行政書士かつみ法務事務所
075-441-3307

平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)

メールは365日24時間受付  無料相談は土日祝対応

京都ビザ申請相談室
余白

製造現場も接客もOK!特定技能より柔軟な「特定活動46号」とは?N1人材採用の隠れたメリット

製造業や飲食店などで外国人を採用する際、多くの企業が「特定技能」や「技能実習(育成就労)」を検討します。

しかし、もし採用予定の外国人が「日本の大学(4年制)を卒業」しており、「日本語能力試験N1」等を持っているなら、特定技能を選ぶのは非常にもったいない選択である場合が多いです。

彼らには、「特定活動46号(本邦大学卒業者)」という、特定技能の「現場作業OK」というメリットと、技人国の「支援義務なし・家族帯同OK」というメリットをいいとこ取りした特別な在留資格が用意されています。

本記事では、意外と知られていないこの「特定活動46号」の活用法と、特定技能にはない圧倒的なメリットを解説します。

特定活動46号(本邦大学卒業者)とは?

特定活動46号は、日本の大学を卒業し、高い日本語能力(N1相当)を持つ外国人が、その能力を活かして日本の企業で就職するための在留資格です。

取得の絶対条件(以下のすべてを満たすこと)

1. 学歴要件

以下のいずれかに該当すること:

  • 日本の4年制大学を卒業(学士の学位取得)

  • 日本の大学院を修了(修士・博士の学位取得)

  • 日本の短期大学または高等専門学校を卒業し、かつ学位授与機構により学士の学位を授与されている

  • 文部科学大臣が認定する専修学校の専門課程を修了し、高度専門士の称号を付与されている(※2024年2月告示改正により追加

【重要】対象外となるケース:

  • 海外の大学卒のみ(日本の大学・大学院を卒業していない)

  • 日本の短期大学卒のみ(学士号なし)

  • 専門学校卒のみ(認定専修学校以外、または高度専門士なし)

2. 日本語能力要件

以下のいずれかに該当すること:

  • 日本語能力試験N1合格

  • BJTビジネス日本語能力テスト480点以上

  • 大学または大学院において日本語を専攻して卒業(N1合格と同等とみなされる)

3. 業務要件

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」に従事すること。

4. 雇用・報酬要件

  • 常勤職員として雇用されること(派遣・アルバイト・パート不可)

  • 日本人と同等以上の報酬を受けること

特定技能より優れている3つのポイント

1. 「現場作業」と「専門業務」を兼務できる柔軟性

これまで、大卒エンジニア(技人国)は「現場作業のみ」は禁止されていました。一方、特定技能は「現場作業」はできますが、「通訳」や「高度な管理」は主たる業務になりえませんでした。

特定活動46号は、「日本語を使ったコミュニケーションが必要な業務」であれば、現場作業を含めることが可能です。

【比較】できる業務の範囲

在留資格 現場作業 専門業務(通訳・管理等) 業務の幅
技人国 × 単独では不可 ○ メイン業務として可 狭い
特定技能1号 ○ 可能(16分野限定) △ 付随的にのみ 分野に制限あり
特定活動46号 ○ 日本語業務と組み合わせれば可 ○ 可 最も柔軟

具体例

  • 製造ライン作業 + 日本人スタッフ・技能実習生との調整・指示出し

  • 飲食店のホール接客(日本人客・外国人客両方OK) + アルバイト指導・店舗管理

  • コンビニ店員 + 商品発注・売上管理

重要: 単なる「皿洗いのみ」「清掃のみ」はNGですが、日本語を用いた調整・対人業務等を中核に置いた一体業務としてならば現場作業も含む場合でもフルタイムで認められることがあります。

2. 支援委託費がゼロ(企業のランニングコスト削減)

特定技能1号で採用する場合、登録支援機関への委託費用(月額2〜3万円)や、四半期ごとの定期報告義務が発生します。

一方、特定活動46号は「技人国」と同じ扱いになるため、これらの支援義務・報告義務は一切ありません。 3年間雇用した場合、特定技能と比べて100万円以上のコスト削減になる可能性があります(当然ながら通常必要となる外国人雇用管理自体は必要)。

3. 家族帯同OK・永住権へのカウントも有利

  • 家族帯同: 配偶者と子供の帯同が可能(在留資格「特定活動47号」であり、技人国と違い家族滞在ではないことに注意)

  • 永住権: 在留期間が永住申請の要件(就労資格としての期間)にフルカウントされる

特定技能1号は家族を呼べず、永住権の申請要件にもカウントされませんが、特定活動46号なら両方クリアできます。

優秀なN1人材にとって、どちらが魅力的な条件かは一目瞭然といえるでしょう。

製造業・サービス業での活用事例

事例1:食品工場でのラインリーダー候補

  • 人材: 日本の大学卒(経営学部)、N1合格

  • 業務:

    • 午前:製造ラインに入り、日本人・技能実習生と一緒に弁当製造(現場作業)

    • 午後:技能実習生への作業指示(母国語・日本語)、シフト作成、日本人工場長への報告

  • 判定: 特定活動46号で許可。技人国では不許可になる「ライン作業」も、全体の業務の一部として認められる可能性が高い。

事例2:インバウンド向けレストランのスタッフ

  • 人材: 日本の大学卒(社会学部)、N1合格

  • 業務:

    • ホールでのオーダー取り、配膳(日本人客・外国人客)

    • 外国人客へのメニュー説明、アレルギー対応の通訳

    • 予約管理、SNSでの広報活動

  • 判定: 特定活動46号で許可。日本人客への一般的な接客も「日本語を用いた意思疎通」として認められる可能性が高い。

事例3:パン工房での製造と管理

  • 人材: 日本の大学卒、N1合格

  • 業務:

    • パンの製造(現場作業)

    • 留学生アルバイトの指導・シフト管理

    • 店舗運営・商品企画

  • 判定: 特定活動46号で許可される可能性がある(内容とそれぞれの業務量による可能性がある)。

申請時の注意点:「理由書」がカギ

特定活動46号の申請で最も重要なのは、「なぜ高い日本語能力が必要なのか」を説明する『雇用理由書』です。

単に「人手が足りないから」では不許可の可能性は高くなります。

良い例:

  • 「工場内には日本語が話せない実習生が多数おり、彼らと日本人管理者との橋渡し役が必要」

  • 「外国人観光客が増加しており、翻訳だけでなく日本のマナーや文化も含めた接客が必要」

  • 「留学生アルバイトの指導・シフト管理など、高度な日本語コミュニケーションが日常的に発生する」

このようにN1レベルの日本語力を活かす場面が具体的、かつ常にあることをアピールする必要があります。

行政書士からの提案

もし応募してきた外国人の方が「日本の大卒」「N1合格」等の経歴を持っているなら、特定技能で採用するのは企業にとっても本人にとっても損失であるかもしれません。

特定活動46号を活用すれば:

  • 現場作業ができる(特定技能のメリット)

  • コストがかからない(技人国のメリット)

  • 長く働いてくれる(家族帯同・永住権のメリット)

この3つを同時に実現できる可能性があります。

「この業務内容で46号が取れるか?」の判断は、行政書士にご相談ください。 業務内容の精査と理由書の作成で、スムーズな許可取得をサポートします。

関連記事

参考リンク

ビザの各種手続き、ご相談ください
  • ビザの各種手続き、ご相談ください
  • お電話は075-441-3307
  • メールフォームはこちら

このページの先頭に戻る