平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)
メールは365日24時間受付 無料相談は土日祝対応
「転職したいけれど、今のビザのままで大丈夫?」 「就労資格証明書っていつ必要?」 「在留期間が短い場合はどうすればいい?」
このような悩みや疑問を抱く方は多くいらっしゃいます。本記事では、就労ビザの【ケース別解説】として転職時の就労資格証明書取得の流れや注意点を、在留期間や更新のタイミングまで分かりやすく解説します。
各手続きガイドやFAQ、必要書類リストなどへのリンクも随所に設けております。記事を読み進めるだけで、転職・ビザ手続きの疑問が解消できるよう設計しています。
「就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment)」とは、
あなたが新しい会社(転職先)で行う仕事内容が、現在持っている在留資格の範囲内であることを法務大臣が証明する公的な書類です。
これは任意で取得する書類ですが、取得することで以下のような大きなメリットがあります。
転職先への安心材料: 企業側は、あなたが適法に就労できることを客観的に確認でき、不法就労のリスクを回避できます。
次回のビザ更新がスムーズに: 更新時に、転職後の活動内容について改めて審査される必要がなくなり、手続きが迅速に進みます。
自身の在留資格の安定: 万が一、新しい仕事が現在の在留資格の範囲外だった場合、事前に知ることができます。
チェックポイント: 就労資格証明書は、あなたの新しいキャリアが合法であることを証明する「お墨付き」のようなものです。
以下の状況に当てはまる場合は就労資格証明書の取得をおすすめします。
転職して新たな職務・職場で働く場合 新たな業務内容が前職と異なる場合や、職種が変更になった場合は、とくに証明書が重要です。
新しい業務が在留資格の範囲内か不安な場合 業務内容が曖昧、資格との関連が不明確な場合は取得しておくことで安心と証拠を得られます。
新しい雇用主から証明を求められた場合 会社の法務・人事部が、きちんと資格が合っているか確認を求めるケースも増えています。
転職時点で在留期間が6か月以上残っている場合 申請から取得まで約1〜2か月を要するため、時間に余裕があるときは推奨されます。
将来的なビザ更新・変更時の不許可リスクを下げたい場合 次回の更新で「転職時から一貫して適法だった」ことをスムーズに証明できます。
チェックポイント: 証明書は「もらっておいて損はない」書類です。ビザ更新の審査でも審査官が迷う余地がなくなり、手続きがスムーズです。ただし手続きがそれなりに手間がかかり、専門家に依頼する場合はその費用もかかりますので必要性とのバランスが重要であると言えます。
必要書類を準備
在留カード
パスポート
雇用契約書等転職後の活動の内容等の記載ある文書
源泉徴収票
退職証明書(転職前の会社のもの)
法人の登記事項証明書及び会社案内や事業内容説明書等
申請書(所定様式)
【申請の詳細は】 出入国在留管理庁|「就労資格証明書交付申請」
入国管理局への申請 最寄りの住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ、準備した書類を提出します。
審査(約1〜2か月) 入国管理局で審査が行われます。審査の過程で追加の資料提出や説明を求められることもあります。
証明書の受取り 審査が完了し、活動内容に問題がないと判断されると「就労資格証明書」が交付されます。
注意: 転職後すみやかに申請することが推奨されます。間を空けると更新申請と近くなりすぎて意義が薄くなる可能性があります。
就労資格証明書の取得を無理に行う必要がなく、在留期間の更新申請のみで良い(または有利)な場合は以下の通りです。
在留期間が3~6か月未満の場合 証明書の取得がビザ更新時期に間に合わず、重複手続きとなるおそれがあります。
ビザの満了時期が3ヶ月以内に迫っており、転職時期と近い場合 早めに更新申請をした方が確実です。
申請書類が揃わない・時間がかかる場合 やむを得ず更新申請だけを優先したほうが安心です。
アドバイス: この場合、更新申請の際に転職の経緯や新しい仕事の内容を明確に説明する「理由書」などを任意で添付すると、審査がスムーズに進むことがあります。
手続き | メリット | デメリット |
---|---|---|
就労資格証明書取得+更新申請 | ・転職が在留資格要件に合致していることを事前に証明できる ・ビザ更新許可率が高まる ・雇用主も法的リスク低減 | ・別途申請の手間・費用が発生 ・証明書取得まで時間がかかる |
証明書を取得せずに更新申請を行う | ・すぐに申請できる ・手続きが一本化できる | ・申請難易度は「変更申請」同等に ・転職先での業務内容と在留資格の適合性を厳格に審査される ・書類/説明資料が増える ・更新不許可リスクや追加資料の要求が高い |
就労資格証明書を取得せずに転職後そのまま更新申請する場合、転職先業務と在留資格の適合性説明の根拠資料を「更新申請時にすべて提出しなければならない」ため、一般的な更新申請よりも重厚な審査・追加資料(新雇用契約書、職務内容詳細、会社案内等)が必須となり、変更申請と同程度の難易度を覚悟すべきです。
対して、就労資格証明書を事前に取得しておけば、更新申請時は大幅に手続きが円滑かつリスクも低減します。
雇用主としても証明書があれば「適法雇用である」安心感が増します。
あなたの現在の状況から、どちらの手続きを選べば良いか一目でわかるフロー図を用意しました。
転職時の判断フローチャート
転職後の在留期間が6か月以上 → 就労資格証明書を申請することを推奨
在留期間が3~6か月未満 → 更新申請を最優先
業務内容があいまい/雇用主が証明を求める → 証明書の取得を検討
業務内容が在留資格要件と明らかに一致 → 状況によっては更新のみでOK
Q1. 就労資格証明書がないと絶対にビザは取れませんか? A. 取得は「任意」ですが、上記で説明した通り取得することで多くのメリットがあるため不安な場合や要請があれば取得をおすすめします。
Q2. 転職後に証明書を申請しても間に合いますか? A. 法律で定められた期限はありませんが、転職後なるべく速やかに申請することが推奨されます。また、転職後14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出することは義務ですので忘れないようにしましょう。
Q3. 証明書が発行されるまで新しい職場で働いても大丈夫? A. 原則、“資格外活動”に該当しなければ大丈夫なので、転職後の活動が現在持っている在留資格の範囲内である限り、働き始めることは可能です。
転職時の就労資格証明書取得や更新手続きは、一人ひとりの状況によって最適な選択肢が異なります。 「在留資格要件に合っているか」「期間に余裕があるか」「雇用主の要請」など、自分の状況をしっかり確認しましょう。
判断に迷った場合や複雑なケースでは、専門知識を持つ申請取次行政書士や入国管理局相談窓口に早めに相談することも大切です。
➡️ [申請理由書の書き方・例文集]
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。 平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。
➡️ 行政書士かつみ法務事務所の就労ビザ申請サポートについて知りたい方はこちら:[就労ビザ申請【京都】を詳しく見る]