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在留資格申請の管轄入国管理局は変更申請・更新申請の場合はその外国人の方の住所が基準となります。
まだ住所のない状態の在留資格認定証明書交付申請は就労系の在留資格の場合、会社の本拠地が基準になります。
岐阜県内の市町村に住所がある外国人の方の在留資格申請は、主に以下の入管の機関で行うことになります。
名古屋出入国在留管理局岐阜出張所は、岐阜県岐阜市薮田南5-14-53 岐阜法務総合庁舎別館4階に位置しています。受付時間は平日の9時から16時までです。最寄り駅はJR「西岐阜駅」で、駅からタクシーで約10分の距離にあります。また、岐阜バスを利用する場合、「OKBふれあい会館」バス停で下車し、徒歩約5分でアクセス可能です。
庁舎は行政施設が集まるエリアに位置しており、近隣には「OKBふれあい会館」や公共施設があります。飲食店や商業施設は少ないため、必要に応じて事前準備をして訪問することをおすすめします。
名古屋出入国在留管理局富山出張所は、富山県富山市秋ヶ島30 富山空港国内線ターミナルビル1階に位置しています。受付時間は平日の9時から16時までです。最寄り駅からは直接アクセスできませんが、富山駅から富山地方鉄道バス「富山空港行き」に乗車し、「富山空港」バス停で下車するとすぐです。バスの所要時間は約25分です。
出張所は富山空港内に位置しており、空港内には飲食店や売店があるため利便性が高い環境です。ただし、空港外には商業施設が少ないため、必要に応じて事前準備をして訪問することをおすすめします。
Q: どこの入管で申請すればいいですか?
A: あなたの居住地を管轄する入国管理局で申請します。岐阜市在住の方は岐阜出張所が適切ですが、岐阜出張所を管轄する名古屋入国管理局本局に申請することも可能です。
Q: 申請から許可までどのくらい時間がかかりますか?
A: 通常1~3ヶ月程度ですが、ケースによっては更に時間がかかる場合があります。2025年に入ってからある程度昨年からの混雑が緩和されたようで、在留資格認定証明書交付申請は通常よりやや時間がかかる程度の状況であるようです。
Q: 代理人による申請は可能ですか?
A: 一部の代理人(例:所属機関や親族)による申請が認められています。詳細は出入国在留管理庁のHPを確認してください。申請取次行政書士は申請取次制度により代理ではなく申請取次を行うことができます。詳しくはお問い合わせください。