平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)
メールは365日24時間受付 無料相談は土日祝対応
「やっと経営管理ビザを取得できた。今度は家族も日本に呼び寄せたい」 「家族滞在ビザって、どんな書類が必要なの?収入はいくらあればいいの?」
経営管理ビザを取得された皆様にとって、次のステップとしてご家族と一緒に日本での生活をスタートさせたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
家族滞在ビザは経営管理ビザとは別の在留資格として、配偶者やお子様それぞれが個別に申請・審査を受ける必要があります。「経営管理ビザがあれば自動的に家族も呼べる」わけではありません。
この記事では、出入国在留管理庁の公式情報を最優先に、家族滞在ビザの必要書類や収入要件、申請の流れを分かりやすく解説します。また、当事務所の関連コラムへのリンクも設置していますので、詳細な情報も合わせてご確認いただけます。
家族滞在ビザは、経営管理ビザをはじめとする主に就労系在留資格の保有者が(留学などでも呼べる場合もあります)、扶養する家族を日本に呼び寄せるための在留資格です。重要なのは、自動的に許可されるものではなく、家族それぞれが個別に申請・審査を受ける必要があるということです。
呼び寄せ可能な家族:
配偶者:法的な婚姻関係にある配偶者(事実婚や同棲は対象外)
子ども:実子・養子を問わず、扶養を受ける未成年の子ども
対象外の家族:
父母、兄弟姉妹
成人した子ども(18歳以上の場合は扶養の必要性を厳格に審査されるため、実質的に不可能となる)
事実婚のパートナー
家族滞在ビザでは原則として就労が認められていません。もし配偶者がアルバイトなどで働きたい場合は、別途「資格外活動許可」の申請が必要で、許可されても週28時間以内という制限があります。
▶︎ 関連情報: 経営管理ビザ全体の制度については、[経営・管理ビザ取得の概要と重要ポイント:要件・流れ・必要書類と手続きガイド]も併せてご覧ください。
出入国在留管理庁が指定する必須書類は以下の通りです:
在留資格認定証明書交付申請書(1通・規定サイズの写真添付)
返信用封筒(定形封筒に460円分の切手を貼付)
戸籍謄本(1通)
婚姻届受理証明書(1通)
結婚証明書(写し・1通)
出生届受理証明書(写し・1通)
在留カード及びパスポートの写し(1通)
職業・収入を証明する書類:
住民税の課税証明書および納税証明書(1年分)
会社の登記事項証明書
決算書(直近年度分)
預金残高証明書(必要に応じて)
海外で発行された証明書(結婚証明書、出生証明書など)は、英語を除いて日本語翻訳が必須です。翻訳者の記名や翻訳日付の記載を忘れずに。
また、国によっては領事認証や公証が求められる場合もあります。事前に管轄の出入国在留管理局や日本領事館で確認しておきましょう。
家族滞在ビザの審査では、扶養者(あなた)に以下の3つの能力があるかを確認されます:
継続的な扶養意思:一時的ではなく、長期間家族を支える意思
安定した経済基盤:事業収入の安定性と将来見通し
生活費の十分性:家族全員が適切な生活水準を維持できるか
明確な最低額の規定はありませんし、地域や環境によるので一概には言えませんが、参考としては:
夫婦2人:年収250万円前後は欲しいかと
夫婦+子ども1人:夫婦2人+50万円程度ある事が望ましいか
夫婦+子ども2人:夫婦2人+100万円程度ある事が望ましいか
「まだ会社を設立したばかりで、収入実績が少ない…」という方もご安心ください。そんな場合は:
事業計画書で将来の収入見通しを具体的に説明
預金残高証明書で当面の生活費をカバーできることを証明
個人資産(不動産など)があれば、それも扶養能力の証明に活用
まず、日本にいるあなた(扶養者)が、ご家族の住居地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
申請者:扶養者本人または行政書士等の取次者
審査期間:通常1〜2ヶ月(繁忙期は3ヶ月程度かかる場合もあり。また混んでいる入管は時間がかかる傾向)
認定証明書が交付されたら、海外にいるご家族に送付します(オンライン申請の場合認定証明書はメールでの交付になるのでメール転送で可)。認定証明書の有効期限は発行から3ヶ月間なので注意が必要です。
ご家族は、居住国の日本領事館・大使館で査証(ビザ)申請を行います。査証審査期間は通常1〜2週間です。
査証を取得したご家族は、発給の翌日から3ヶ月間以内に日本に入国します。空港で在留カードを受領(または後日郵送)して、晴れて家族での日本生活がスタートすることになります。
配偶者と子供など、複数のご家族を呼ぶ場合は:
同時申請:共通書類は1部で済むため効率的
個別申請:時期をずらすことも可能(お子様の学校の都合など)
よくある問題:
会社設立直後で収入実績がない
赤字決算が続いている
対策:
事業計画書で将来収入を具体的に説明
個人資産や預金残高で補完
よくある問題:
18歳以上の子どもの申請が厳格に審査され、事実上新規取得の場合不可能
日本の学校への入学手続きが遅れる
対策:
18歳以上の場合は事実上新規取得不可能だが、更新は可能性があるので、18歳になる前に呼び、更新時は扶養の必要性を詳しく説明
学校の受入れ確認書を事前に取得
A. はい、可能です。ただし、将来の収入見通しや個人資産での扶養能力を詳しく説明する必要があります。事業計画書や預金残高証明書で補強しましょう。
A. 法的な年齢制限はありませんが、18歳以上の場合は扶養の必要性の観点から呼ぶことはほぼ不可能になります。更新は可能性があるので大学生の場合は学費や生活費の負担証明など扶養の必要性を詳しく説明する必要があるでしょう。
A. 原則として就労は認められませんが、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。
A. 発行から3ヶ月間です。期限内にご家族が来日する必要があります。
家族滞在ビザの申請を成功させるための 3つのポイント をおさらいしましょう:
書類収集から申請まで3〜4ヶ月の期間を見込んでおきましょう。特に海外文書の取得や翻訳には時間がかかります。
収入書類だけでなく、事業の将来性や個人資産も含めて総合的に扶養能力を説明することが大切です。
書類の不備や審査ポイントの見落としを防ぐため、専門家によるチェックをおすすめします。
➡️ 経営管理ビザ申請の事業計画書以外の必要書類について知りたい方はこちら[経営管理ビザ申請の必要書類を詳しく見る]
個人事業主の経営管理ビザ取得について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
➡️ 個人事業主の経営管理ビザ取得について知りたい方はこちら:[個人事業主の経営管理ビザ取得を詳しく見る]
行政書士かつみ法務事務所では経営管理ビザ申請と会社設立のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、会社設立と会社運営に必要な許認可の取得、許可後の様々な疑問にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。 平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。 また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。
➡️ 行政書士かつみ法務事務所のビザ申請+会社設立サポート詳細について知りたい方はこちら:[経営管理ビザ・会社設立【京都】を詳しく見る]