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技人国ビザの更新や転職後の手続きは、多くの方が「何が必要?」「前回と同じで良い?」「転職時の注意点は?」と迷いがちです。2025年最新基準で「継続雇用の場合」「転職・雇用主変更時」「家族帯同の同時更新」等、具体的な書類・審査ポイント・不許可リスク回避策まで網羅解説。まずは「自分のケースがどの区分か」、そして「雇用先のカテゴリー」判定が大前提です。 初めて更新する人にも担当実務者にも必ず役立つ内容です。まずは全体像をつかみ、ご自身の状況に合わせて情報を整理しましょう。
技人国ビザの更新申請は、「現在と同じ雇用主・職務で働き続ける“継続雇用”」、「雇用主が変わる“転職時の更新”」、そして「家族帯同と同時更新」など、複数のパターンがあります。 基本的には従来通りの就労実態が継続していれば必要書類も比較的シンプルですが、転職(雇用主や職種変更)がある場合は実質的に“変更申請並み”の審査対応が必要になります。
まず書類確認・準備(余裕を見て2か月前程度推奨)、次に在留期間更新許可申請書をはじめとする各種証明を雇用先や家族分も含めて揃え、入国管理局へ提出します。資料は最新版を用意すること、転居などがあれば住民票の写しを用意するなど、ケースごとに必要になる書類もあります。 2025年以降、運用面で「活動継続性」「勤務成績や給与の安定性」「職種・雇用内容と職歴・学歴との一貫性」へのチェックが強化されていると考えられ、証明資料の書き漏れや曖昧な説明、転職を伴う場合の前職の退職証明の取得など手続き抜けがないか厳密に確認しましょう。
企業の規模・属性によって、提出書類や省略可否が変わります。 「自分や雇用先がどのカテゴリーか」まず簡単な早見表でチェックし、それぞれの欄にどんな資料が必要かを明示します。
カテゴリー | 該当企業・機関 | 会社側提出書類 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 上場等・国公立大学等 | 会社案内など省略可 | 社会的信用性高・書類省略あり |
2 | 源泉徴収税額1000万以上の企業 | 法定調書合計表・学歴or職歴証明 | 決算書不要、法定調書原本が必要 |
3 | 一般企業(上記以外) | 決算書・登記簿・会社案内・雇用契約 | 書類多め・証明の精度が問われる |
4 | 小規模法人・個人等 | 事業実態証明・所得証明・雇用契約 | 実態審査が厳格・資料充実が不可欠 |
転職した場合も “更新申請”が正式な手続きです(転職後の業務内容が技術・人文知識・国際業務の範囲でない場合は変更許可申請)。 実務では、転職前の活動証明・退職証明・新雇用契約書・新職務内容説明・新旧会社の情報など、変更申請並みに詳細資料が求められ、厳しい目でチェックされます。 「転職=変更申請」という誤解を防ぐためにも、「更新+退職証明+追加資料整備」が適切。 転職先での勤務実態や一貫性をアピールすることも許可への重要なポイントです。
勤務実態の説明不足(給与支払いの遅れ・職務内容不明など)
転職等での転職届提出漏れや経歴の不整合。退職証明は必ず用意
外国語資料の翻訳ミスや翻訳者名未記載
家族帯同での証明書不足、更新タイミングのズレ
失敗例ごとの具体的な対策や相談時チェックリストなどは別ページで詳しく解説します。
本人+家族で同時に更新する場合は、家族全員分の在留カードなど通常よりも資料が必要となります。 海外滞在を伴うケースや子どもの転校など、書類だけでなくスケジュール管理も大切です。
A. 在留期間満了日の「3か月前」から申請は可能です。早めの準備を推奨します。更新直前に動くと、書類の不備や追加資料要請で期間切れリスクが高まるので、2か月前くらいには資料を揃えておくのが安心です。
A. いいえ、転職して雇用主が変わった場合でも「更新申請(在留期間更新許可申請)」が正式な手続き名です。ただし、審査の内容・必要書類は新規/変更申請と同レベルの厳格さになります。退職証明や新雇用契約書、転職理由説明などを必ず用意しましょう。 なお、新規の職務内容が技術・人文知識・国際業務の範囲外の場合は変更申請になります。
A.
退職証明(前職→新職への切替報告)
新しい雇用契約書/業務内容説明書
新しい会社の会社案内・所属機関カテゴリー証明
転職の経緯説明書(志望動機・前職退職理由)
過去の在職証明など(継続性を示す場合)
A. 一般的に雇用先の会社がどのカテゴリー(1~4)かはほぼ「源泉徴収税額1000万円以上か」が判定材料にあるといえます。総務/管理部門などに確認し、適切な証明書類を提出してください。
A.
在留カードやパスポートのコピー漏れ
雇用契約書/業務内容説明の記載漏れ・社印忘れ
継続雇用の証明不足や給与の未明示
退職証明書未提出
会社案内やカテゴリー証明資料の不備
「必須書類+会社別提出資料」を必ず確認しましょう。
A. 更新申請が未提出のまま満了日を超えると、“不法滞在”扱いとなり重大な不利益(強制退去・再入国不可等)を招きます。万が一更新が間に合いそうもない場合は、即座に入管へ相談してください。
A. はい、原則として本人と家族分(配偶者・子)の在留カードをまとめて更新可能です。家族ごとに必要な書類(住民票・扶養証明等)を揃える必要があります。家族が日本外にいる場合や別居をしている場合は早めに専門家へご相談ください
ビザ更新時の最大の不安は「自分のケースで何が必要か」「どこが評価されるのか」を見失うこと。所属機関カテゴリー判定・自分の申請パターンの特定は大前提となります。 まず立ち位置を確認し、転職など変化があれば一段厳しいチェックを想定して準備。全ての書類は最新版で提出することを常に意識しましょう。 FAQやチェックリスト・無料相談を活用して、不許可・手続きトラブルのない安心の更新手続きへとつなげてください。
➡️ [技術・人文知識・国際業務の認定証明書交付申請についてはこちら]
➡️ [技術・人文知識・国際業務の変更許可申請についてはこちら]
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。 平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
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