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就労ビザでアルバイト・副業はできる?在留資格別の可否とリスク・注意点を徹底解説

「今の就労ビザのままで副業しても大丈夫?」 「ダブルワークをしたいけど、違法にならないか心配…」 「『資格外活動許可』って、どんな時に必要なの?」

働き方が多様化する中で、日本で働く外国人の方や、その採用担当者にとって、副業やアルバイトに関するルールは非常に重要かつ誤解されやすいポイントです。

本記事では、2025年最新の法務省・出入国在留管理庁の公式ガイドラインに基づき、就労ビザを持つ方が副業・アルバイトを行う際の「できること」と「できないこと」の境界線を明確に解説します。違反した場合の重大なリスクから、必要な手続き、企業側の注意点まで、この記事一つで疑問と不安を解消します。

1. 大原則:就労ビザで許可されているのは「本業の活動」のみ

まず最も重要な原則として、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、許可された特定の会社で、特定の業務に従事するために与えられています。

そのため、その範囲を超える活動(=副業やアルバイト)を行う場合は、原則として何らかの許可が必要となり、無許可で行うと不法就労と見なされ、厳しい罰則の対象となります。

➡️ 就労ビザの詳しい基礎知識はこちら:[就労ビザの基礎知識(在留資格との違い・条件)を詳しく見る]

2. 副業・アルバイトができる3つのパターン

就労ビザを持つ方が、本業以外で収入を得る活動ができるのは、主に以下の3つのパターンです。

パターン1:今のビザの範囲内の活動(許可不要)

現在の在留資格で許可されている活動と同じ種類の業務を、別の会社で副業として行う場合です。この場合は、新たな許可は必要ありません。

  • OK例: IT企業の正社員(在留資格:技術・人文知識・国際業務)が、副業として他社のソフトウェア開発を手伝う。

  • OK例: 翻訳会社の正社員(在留資格:技術・人文知識・国際業務)が、フリーランスとして翻訳の仕事を請け負う。

パターン2:今のビザの範囲外の活動(「資格外活動許可」が必須)

現在の在留資格で許可されている活動とは異なる種類の業務で収入を得る場合です。この場合は、事前に「資格外活動許可」を取得することが条件です。

  • 要許可の例: 本業でエンジニアとして働く人が、副業として大学でプログラミングの講師をする。

  • 飲食店店員やコンビニ、工場ライン作業、清掃などの単純・現業作業は、在留資格本来の活動範囲外であり「資格外活動許可」でも認められないことに注意が必要です。

パターン3:就労に制限がない在留資格(許可不要)

以下の在留資格を持つ方は、活動に制限がないため、自由に副業やアルバイトができます。

  • 永住者

  • 日本人の配偶者等

  • 永住者の配偶者等

  • 定住者

3.「資格外活動許可」とは?申請方法と注意点

資格外活動許可は本業の活動を妨げない範囲で、副業・アルバイトを行うための事前許可です。

  • 申請場所: あなたの住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

  • 申請タイミング: 副業・アルバイトを始める前(許可が出る前に働くと不法就労になります)

  • 手数料: 無料

  • 審査期間: 約2週間~2ヶ月

  • 注意点: 許可される活動は、単純労働(例:工場でのライン作業、コンビニのレジ打ちなど)ではない、専門性を活かしたものである必要があります。

➡️ 詳しい申請方法はこちら:[資格外活動許可の申請手続きガイド]

無許可で副業した場合の重大なリスク

もし資格外活動許可を得ずにアルバイトなどをした場合、以下のような厳しい処分を受ける可能性があります。

  • 在留資格の取消し

  • 退去強制(強制送還)

  • 今後のビザ申請(更新など)で著しく不利になる

4. 在留資格ごとの副業・アルバイト可否まとめ

在留資格の種類 本業と「同種」の副業 本業と「異種」の副業・アルバイト
技術・人文知識・国際業務など 許可不要で可能 「資格外活動許可」が必須
高度専門職 関連する事業であれば可能といえるが、イロハによる違いなどがあるため要確認 許可が必要な場合あり(要相談)
技能実習・特定技能1号 原則、一切不可 原則、一切不可
留学・家族滞在 「資格外活動許可」が必須(週28時間以内)
永住者・定住者など 制限なく自由 制限なく自由

5. 企業・採用担当者が注意すべきポイント

外国人従業員の副業・アルバイトは、本人だけの問題ではありません。企業側にも注意すべき点があります。

  • 就業規則の確認: 自社の就業規則で副業が認められているかを確認し、必要であれば外国人従業員にも説明する。

  • 在留カードの確認: 副業を希望する従業員がいる場合、資格外活動許可の有無を在留カードの裏面で必ず確認する。

  • 不法就労助長罪のリスク: 企業が、従業員が無許可で副業していることを知りながら放置した場合、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

➡️ 採用時のチェックリスト:[【企業向け】外国人雇用の就労ビザ手続き完全ガイド]

6. 関連ページと次のステップ

まとめと次のステップ

  • 就労ビザでの副業・アルバイトは、基本的には「現在のビザと同じ種類の業務か」が大きな判断基準です。

  • 異なる種類の業務を行う場合は、必ず事前に確認の上、必要な場合は「資格外活動許可」を申請してください。

  • 安易な判断で無許可のアルバイトをすると、日本でのキャリアを失うことはおろか今後日本でキャリアを積むことが不可能になるかもしれない重大なリスクがあります。

判断に迷った場合は、安易に自己判断せず、必ず出入国在留管理庁やビザ専門の申請取次行政書士に相談しましょう。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。

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