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在留資格一覧

在留資格一覧

就労が認められている在留資格

在留資格 認められる活動 在留期間
外交 外交官、領事館、外国の元首などとしての活動 外交活動を
行う期間
公用 外国政府の公務員、国際機関の職員の活動 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 大学、大学に準ずる期間、又は高等専門学校にて、教授・
助教授・助手等として行う研究や教育活動
5年、3年、1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学などの芸術上の活動 5年、3年、1年又は3月
宗教 外国にある宗教団体から日本に派遣されて行う布教などの
宗教上の活動
5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて、日本で行う取材などの
報道上の活動
5年、3年、1年又は3月
経営・管理 貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 5年、3年、1年、4月又は3月
法律・
会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格者が
行う、法律又は会計の業務に従事する活動
5年、3年、1年又は3月
医療 医師、歯科医師、その他医療上の資格者が行う医療活動 5年、3年、1年又は3月
研究 日本の機関との契約に基づいて行う研究活動 5年、3年、1年又は3月
教育 日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、専修学校などの教育機関において
語学教育、その他の教育をする活動
5年、3年、1年又は3月
技術人文知識・国際業務 日本の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月
高度専門職 1号
 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号
 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動
1号は5年、2号は無期限
企業内転勤 日本に本店、支店又は事業所のある機関の職員が
外国から転勤して行う活動
5年、3年、1年又は3月
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツなどの興行活動や芸能活動 3年、1年、6月、3月又は15日
技能 日本の機関との契約に基づき、産業上の特殊な分野に
熟練した技能を要する活動
5年、3年、1年又は3月

就労が認められない在留資格

在留資格 認められる活動 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術や芸術上の活動又はわが国特有の文化や
技芸について専門的な研究を行い、専門家の指導を受けて
これを修得する活動
3年,1年,6月又は3月
短期滞在 短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、
見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに
類似する活動
90日、30日
又は15日以内の日を単位とする期間
留学 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の
修得をする活動
1年又は
6月又は3月
家族滞在 在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は
子として行う日常的な活動
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

働くのに制限がない在留資格

在留資格 該当する者 在留期間
永住者 法務大臣から永住の許可を受けたもの 無期限
日本人の
配偶者等
日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の
特別養子
5年、3年、1年又は6月
永住者の
配偶者等
永住者の配偶者及びわが国で出生し引続き在留している実子 5年、3年、1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して
居住を認める者(※)
5年、3年、1年又は6月又は
5年を超えない
範囲内で法務
大臣が指定

※ いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など。

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