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高度専門職・高度人材ビザの家族帯同と特定活動を徹底解説|親の帯同・配偶者就労・家事使用人の条件

日本で「高度専門職」ビザを取得した方は、通常の就労ビザと比べ、ご家族の帯同だけでなく家事使用人、親の呼び寄せなど“生活の自由度”が大きく広がる優遇措置を受けられます。ここでは、法務省の最新方針に完全に沿った正確な制度解説と、実際の申請現場で求められるポイントを専門家目線で分かりやすくまとめました。


家族帯同の基本―配偶者と子の在留資格

高度専門職の方は、「家族滞在」資格を使って配偶者や子どもを日本へ呼び寄せることができます。 さらに大きな特徴は、配偶者が通常の就労ビザ取得よりも有利な「特定活動(33号)」でフルタイム就労できる点です。これは一般的な家族滞在ビザよりも就労範囲が格段に広がる制度です。

  • 配偶者の就労は原則、資格外活動許可による週28時間以内の労働のみですが、

    • 高度専門職の配偶者が「実際にフルタイム就労」が必要な場合は「特定活動(33号)」の申請が認められます(法務省特定活動 33号 公式)。​

    • 条件:主たる在留者が高度専門職等/配偶者が就労予定で日本人並み給与/主たる在留者と同居 等

    • 特定活動33号なら資格外活動許可不要でフルタイム勤務可

  • 子どもは未成年で婚姻していない実子又は養子が家族滞在可能。教育・医療等も在留資格の範囲内で利用可能。

下図は「高度専門職ビザ帯同家族」の主な範囲と特徴をまとめたものです。

帯同対象 在留資格 主な特徴
配偶者 家族滞在+特定活動(33号) フルタイム就労可
家族滞在 未成年で婚姻していない実子又は養子
家事使用人 特定活動 高所得要件ほか細かい条件有
特定活動(34号) 条件付き帯同(養育/妊娠サポート)

親の帯同―特定活動(34号)の仕組み

親(高度専門職本人またはその配偶者の親)は「特定活動(34号)」で一定の要件のもと帯同が認められます。 主なポイントは下記です:

  • 7歳未満の子を養育する必要がある場合(保育所対応不可や妊娠・出産サポート時など)

  • 在留期間は更新の必要性あり、ただし7歳未満の子を養育するための在留資格であるため最長でも子が7歳になるまでしか更新はできない

  • 高度専門職本人またはその配偶者の親1名のみ原則

  • 親帯同は高度専門職ビザにしか認められない特権(技術人文・経営管理等の就労ビザでは不可)

注意点: 養育・妊娠サポートの必要性が具体的な計画がないと許可されません。また、親が日本で就労することはできません。

高度専門職外国人のための特定活動34号ガイド」専門ページはこちら
→公式ページ:法務省 特定活動34号


家事使用人の帯同

高度専門職(特にハイインカム層)は、一定以上の年収要件などを満たすと家事使用人を帯同できる特別な制度があります。

  • 在留資格「特定活動」で、専属で家事・育児のみ

  • 世帯年収要件等が厳格に設定されており、申請には詳細な資料提出が必須

  • 使用人本人も18歳以上・犯罪歴・経歴など審査対象

>この仕組みは日本での子育て・仕事両立のため、高度専門職外国人ならではの支援措置です。


成功と失敗の実務ポイント

成功例

  • 配偶者が「特定活動33号」を取得しフルタイム就労に成功

  • 親帯同(告示34号)で、出産・育児体制に関する具体的な説明資料(医師意見書・保育施設利用状況・生活設計書)を詳細添付→許可

失敗・NG例

  • 親帯同で「必要性の説明不十分」「世帯年収証明不足」などで不許可

  • 家事使用人雇用予定の条件(契約内容・年収・本人要件)を証明できなくて不許可


FAQ

  • Q:配偶者にはどちら(家族滞在・特定活動33号)で申請すれば?

    • A:フルタイム就労希望なら「特定活動33号」推奨。家族滞在のみではパート等週28hの制限あり。

  • Q:親の帯同で必要な証明・資料は?

    • A:世帯年収証明、7歳未満の子の養育必要性(医師意見・保育施設不可理由)、同居計画など。

  • Q:家事使用人の現地採用条件は?

    • A:18歳以上・犯罪歴なし・日本語か雇用主母語で意思疎通可能・雇用契約(報酬)、及び現地雇用実績等

  • Q:子どもの就学・保険は?

    • A:家族滞在中の子は義務教育・高校・地域医療保険/国保可。

 

まとめ

高度専門職ビザでの家族帯同・特定活動は、日本での活動の“自由度と安心”を両立できる本当に特別な優遇措置でありクオリティ・オブ・ライフ向上にも寄与します。さらに多忙な仕事と育児・家事との両立というストレスから解放されることで精神的余裕も生まれます。 このような日常生活へのサポート体制の充実が高度専門職外国人として家族と共に日本で過ごす大切なポイントといえるのではないでしょうか。


【主な法的根拠・公式参照】

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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