社会への更なる貢献を期待するものです。詳細な条件は法務省のウェブサイトなどを確認してください。
高度専門職1号の配偶者も基本的には「家族滞在」の在留資格で日本に滞在することになりますが、一定の要件を満たせば、在留資格『特定活動』を取得し、フルタイムでの就労が可能になります。これは、配偶者の経済的自立を支援し、高度人材の日本での生活をより安定させるための重要な措置です。
高度専門職1号を取得した方は、一定の条件を満たせば親を日本に帯同させることができます。条件としては、「高度専門職人材本人または配偶者の7歳未満の子(養子含む)を養育する場合」または「高度専門職人材本人または配偶者の妊娠中の介助、出産後の介助を行う場合」であり、かつ「高度専門職人材の世帯年収が800万円以上であること」が必要です。親の帯同は、高度人材の生活の安定に繋がり、より安心して日本で活躍できる環境を整備します。詳細はこちらのページをご確認ください。
高度専門職1号を取得した方は、一定の条件を満たせば家事使用人を帯同させることができます。これは、高度人材が家事の負担を軽減し、より仕事に集中できる環境を作るための措置です。ただし、家事使用人の帯同には、「世帯年収が1,000万円以上であること」に加え、「帯同する家事使用人が18歳以上で、月額20万円以上の報酬を受けること」などの厳格な条件が設けられており、必要な手続きを適切に行う必要があります。場合によって異なる要件も存在するため詳細については、出入国在留管理庁に確認することをお勧めします。
メリット | 内容 |
---|---|
複数の在留活動許可 | 本来の活動に支障がない範囲で、複数の活動が可能 |
最長5年の在留期間 | 長期的な就労と生活設計が可能 |
永住権取得期間の短縮 | 最短1年で永住権の申請が可能 |
配偶者の就労範囲拡大 | 一定の要件を満たせば在留資格『特定活動』を取得し、フルタイムでの就労が可能 |
親の帯同 | 一定の条件下で親の帯同が可能 |
家事使用人の帯同 | 一定の条件下で家事使用人の帯同が可能 |
入国・在留手続きの優先処理 | スムーズな入国と在留を支援 |
高度専門職1号の在留資格を取得するためには、ポイント制で一定の点数以上を取得することが必須条件です。この章では、ポイント計算の詳細、評価項目、計算方法、そしてご自身のポイントを簡易的に確認する方法について解説します。
高度専門職1号の申請には、「高度人材ポイント制」において70点以上を獲得することが必須条件です。このポイントは、学歴、職歴、年収、日本語能力など、様々な項目に基づいて算出されます。70点に満たない場合は、高度専門職1号の資格を得ることができません。注意が必要なのは最低年収の要件も存在し、仮に70点をクリアしていたとしても、年収が300万円に満たなければ高度専門職1号の資格を得ることはできない点です
高度人材ポイント制では、以下の項目が評価対象となります。
項目 | 詳細 | 点数 |
---|---|---|
学歴 | 博士号、修士号、学士号など | 最大40点 |
職歴 | 関連分野での実務経験年数 | 最大20点 |
年収 | 直近の年収額 | 最大40点 |
年齢 | 申請時の年齢 | 最大10点 |
日本語能力 | 日本語能力試験のレベル | 最大15点 |
その他 | 高度な資格、特許、論文発表など | 最大15点 |
これらの項目の点数を合計し、70点以上であれば高度専門職1号の申請資格を満たすことになります。各項目の詳細な点数配分や評価基準はイ、ロ、ハそれぞれによって異なる部分がかなりあるため、必ず法務省のウェブサイトなどを参照ください。
法務省のウェブサイトでは、高度人材ポイント計算表が公開されています。この計算表を利用することで、自身の大まかなポイントを算出することができます。ただし、これはあくまでも簡易的な計算ツールであり、実際の審査では個別の状況が考慮されるため、計算結果と最終的な審査結果が異なる可能性があることに留意が必要です。
上記のポイント計算表を用いて、ご自身のポイントを算出し、高度専門職1号の申請が可能かどうかを確認してみましょう。もし70点に近い点数であったり、70点を超えている場合は、高度専門職1号の取得を目指せる可能性があります。専門家への相談も検討し、より具体的なアドバイスを受けることで、申請手続きをスムーズに進めることができます。
高度専門職1号の申請は、大きく分けて新規申請と変更申請の2種類があります。海外から日本へ呼び寄せる場合や、現在の在留資格から高度専門職1号に変更する場合など、状況に応じて適切な手続きを行う必要があります。また、申請書類はイ、ロ、ハのいずれの区分に該当するのかによっても異なります。スムーズな申請のために、それぞれのケースにおける手続きの流れと必要書類をしっかりと確認しましょう。
海外から高度専門職1号の外国人を受け入れる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この証明書が交付されれば、外国人は日本の在外公館でビザ(査証)を取得し、入国後に高度専門職1号の在留資格を得ることができます。申請は、受け入れ機関(企業など)が、入国管理局に対して行います。申請前に、外国人本人が必要なポイントを満たしているかを確認し、必要書類を準備することが重要です。
すでに日本に滞在している外国人が、現在の在留資格から高度専門職1号に変更する場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。ただ、例えば留学ビザで滞在している場合、直接高度専門職1号への変更が要件上難しい(大学院卒など以外300万以上の収入の要件を満たせないことが多い)ケースもあります。その場合は一旦就労系の別の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)を取得し、就労実績を積んでポイントの要件を満たせるようになってから変更申請を行うケースが多いでしょう。申請は外国人本人、もしくは取次者である申請取次行政書士などが入国管理局に対して行います。
高度専門職1号の申請には、共通して以下の書類が必要です。これらの書類に加えて、後述するイ、ロ、ハそれぞれの区分に応じた追加書類が必要となります。
書類名 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書 | 所定の様式に必要事項を記入 | 法務省ウェブサイトからダウンロード可能 |
写真 | 縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影したもの | パスポートサイズ |
パスポート | 有効期限内のもの | |
ポイント計算表 | 高度人材ポイント計算に基づいた点数表 | 法務省ウェブサイト参照 |
ポイント計算の根拠となる疎明書類 | 学歴、職歴、年収などを証明する書類(卒業証明書、在職証明書、源泉徴収票など) | 正確な書類を準備することが重要です。 |
活動内容説明書 | 日本でどのような活動を行うかを具体的に説明した書類 |
申請から許可・交付までの期間は、通常1~3ヶ月程度です。ただし、申請内容や時期によっては、さらに時間がかかる場合もあります。 とはいえ基本的には他の在留資格よりも審査が早い傾向ではあります。審査状況は入国管理局に問い合わせることができます。
高度専門職1号の取得を目指す上で、申請をスムーズに進め、許可を得るためのコツと注意点を詳しく解説します。事前の準備と正確な情報収集が成功への鍵となります。
高度専門職1号の申請では、ポイント制で70点以上を獲得することが必須条件です。そのため、自身の経歴に基づいて正確なポイント計算を行うことが非常に重要です。また、計算結果を裏付ける疎明資料も漏れなく準備する必要があります。計算ミスや資料の不足は申請不許可に繋がる可能性があるため、細心の注意を払いましょう。例えば、職歴を証明する場合は在職証明書はもちろん、不足と思える場合は給与明細や源泉徴収票なども合わせて提出することで、より確実な証明となります。学歴については、卒業証明書や成績証明書が必要です。また、研究業績や受賞歴などもポイント加算の対象となるため、関連資料を準備しておきましょう。これらの資料は、日本語または英語で作成されている必要があります。他の言語の場合は、翻訳が必要です。詳細は法務省の疎明資料を確認してください。
申請理由書はあなたの専門性や日本で活動することによる貢献度をアピールする重要な書類です。単なる経歴の羅列ではなく、将来の活動計画や日本社会への貢献意欲を具体的に記述することで、審査官への好印象に繋がる可能性があります。過去の経験や実績を基に、説得力のある内容にしましょう。 特に、高度専門職1号の活動内容と、これまでの経歴との関連性を明確に示すことが重要です。また、日本語で活動を行う場合は、日本語能力についても言及しておくと良いでしょう。目標設定や活動計画は具体的かつ現実的な内容にすることで、実現可能性の高さをアピールできます。さらに、受け入れ企業との連携についても触れることで、活動基盤の安定性を示すことができます。
高度専門職1号の申請には、受け入れ企業の協力が不可欠です。企業側が作成する書類や、活動内容に関する情報提供など、綿密な連携が必要です。事前に企業担当者と十分にコミュニケーションを取り、必要な情報を共有しましょう。受け入れ企業の事業内容や規模、経営状況なども審査の対象となるため、企業側にも必要な情報を提供してもらい、申請書類に反映させることが重要です。また、企業担当者との連絡体制を確立しておくことで、申請手続きをスムーズに進めることができます。給与体系が特殊(歩合制など)な場合など、特に企業からの協力が必要な場合もあります。
高度専門職1号を取得後に転職する場合、新たな受け入れ企業での活動内容が引き続き高度専門職1号の要件を満たしている必要があります。転職した場合高度専門職人材は14日以内に所属機関に関する届出を入国管理局に行い、その後新しい勤務先での活動が引き続き高度専門職の基準を満たすか確認し、在留資格変更許可申請の審査を新たな活動内容に基づいて受ける必要があります。転職活動自体は在留資格変更許可前でも可能ですが、新しい勤務先での就労開始は変更許可後が安全です。転職先が決まっていない段階で退職してしまうと、在留資格を失う可能性があります。また、転職に伴うポイントの再計算が必要となる場合もあります。転職前に入国管理局のウェブサイトや専門家への相談を通じて、必要な手続きを確認しておきましょう。高度専門職と転職についての詳細はこちらをご覧ください。
高度専門職1号の申請は、複雑な手続きや専門的な知識が必要となる場合もあります。自身で申請を行うのが難しい場合や、不安がある場合は、申請取次行政書士などの専門家への相談も検討しましょう。専門家は申請書類の作成サポートや、手続きに関するアドバイスを提供してくれます。法務省:在留資格「高度専門職」などを参考に、信頼できる専門家を探しましょう。専門家への相談は、申請の成功可能性を高めるだけでなく、時間と労力の節約にも繋がります。
コツ | 注意点 |
---|---|
ポイント計算を正確に行い、裏付けとなる疎明資料を漏れなく準備する | 計算ミスや資料不足は申請不許可の原因となる |
申請理由書で専門性や貢献度を具体的にアピールする | 経歴の羅列ではなく、将来の活動計画や貢献意欲を明確に記述する |
受け入れ企業と綿密に連携し、必要な情報を共有する | 企業側の協力が不可欠であることを認識し、積極的にコミュニケーションを取る |
転職する場合は適切に手続きを行い、在留資格の維持に努める | 転職後の活動は在留資格の変更許可が下りてから開始する |
申請に不安がある場合は、専門家への相談を検討する | 専門家のサポートを受けることで、申請の成功率を高める |
高度専門職1号は、日本で高度な専門知識や技術を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。70点以上のポイントを獲得することで取得が可能となり、様々なメリットがあります。5年間という最長の在留期間、永住権取得の期間短縮、配偶者や親、家事使用人の帯同など、生活面での優遇措置が充実しています。申請にあたってはポイント計算の正確性や申請理由書の説得力が重要です。イ、ロ、ハそれぞれの区分で必要な書類が異なるため、事前に確認し準備を万全にしましょう。転職やその他の手続きで不明な点があれば、専門家への相談も検討すると良いでしょう。高度専門職1号の取得によって、日本でより安定した生活基盤を築き、専門性を活かした活躍が期待できます。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。