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栃木在住の外国人の方の在留資格申請の管轄入国管理局

栃木在住の外国人の方の管轄入国管理局の紹介

在留資格申請の管轄入国管理局は変更申請・更新申請の場合はその外国人の方の住所が基準となります。 まだ住所のない状態の在留資格認定証明書交付申請は就労系の在留資格の場合、会社の本拠地が基準になります。

栃木県内の市町村に住所がある外国人の方の在留資格申請は、主に以下の入管の機関で行うことになります。

宇都宮出張所

  • 所在地:栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮法務総合庁舎 1階
  • 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
  • 電話番号:028-600-7750
  • 管轄地域:栃木県、茨城県、群馬県
  • アクセス:東武宇都宮駅から徒歩約11分

東京出入国在留管理局宇都宮出張所は、栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮法務総合庁舎1階に位置しています。
受付時間は平日の9時から16時までです。主に在留資格に関する申請や在留カードの交付などの業務を行っています。宇都宮出張所は栃木県、茨城県、群馬県の在留関係諸申請を管轄しています。
最寄り駅は東武宇都宮駅で、駅から徒歩約11分の距離です。また「裁判所前」バス停が近く、徒歩約1分でアクセスできます。

周辺には宇都宮城址公園や二荒山神社などの歴史的な観光スポットがあり、また宇都宮の名物である餃子を楽しめる飲食店も多くあります。オリオン通り商店街も近くにあり、買い物や食事にも便利な場所に位置しています。訪問の際は必要書類を事前に確認し、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

水戸出張所

  • 所在地:茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階
  • 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
  • 電話番号:029-300-3601
  • 茨城県、栃木県
  • アクセス:JR「水戸駅」北口から徒歩約12分程度

東京出入国在留管理局水戸出張所は茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階に位置しています。最寄り駅はJR「水戸駅」で、北口から徒歩約12分の距離です。また近くには「水戸税務署前」や「水府橋」バス停があり、徒歩3分程度でアクセス可能です。

周辺には水戸城址や旧弘道館といった歴史的な観光スポットがあり、文化的な雰囲気を感じられる地域です。また、近隣には飲食店やコンビニもあり利便性が高い環境となっています。

訪問の際は必要書類を事前に確認し、公共交通機関を利用することをおすすめします。なお庁舎の駐車場には限りがあるため、自家用車での来所は控えることが推奨されています。

高崎出張所

  • 所在地:群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階
  • 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
  • 電話番号:027-328-1154
  • 管轄地域:群馬県、栃木県、埼玉県、新潟県、長野県
  • アクセス:JR高崎駅から徒歩約17分程度

東京出入国在留管理局高崎出張所は群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階に位置しています。受付時間は平日の9時から16時までです。
最寄り駅はJR高崎駅で、駅から徒歩約17分の距離にあります。また「高崎総合医療センター」バス停が出張所から約42m、徒歩約1分の場所にあり、バスでのアクセスも便利です。

周辺環境は高崎市役所や高崎城址、音楽センターなどの公共施設や文化施設が点在する市の中心部に位置しています。近くには高崎公園があり、季節の花々を楽しむこともできます。また、オフィスビルや商業施設も多く、飲食店やコンビニエンスストアなども充実しており、利便性の高い場所にあります。訪問の際は必要書類を事前に確認し、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

なお、栃木県全域は東京出入国在留管理局の管轄下にありますので東京出入国在留管理局の本局に在留資格の申請をすることも可能です。またよく見ていただくとわかるように、茨城や群馬の出張所についても栃木県の方の在留資格申請が可能となっています。
これは栃木県内でも地域によっては宇都宮出張所に行くよりも茨城や群馬の出張所の方が利便性が高い場合があるからでしょう。

在留資格申請のよくある質問

Q: どこの入管で申請すればいいですか?
A: あなたの居住地を管轄する入国管理局で申請します。栃木県宇都宮市在住の方は宇都宮出張所が適切ですが、宇都宮出張所を管轄する東京入国管理局本局に申請することも可能です。

Q: 申請から許可までどのくらい時間がかかりますか?
A: 通常1~3ヶ月程度ですが、ケースによっては更に時間がかかる場合があります。2024年秋現在、在留資格認定証明書交付申請はかなり時間がかかる状況です。

Q: 代理人による申請は可能ですか?
A: 一部の代理人(例:所属機関や親族)による申請が認められています。詳細は出入国在留管理庁のHPを確認してください。申請取次行政書士は申請取次制度により代理ではなく申請取次を行うことができます。詳しくはお問い合わせください。

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