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茨城在住の外国人の方の在留資格申請の管轄入国管理局

茨城在住の外国人の方の管轄入国管理局の紹介

在留資格申請の管轄入国管理局は変更申請・更新申請の場合はその外国人の方の住所が基準となります。 まだ住所のない状態の在留資格認定証明書交付申請は就労系の在留資格の場合、会社の本拠地が基準になります。

茨城県内の市町村に住所がある外国人の方の在留資格申請は、主に以下の入管の機関で行うことになります。

水戸出張所

  • 所在地:茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階
  • 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
  • 電話番号:029-300-3601
  • 茨城県、栃木県
  • アクセス:JR「水戸駅」北口から徒歩約12分程度

東京出入国在留管理局水戸出張所は茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階に位置しています。最寄り駅はJR「水戸駅」で、北口から徒歩約12分の距離です。また近くには「水戸税務署前」や「水府橋」バス停があり、徒歩3分程度でアクセス可能です。

周辺には水戸城址や旧弘道館といった歴史的な観光スポットがあり、文化的な雰囲気を感じられる地域です。また、近隣には飲食店やコンビニもあり利便性が高い環境となっています。

訪問の際は必要書類を事前に確認し、公共交通機関を利用することをおすすめします。なお庁舎の駐車場には限りがあるため、自家用車での来所は控えることが推奨されています。

宇都宮出張所

  • 所在地:栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮法務総合庁舎 1階
  • 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
  • 電話番号:028-600-7750
  • 管轄地域:栃木県、茨城県、群馬県
  • アクセス:東武宇都宮駅から徒歩約11分

東京出入国在留管理局宇都宮出張所は、栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮法務総合庁舎1階に位置しています。
受付時間は平日の9時から16時までです。主に在留資格に関する申請や在留カードの交付などの業務を行っています。宇都宮出張所は栃木県、茨城県、群馬県の在留関係諸申請を管轄しています。
最寄り駅は東武宇都宮駅で、駅から徒歩約11分の距離です。また「裁判所前」バス停が近く、徒歩約1分でアクセスできます。

周辺には宇都宮城址公園や二荒山神社などの歴史的な観光スポットがあり、また宇都宮の名物である餃子を楽しめる飲食店も多くあります。オリオン通り商店街も近くにあり、買い物や食事にも便利な場所に位置しています。訪問の際は必要書類を事前に確認し、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

千葉出張所

  • 所在地:千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階
  • 窓口受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
  • 電話番号:043-242-6597
  • 管轄地域:千葉県、茨城県
  • アクセス:千葉都市モノレール「市役所前駅」から徒歩約10分

東京出入国在留管理局千葉出張所は2024年9月24日に移転し、現在は千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー3階に位置しています。
受付時間は平日の9時から16時までで、土日祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は休業です。在留資格の申請や更新、在留カードの交付などの手続きを行っています。
最寄り駅は千葉都市モノレール「市役所前駅」から徒歩約10分、京成千葉線「千葉中央駅」から徒歩約14分の距離です。またJR内房線・外房線「本千葉駅」から徒歩約15分です。

周辺はオフィスビルや商業施設が立ち並ぶエリアで、飲食店やコンビニもあり利便性が高い環境です。ただし、申請者専用の駐車場はないため、公共交通機関を利用することをおすすめします。訪問の際は必要書類を事前に確認し、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

なお、茨城県全域は東京出入国在留管理局の管轄下にありますので東京出入国在留管理局の本局に在留資格の申請をすることも可能です。またよく見ていただくとわかるように、栃木や千葉の出張所についても茨城県の方の在留資格申請が可能となっています。
これは茨城県内でも地域によっては水戸出張所に行くよりも栃木や千葉の出張所の方が利便性が高いことがあるからでしょう。

在留資格申請のよくある質問

Q: どこの入管で申請すればいいですか?
A: あなたの居住地を管轄する入国管理局で申請します。茨城県水戸市在住の方は水戸出張所が適切ですが、水戸出張所を管轄する東京入国管理局本局に申請することも可能です。

Q: 申請から許可までどのくらい時間がかかりますか?
A: 通常1~3ヶ月程度ですが、ケースによっては更に時間がかかる場合があります。2024年秋現在、在留資格認定証明書交付申請はかなり時間がかかる状況です。

Q: 代理人による申請は可能ですか?
A: 一部の代理人(例:所属機関や親族)による申請が認められています。詳細は出入国在留管理庁のHPを確認してください。申請取次行政書士は申請取次制度により代理ではなく申請取次を行うことができます。詳しくはお問い合わせください。

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