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在留資格申請の管轄入国管理局は変更申請・更新申請の場合は基本的にその外国人の方の住所が基準となります。
まだ住所のない状態の在留資格認定証明書交付申請は就労系の在留資格の場合、会社の本拠地が基準になります。
石川県内の市町村に住所がある外国人の方の在留資格申請は、主に以下の入管の機関で行うことになります。
名古屋出入国在留管理局金沢出張所は、石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎2階に位置しています。受付時間は平日の9時から16時までです。最寄り駅はJR金沢駅で、駅から徒歩約15分です。
庁舎は金沢駅西口に位置し、周辺には合同庁舎や商業施設などがあります。必要に応じて事前準備をして訪問することをおすすめします。
名古屋出入国在留管理局福井出張所は、福井県福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎14階に位置しています。受付時間は平日の9時から16時までです。最寄り駅はJR「福井駅」で、駅から徒歩約15分の距離にあります。また、京福バス「裁判所前」バス停で下車すると徒歩約3分でアクセス可能です。
庁舎は福井市中心部に位置し、周辺には裁判所や公共施設が集まるエリアです。また、飲食店やコンビニエンスストアも近くにあり、利便性が高い環境となっています。
なお、石川県全域は名古屋出入国在留管理局の管轄下にありますので名古屋出入国在留管理局の本局に在留資格の申請をすることも可能です。
注意が必要なのは、オンライン申請での管轄が名古屋の本局であることです。
Q: どこの入管で申請すればいいですか?
A: あなたの居住地を管轄する入国管理局で申請します。金沢市在住の方は金沢出張所が適切ですが、金沢出張所を管轄する名古屋入国管理局本局に申請することも可能です。
Q: 申請から許可までどのくらい時間がかかりますか?
A: 通常1~3ヶ月程度ですが、ケースによっては更に時間がかかる場合があります。2025年に入ってからある程度昨年からの混雑が緩和されたようで、在留資格認定証明書交付申請は通常よりやや時間がかかる程度の状況であるようです。
Q: 代理人による申請は可能ですか?
A: 一部の代理人(例:所属機関や親族)による申請が認められています。詳細は出入国在留管理庁のHPを確認してください。申請取次行政書士は申請取次制度により代理ではなく申請取次を行うことができます。詳しくはお問い合わせください。