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技人国ビザ(技術・人文知識・国際業務)の審査・不許可傾向は、2025年現在、公式ガイド/FAQで明記された「専門性の厳格化」「在留履歴・活動実態の一層の重視」という流れの中にあります。
とくに
国際業務(通訳・翻訳等)は“専門的知識や語学力活用の職務”であり単純作業・技能的労働への従事は不可という当然の原則が再確認されていると言えます。
留学生などについては出席率・成績・活動記録等の履歴をもとに適否審査・管理強化(文部科学省公式通知) が以前よりも重視されていると言えます。
その一方で大卒者を中心に学歴と職務内容の関連性は基本的には緩和傾向といえます。一部の専門学校についても関連性の要件は緩和されています
しかしその一方で相変わらず職歴による申請では関連性はかなり厳しく見ているとみられ、在職証明書の経歴の記載はできるだけ職務内容との関連性がわかるものであることが望ましいと言えます。
近年増加した通訳名目での単純作業事案を受け、業務が「専門的知識・語学力を活用した内容」であることを明示的に求められることが多くなり、名目が通訳等でも工場・倉庫現場での単純作業が主な場合と判断されて不許可となる。 また、雇用企業の業務内容的に通訳の必要性がないと判断される場合も多い(顧客的に通訳が必要となる場面が考えられない、またはその言語の通訳が必要とは思えないなど)。
専門分野や業務内容の文脈・説明不足は許可不可につながることも。職務内容が専門知識・技能と結びついていることを理由書等での説明を徹底。職歴での招へい時は在職証明書の記載に注意が必要
学業成績・出席記録に問題があると判断される場合、審査上不利になりやすいとの指摘あり。
公式提出資料(会社案内、雇用契約書、所属機関カテゴリー証明、会社資料等)が最新リスト・様式通りでない場合は追加資料指示があったりして審査が遅れたり最悪不許可もあるので、カテゴリーの確認とカテゴリーごとの必要書類を必ず確認すること
転職届(14日以内)は“提出義務”ですが、未提出自体で不許可にはなりません。ただし入管からは「手続きしてください」と指導はされますし、なるべくちゃんと届け出るようにはすべきです。転職の場面ではむしろ重要なのは前職の退職証明書を入手しておくことです
国際業務(通訳等)の場合は「日々の専門的業務内容・語学活用実績・専門職の必要性」を雇用主が明記。ライン作業/物流従事等は明確に除外。
学歴/職歴と業務内容の適合性は、「どの知識・技能がどう業務で生かされるか」を根拠資料で明示。
留学生は学校発行の成績証明は公式原本で準備。履歴齟齬には状況説明書追加。
会社資料・カテゴリー証明は公式最新版で漏れゼロ(法定調書合計表、会社案内等)
転職時は前職の退職証明の取得を忘れない事
2025年時点、制度変更や法改正はなく、運用現場の厳格化方向と公式基準通りの書類・説明が本当に重要となっています。 特に職歴での申請時には在職証明書の記載が職務と関連するものであることに注意することと、国際業務において単純労働隠しと見られないように職務の必要性や専門性に注意し、特に企業担当者にやや軽視されがちな「本当にその仕事が会社に必要なのか」の観点からの説明や裏付け資料(外国人客の推移グラフなど)を用意するようにしましょう。
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