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就労ビザの取得方法|申請手順と必要書類を完全ガイド

就労ビザの取得には最も一般的な在留資格認定証明書の申請と取得から在外公館でのビザ申請、そして以前から別の在留資格で在留する場合の在留資格変更申請からの新在留カードの受け取りまでなど複数の手続きが必要です。2024年からは申請のオンライン化が進み、手続きの効率化も進められています。本記事では就労ビザ取得の具体的な手順と必要書類について実務経験に基づいて詳しく解説します。特に申請時の注意点や不許可となりやすいケースについても具体例を交えて説明します。詳細な個別相談が必要な方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

就労ビザ取得の全体の流れ

就労ビザの取得は、通常2~3ヶ月程度の期間を要する複雑なプロセスです。在留資格認定証明書の取得から在留カードの受け取りまでの一連の流れを理解し、計画的に進めることが重要です。特に2024年からは、オンライン申請システムの利用が推奨されており、手続きの効率化が図られています。

就労ビザ取得の全体の流れは、大きく分けて以下の3つの段階があります:

  1. 在留資格認定証明書の申請と取得:日本国内の受入れ機関(企業等)が出入国在留管理局に申請を行います。処理期間は通常1~3ヶ月程度ですが、2024年秋現在はより時間がかかる傾向にあります。
  2. 在外公館でのビザ申請:在留資格認定証明書を取得後、申請者本人が海外の日本大使館または総領事館でビザを申請します。通常5営業日程度で発給されます。
  3. 入国・在留カード取得:日本に入国する際、空港等の入国管理局で在留カードが発行されます。

これらの手続きを適切に進めるためには、必要書類の準備や申請のタイミングを慎重に計画することが不可欠です。また、オンライン申請と窓口申請の違いを理解し、自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。就労ビザ取得の全体の流れを把握することで、スムーズな手続きと確実な取得が可能となります。

申請から取得までのタイムライン

就労ビザの取得プロセスは、通常2~3ヶ月程度の期間を要します。この期間は、在留資格認定証明書の申請から始まり、在留カードの受け取りまで一連の手続きを含みます。各段階における所要期間と実施場所を把握し、計画的に進めることが重要です。

以下の表は、就労ビザ取得の主要な手続きとその概要を示しています:

手続き 所要期間 実施場所
在留資格認定証明書申請 1-3ヶ月(2024年秋現在はより時間がかかる) 地方出入国在留管理局
査証(ビザ)申請 5営業日程度 在外日本公館
入国・在留カード取得 入国時 空港等の入国管理局

なお、2024年からは申請のオンライン化が進められており、手続きの効率化が図られています。しかしオンライン申請システムの利用にあたっては、事前の利用者登録や書類の電子化(PDFファイル)など、新たな準備が必要となる点に注意が必要です。

各手続きの詳細や注意点については、後続のセクションで詳しく解説しています。申請者はこの全体の流れを理解した上で、個々の手続きに臨むことが推奨されます。

オンライン申請と窓口申請の違い

項目 オンライン申請 窓口申請
申請時間 24時間可能 窓口営業時間内のみ
処理期間 通常よりやや長いという声有り 標準処理期間
必要書類 電子データ 原本や写し提出

オンライン申請と窓口申請にはそれぞれ特徴があります。オンライン申請は24時間いつでも申請可能で、場所を選ばず自宅や所属企業などから手続きができる利点があります。一方、窓口申請は従来通り出入国在留管理局の営業時間内に直接訪問して行います。処理期間についてはオンライン申請は通常よりやや長くなる傾向が報告されています。

必要書類に関してはオンライン申請では電子データ(PDFファイル)での提出が基本となりますが、窓口申請では原本や写しの提出が求められます。データ管理の面では、オンライン申請はサイト上で一元管理できる利点がありますが、窓口申請は従来通り紙媒体での管理が中心となります。また、申請内容の修正が必要な場合、オンライン申請ではシステム上で修正が可能ですが、窓口申請では再訪問や郵送での対応が必要となる場合があります。

➡️ 申請の手続きを知りたい方はこちら:[申請手続きの完全ガイド(流れ・必要書類)を詳しく見る]

在留資格認定証明書の申請

在留資格認定証明書は、外国人が日本で就労活動を行うための適格性を証明する重要な書類です。申請は原則として日本国内の受入れ機関(企業等)が行います。オンライン申請システムを利用する場合は、事前に利用者登録が必要です。

在留資格認定証明書の申請には基本的な提出書類として、申請書、写真、パスポートのコピー、最終学歴の証明書などが必要です。これらの書類は記入漏れや押印、日付などを慎重にチェックする必要があります。また、証明書類については有効期限や原本・写しの別、翻訳の有無なども確認が必要です。

申請書類の準備と記入方法

就労ビザの取得には適切な書類の準備と正確な記入が重要です。申請者や招へい企業は必要書類を漏れなく準備し、各書類の記入要領を理解して正確に記入する必要があります。誤記や記入漏れは、申請の遅延や不許可につながる可能性があります。

申請書類の準備にあたっては、最新の様式を使用することが望ましいです。入国管理局のウェブサイトで最新の様式を確認し、ダウンロードして使用してください。また記入は黒のボールペンを使用し、消せるボールペンは避けるようにしましょう。

記入方法については各項目の説明をよく読み、理解した上で記入を進めてください。特に職歴や学歴などの重要な情報については、正確さを期すために事前に十分な確認を行うことをおすすめします。不明な点がある場合は、入国管理局に直接問い合わせることも検討してください。

申請書類の準備と記入には時間がかかることを念頭に置き、余裕をもってスケジュールを立てることが大切です。全ての書類が揃い、正確に記入されていることを確認してから申請を行うようにしましょう。

基本提出書類

これらの基本提出書類は就労ビザ申請の核となる重要な書類です。在留資格認定証明書交付申請書は、申請する職種に応じて適切な様式を選択する必要があります。写真は規定のサイズと撮影時期を厳守し(使いまわしなどだと、再提出を求められる可能性があります)、鮮明で本人確認が容易なものを用意しましょう。パスポートのコピーは身分証明として不可欠です。最終学歴の証明書は最重要と言ってよい書類であり、学歴要件の確認に使用されます。これらの書類を正確かつ丁寧に準備することが、円滑な申請プロセスの第一歩となります。

提出書類のチェックリスト

確認項目 チェックポイント
申請書 - 記入漏れがないか - 押印は適切か - 日付は正しいか
証明書類 - 有効期限内か - 原本またはその写しか - 翻訳は添付されているか
クリックで電話できます。ご相談はこちらから無料相談電話番号

必要書類の詳細解説

就労ビザの申請に必要な書類は、申請者本人に関する書類と受入れ企業に関する書類に大別されます。2024年の制度改正により、一部の書類については電子データでの提出が可能となりましたが、原本提出が必要な書類も依然として存在します。

オンライン申請の場合、申請時にファイルを添付することになるため基本的には書類原本を入管に渡す必要性はありません。ただし書類によっては入管より原本の提出を要請される可能性があるため、要請には速やかに応じられるよう手元に準備しておくことが望ましいでしょう。

申請者本人の提出書類

書類名 注意点 原本/写し
学歴証明書(卒業証明書・成績証明書) 日本語の翻訳添付(英語については翻訳不要) 写し可
職務経歴書 具体的な職務内容の記載必須 原本
資格証明書 必要な在留資格でのみ必要 原本が望ましい

申請者本人の提出書類は学歴や職歴、専門性を証明するため重要な資料です。各書類の準備には細心の注意を払う必要があります。学歴証明書は最終学歴を証明する書類で最重要といってよい書類であり、卒業証明書と成績証明書の両方が求められます。これらの書類が日本語以外の言語で記載されている場合、英語を除き日本語訳の添付が必要となります。職務経歴書は申請者の職歴と専門性を示す重要な書類であり、具体的な職務内容を詳細に記載することが重要です。特に、従事予定の業務との関連性を明確に示すことが重要です。これらの書類は、申請の成否を左右する重要な要素となるため、正確かつ詳細な情報を提供することが求められます。

受入れ企業の提出書類

就労ビザ申請において受入れ企業側からも複数の書類提出が求められます。これらの書類は申請者の就労環境や受入れ企業の適格性を証明するために重要な役割を果たします。主要な提出書類には、雇用契約書等、会社の登記事項証明書、決算報告書、事業概要説明書、そして源泉徴収等の法定調書合計表などが含まれます。これらの書類は、企業の安定性や申請者の雇用条件の適切性を示すために必要不可欠です。

必須書類一覧(カテゴリー2以上の場合法定調書合計表以外不要)

  • 雇用契約書または採用条件書
  • 会社の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 決算報告書(直近1年分)
  • 事業概要説明書
  • 源泉徴収等の法定調書合計表

オンライン申請の場合、申請時にファイルを添付することになるため基本的には書類原本を入管に渡す必要性はありません。ただ、その場合でも書類によっては入管より原本の提出を要請される可能性はあるので、要請には速やかに応じられるように手元に置いて準備しておくのが望ましいと言えます。

申請後の手続きと注意点

在留資格認定証明書が交付された後も、いくつかの重要な手続きが残っています。特に在留資格認定証明書には有効期限が設けられているため、計画的な対応が必要です。
申請後の手続きを進める際は書類の受け取りから在留カードの取得まで、各段階での確認事項や期限を把握しておくことが重要です。また、在留資格認定証明書の交付後は、速やかに在外公館でのビザ申請を行うことが推奨されます。これは在留資格認定証明書の有効期限が通常3ヶ月と定められているためです。期限内に必要な手続きを完了できない場合再申請が必要となる可能性があるため、時間的余裕を持って行動することが賢明です。さらに入国後の在留カード取得や住民登録などの手続きについても、漏れなく遂行することが求められます。

在留資格認定証明書の受け取り

受け取り時の確認事項

  • 記載内容の正確性
  • 有効期間(通常3ヶ月)
  • 在留期間の確認

在外公館でのビザ申請

  1. 必要書類の準備
    • パスポート
    • 在留資格認定証明書
    • 査証申請書
    • 写真
  2. 申請手数料の支払い
  3. ビザの受け取り(通常5営業日程度)

申請における重要ポイント

就労ビザの申請では形式的な要件を満たすだけでなく、実質的な審査基準も考慮する必要があります。特に給与水準や職務内容の妥当性については慎重な確認が望ましいと言えます。

申請書類作成の注意点

就労ビザの申請において特に慎重な確認が必要なのが給与条件と職務内容です。給与額については同様の職務に従事する日本人と同等以上の水準を確保する必要があります。具体的には新卒の場合、月額おおむね21万円以上などが目安となりますが、地域や業種によって適切な水準は異なってきます。当然ながら最低賃金以下であるなどは論外です。

職務内容については、その専門性や技術性を具体的に説明することが重要です。特に、学歴や職歴と従事予定の業務との関連性を明確に示す必要があります。例えば、IT企業での就労の場合、大学での専攻内容やこれまでの実務経験で習得した技術が、どのように業務に活かされるのかを詳細に記載します。とはいえ技術人文知識国際業務の職務関連性については近年緩和傾向にあり、依然と比較すると緩やかな関連性でも認められる場合が多くなってはいます。

特に注意が必要な書類不備の例:
雇用契約書における職務内容の記載が抽象的すぎる場合(「営業職」「技術職」といった漠然とした記載)や、給与額が最低賃金ギリギリの水準である場合は再提出となるリスクが高まります(いきなり不許可よりも一旦入管より照会がある場合が多い)。具体的な業務内容やその職務における専門性を明確に示すことが望ましいです。

在留資格変更許可申請の場合

在留資格変更許可申請の場合でも申請理由の説明が重要となります。例えば、留学から就労への在留資格変更の場合、学んだ専門分野と従事予定の職務との関連性を明確に示す必要があります。申請書の記載だけでなく、理由書でなぜその職務に従事する必要があるのか、どのような知識や技能を活かせるのかを具体的に記載するのが望ましいです。

また、雇用契約書の内容については慎重な確認が必要です。契約期間、就労時間、給与額、職務内容などの基本条件に加え、社会保険の加入状況なども審査の重要なポイントとなります。特に雇用形態が派遣や請負の場合は、より詳細な説明が求められる場合があります。

基本的な必要書類

書類の種類 特記事項
在留資格変更許可申請書 申請人と所属機関の両方の署名が必要
会社の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
雇用契約書 具体的な職務内容、給与体系を明記
学歴証明書(卒業証明書・成績証明書) 日本語の翻訳添付(英語については翻訳不要)
決算報告書(直近1年分)
事業概要説明書 具体的な事業内容のパンフレットなど
源泉徴収等の法定調書合計表 受付印のあるもの

オンライン申請システムの使用方法

2024年より本格的に運用が開始されたオンライン申請システムでは従来の窓口申請と比べて手続きの効率化が図られています。特に重要なのは事前の利用者登録です。登録には通常5営業日程度の処理期間を要することが多いようです。

申請データの入力では、特に慎重な確認が必要です。入力項目は多岐にわたるため、必要な情報や書類を事前に準備した上で一度の入力で完了できるよう計画的に進めることが重要です。特に、添付書類のアップロードでは、ファイル形式やサイズに制限があるため、事前の確認と準備が必須となります。ファイルサイズの上限が10MBとかなり小さいため、圧縮は必須となると思われます。

項目 具体的な注意点
給与額 日本人と同等以上の水準であること
職務内容 専門性・技術性が明確であること
学歴・職歴 職務との関連性が説明できること

特殊なケースへの対応

標準的な申請手続き以外にも状況に応じて特別な対応が必要となるケースがあります。特に在留資格の変更や資格外活動の許可申請については、個別の要件を確認する必要があります。

➡️ 企業が準備すべきことは?:[【企業向け】受入れ手続きと注意点を詳しく見る]

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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