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外国人雇用の就労ビザ手続きで、企業側がもっとも混乱しやすいのが「カテゴリー区分」の確認です。 カテゴリーごとに提出書類、審査スピード、必要な会社情報が大きく異なるので、判定ミスはそのまま手続きミス・審査遅延に直結します。
このページでは、
初めて外国人を雇用する人事・総務担当
中小・新設企業の経営者向けに、カテゴリー区分の判定基準から必要書類まで、実務的・構造化して解説します。
A{あなたの会社は上場企業や国・地方公共団体ですか?} -->|はい| B[カテゴリー1]
A -->|いいえ| C{前年分の法定調書合計表を提出できますか?}
C -->|いいえ| D[カテゴリー4(新設企業など)]
C -->|はい| E{法定調書合計表の源泉徴収税額は1,000万円以上ですか?}
E -->|はい| F[カテゴリー2]
E -->|いいえ| G[カテゴリー3]
上記のフローチャートを基に、各カテゴリーの詳しい定義を確認します。
カテゴリー | 主な該当企業や団体 | 判定基準・特徴 |
---|---|---|
カテゴリー1 | ・日本の証券取引所に上場している企業 ・保険業を営む相互会社 ・国、地方公共団体 ・独立行政法人、特殊法人、認可法人 | 社会的信用が非常に高い。提出書類が大幅に免除され、最も手続きが簡易・迅速。 |
カテゴリー2 | 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載された源泉徴収税額が1,000万円以上の企業 | 比較的大規模で安定した企業と見なされる。提出書類が簡素化される。 |
カテゴリー3 | 前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業 | 最も多くの企業が該当する。会社の事業内容や財務状況を証明する詳細な資料が必要。 |
カテゴリー4 | ・新設法人 ・上記カテゴリー1~3のいずれにも該当しない企業 | 創業間もない企業など。事業の安定性・継続性を証明するため、事業計画書などの提出がほぼ必須で、最も審査が厳格。 |
重要: カテゴリー判定で用いる「前年分」とは、申請する前の年の1月1日から12月31日までの期間を指します。
一般にカテゴリー数字が小さいほど「手続きが簡単」「審査が早い」。
➡️ 企業の提出資料は下記詳細ページで確認: [【カテゴリー別】就労ビザ申請で企業が準備する書類一覧]
書類名 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 |
---|---|---|---|---|
四季報の写し等(カテゴリー証明資料) | ◯ | – | – | – |
法定調書合計表 | – | ◯ | ◯ | – |
決算報告書 | – | – | ◯ | ◯ |
雇用契約書 | – | – | ◯ | ◯ |
登記事項証明書 | – | – | ◯ | ◯ |
事業計画書・資金調達計画書 | – | – | – | ◯ |
役員履歴書・定款 | – | – | – | ◯ |
会社案内 | – | – | ◯ | ◯ |
申請理由書 | 必要な場合 | 必要な場合 | 推奨 | 必須に近い |
ポイント:
カテゴリー1の企業は、そのカテゴリーに該当することを証明する資料(例:四季報の写しなど)を提出すれば、法定調書合計表や決算書、雇用契約書などの提出は原則不要です。
カテゴリー2も手続きが簡素化されており、法定調書合計表でカテゴリーを証明します。
カテゴリー3・4は「財務」「組織」「事業の安定性」を証明するために、多くの書類が厳密に求められます。
➡️ 個別の必要書類詳細は:[就労ビザ申請の必要書類チェックリスト]
Q. スタートアップは必ずカテゴリー4? A. 創業1年未満、もしくは前年度の法定調書合計表が出せない場合は原則カテゴリー4となると考えていただいて構いません。不明な場合は[企業のカテゴリー区分…]の判定チャートも参照。
Q. 複数のグループ会社があった場合どこで判定? A. 原則「雇用契約を結ぶ・ビザ申請の代表となる会社」で判定します。ホールディング機能など特殊な場合は専門家相談も推奨。
Q. カテゴリー1で登記事項証明書や雇用契約書は? A. 原則不要(但し自治体・一部団体では、別の機関資料等で法人性や担当部署を証明)。
失敗1:カテゴリー判定のミス 「うちはある程度規模の大きい企業だからカテゴリー2だろう」と思い込み、法定調書合計表を確認せずに申請し、実際はカテゴリー3だったため書類不備となるケース。 対策: 必ず前年分の法定調書合計表で源泉徴収税額を確認し、客観的な基準でカテゴリーを判定する。
失敗2:証明資料の不備 法定調書合計表や決算資料が最新でない、または内容に不備がある。 対策: すべての書類が最新のものであるかを確認する。
失敗3:事業計画の具体性不足(カテゴリー4) 新設法人の場合、「頑張ります」といった精神論ではなく、具体的な収支計画、資金繰り、人員計画などを客観的なデータで示す必要がある。 対策: 誰が読んでも事業の実現可能性を理解できる、詳細な事業計画書を作成する。
➡️ 不許可になる理由と対策の詳細:[不許可になる典型的な理由と対策]
企業のカテゴリー区分は、「自社がどこに当てはまるのか」正確に判定することが就労ビザ申請成功のカギです。 書類抜けや誤判定での遅延・不許可を防ぐためにも、このガイドと各リンク先をもとに、抜け・ミスゼロの申請準備を進めましょう。 疑問や迷いが生じたら、専門家への事前相談もぜひ検討してください。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。 平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。 ➡️ 行政書士かつみ法務事務所の就労ビザ申請サポートについて知りたい方はこちら:[就労ビザ申請【京都】を詳しく見る]