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高度専門職・高度人材が受けられる優遇措置とメリット完全ガイド|永住要件短縮/家族帯同/就労・生活の自由度【2025年最新版】

日本の高度専門職・高度人材ポイント制は、多くの特典と優遇措置が与えられる特別な在留制度です。本記事では2025年最新版の優遇制度解説から、申請時の注意点、改正・FAQ・根拠まで一次情報ベースで徹底的に分かりやすく解説します。


高度人材制度の目的・背景

日本は高度人材(高度専門職等)を国家戦略の柱として受け入れを進めており、イノベーション・経済成長を目的とした多数の優遇特典が制度化されています。2025年運用でも、制度の拡充を基本方針としています。


主な優遇措置―早見表

優遇項目・内容 高度専門職ビザ 通常就労ビザ
永住申請までの在留年数 1号:3年/2号:1年 原則10年
配偶者の就労自由度(特定活動) フルタイム可への変更が容易 原則不可/制限あり
子の帯同 高校卒業まで目安(18歳前後) 同左(18歳で留学資格など切替)
親の帯同(特定活動34号) 条件付き可(1人) 不可
家事使用人帯同(特定活動) 高所得等で可 不可
在留期間 1号:5年、2号:無期限 1~5年
複数分野活動 可(学術×技術等) 原則不可
転職・副業 より自由(制度緩和) 制限多い
入国・滞在手続き 優先審査/迅速処理 通常
J-Startup/J-SKIP他新優遇制度 加点・審査優遇あり 無(通常制度)

永住申請の最短ルート

高度専門職を取得すると在留期間が最短1年・3年で永住申請可能です。

  • 高度専門職1号は「70点で3年」「80点で1年」在留後、最短で永住権申請(従来10年→大幅短縮)。

  • 2号は原則無期限在留、そのまま永住権取得に準ずる実質無期限資格ですが、それぞれの違いを押さえることも必要。後述の専門ページで違いを確認しましょう。

  • 永住ガイド・法改正最新Q&Aも必ず参照:法務省 永住許可要件2025年版

高度専門職2号と永住、どちらが有利?」専門ページはこちら


家族・親・家事使用人の帯同

配偶者・未成年の子どもが安心して日本に滞在できる他、親の帯同(特定活動34号・1人/養育・妊娠支援時のみ可)、家事使用人(高所得基準+特定活動)も呼び寄せ可能です。 特に配偶者は「特定活動(33号)」でフルタイム就労が認められ、生活の自立・家計の補助も自由。ただしそれぞれに要件があり、以下のようになります。

  • 配偶者・子の帯同

    • 配偶者は家族滞在資格で原則週28時間まで就労可能。

    • フルタイム希望なら「特定活動33号」申請が必須(日本人並み報酬・内定先明示・同居等が要件)。​

    • 子は原則として「高校卒業まで(18歳ごろ)」の帯同が可能。18歳超で継続希望時は「留学」等他資格へ変更。

  • 親の帯同(特定活動34号)

    • 本人または配偶者の親1名まで。

    • 7歳未満の子の養育サポート・妊娠補助が必須条件。滞在延長は「子が7歳になるまで」のみ。​

  • 家事使用人

    • 高度専門職本人世帯年収1000万円以上等で、特定活動により家事専属スタッフ帯同が可能(13歳未満の子や共働き・病気サポート等が主な要件)。家事使用人には類型が二つありそれぞれ異なる部分があるので確認が必須と言えます。

    • 詳細条件・審査基準は公式FAQ参照のこと。​

高度専門職外国人のための特定活動34号ガイド」専門ページはこちら

高度専門職ビザで家族滞在!選べる3つの在留資格」はこちら


活動自由度―複合活動・副業も可能

通常就労ビザでは難しい「複数分野の活動」「副業」「起業等」が以下のようにかなり柔軟に(無条件ではないことに注意)

  • 高度専門職2号であれば複数事業・学術活動・転職・起業・副業もかなり自由度が高くなり、ほとんどの就労ビザで行える活動を行うことができるようになります。また永住と同じく無期限在留となり、更新の必要がありません。

  • 1号でも主業務と関連する分野の兼業や企業(事業を自ら経営する)などが認められる場合が多い。ただし高度人材ポイント制が所属企業と密接に結びついたものである以上、転職時は基本的に在留資格変更許可申請を行いポイントの再チェックを受けることに注意。

高度専門職2号とは?」専門ページはこちら


優遇措置・特典の申請・承認時注意点

  • 申請時は公式ポイント計算表(法務省PDF最新)で条件・得点を正確に自己診断

  • 家族・親帯同は書類説明・証明責任が厳しく、不備や誤解があると不許可もありうるので慎重に

  • 離婚・家族の事情変更時(子が7歳以上等)の対応等も注意


FAQ・よくある質問

Q1. 現行の「高度人材ポイント制」とはどんな仕組みですか?

A. 法務省による高度人材ポイント制は、学歴・職歴・年収・日本語力・年齢などの項目で「ポイント」を合算し、一定点数(70点以上)以上なら「高度専門職1号」、1号からの移行要件を満たせば「高度専門職2号」として在留資格が得られます。80点以上の場合は永住申請要件も大幅短縮(最短1年)されます。

Q2. 配偶者や子どもは必ず帯同できますか?その条件は?

A. 「家族滞在」資格で配偶者・子(原則高校卒業相当まで)が帯同可能です。

  • 配偶者も家族滞在の場合は資格外活動で週28h内の就労のみ、フルタイム就労には「特定活動(33号)」要件での在留資格変更が必要(雇用条件・同居等要件はあるが、一般的な就労ビザよりは容易)。

  • 子どもは18歳未満または就学継続時(高校卒業程度まで)が原則。大学生等成人は「留学」資格での個別申請。


Q3. 親を日本に呼び寄せることはできますか?

A. 高度専門職(またはその配偶者)の親は、

  • 「特定活動(34号)」によって帯同可能。ただし7歳未満の実子の養育あるいは本人や配偶者の妊娠サポート時のみ・1名まで・世帯年収800万円以上・同居必須等の制約あり。

  • 実親・養親とも可、呼び寄せ(後日合流)も認められる


Q4. 家事使用人を帯同できる要件は?

A.

  • 高度専門職本人の年収など要件(1000万円~等)を満たせば、「特定活動」によって専属家事使用人(1名、2名は要高収入等特例)が帯同可能。

  • 使用人本人が日本で違法就労や犯罪歴無し、専属雇用契約など厳格な条件が求められます。

  • 呼び寄せ・後日入国も可能。ただし家事使用人は類型が2つあり、それぞれに異なる部分があることに注意。


Q5. 高度専門職のまま転職・副業・複数活動はできますか?

A.

  • 「高度専門職2号」(1号保持後の昇格)があれば、複数職種・起業・副業など活動範囲が大幅に緩和(在留期間も無期限)。

  • 1号の場合も「主活動に関連した副業・事業の経営等」は可能ですが、できる内容は高度専門職1号内でもイとロで異なったりすることに注意です。

  • ポイント下落や活動要件逸脱は資格維持に大きく関わるため、状況変動時は必ず専門家・入管へ事前確認を推奨。


Q6. 永住申請までは最短でどのくらい?実務注意点は?

A.

  • 原則70点以上で3年以上、80点以上なら1年以上高度専門職資格を維持すれば「永住許可」申請が可能

  • 永住許可は在留ポイント・年収要件のほか、通常の永住申請と同様に「納税記録、素行、社会保険、家族構成」等も厳正審査されることにはなります。


Q7. 配偶者や親を段階的・交代で呼び寄せる/帰国させることも可能?

A.

  • 高度専門職本人・その配偶者の実親・養親ともに、要件内で後日呼び寄せや交代も可(ただし原則1名のみ同時在留)。

  • 親の交代には合理的理由(体調、家族状況等)の説明書提出が必要。


Q8. 他の特定活動や留学・就労との違い・不利益は?

A.

  • 家族滞在・親帯同・家事使用人・永住申請権・複合活動など「特典・自由度」の面で圧倒的有利。ただし

    • ポイント低下、転職・副業の範囲逸脱、離婚・親帯同要件終了、年齢制限(子・親など)などルール逸脱時は資格消滅・在留不可のリスク(公式通知に随時アップデートあり)。

  • 通常就労ビザで得られない権利・優遇措置=高度専門職制度独自。

法務省リンク


まとめ

高度人材ポイント制度は、「永住への最短ルート」「家族・親・家事使用人帯同」「複合・経営活動の自由」「社会的・生活的メリットの最大化」という日本最高レベルの優遇措置が受けられます。 制度の根拠・法改正・実例・専門家サポートをフルに活用すれば、あなたと家族のキャリア・生活は圧倒的に安定し、可能性が広がります。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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