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「審査はどのくらいかかる?」「転職したらどう手続き?」「申請が不許可になった場合は?」 こうした“いま知りたい疑問”にQ&A形式でコンパクトに回答します。 最新トピックや実務で頻出するポイントも網羅し、関連ガイドや申請手続きの詳細ページにもスムーズにアクセスできます。
A. あくまで目安ですが、以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合): 通常1ヶ月~3ヶ月
在留資格変更許可申請(国内でビザを切り替える場合): 通常2週間~1ヶ月
ただし、これは標準的な期間であり、申請内容の複雑さ、提出書類の不備、入国管理局の繁忙期などによって、これより長くかかる場合もあります。2025年夏現在、大阪入管本局などの大規模な入管では認定証明書交付申請はかなり時間がかかる状況です。
A. はい、再申請は可能です。
最も重要なのは、不許可の理由を正確に把握することです。できるだけ入国管理局へ出向いて不許可理由を確認し、指摘された問題点を改善・補強した上で再申請することが成功の鍵となります。何も改善せずに同じ書類で再申請しても、再び不許可になる可能性が非常に高いです。
➡️ 詳細:[不許可になる典型的な理由と対策]
A. 申請者本人と受入れ企業がそれぞれ書類を準備します。
本人: 申請書、証明写真(6ヶ月以内撮影)、パスポート・在留カードのコピー、最終学歴の卒業証明書など。
企業: 雇用契約書、会社の登記事項証明書、決算報告書、法定調書合計表など。
企業の規模によって提出書類が大きく異なる「カテゴリー区分」があるため、注意が必要です。また、必要書類には要不要、内容の変更などが随時あるので確認は怠らないようにしましょう。
➡️ 詳細:[就労ビザ申請の必要書類チェックリスト]
A. はい、取得可能です。 日本の専門学校を卒業し(海外の専門学校は含まれないことに注意)、「専門士」または「高度専門士」の称号を授与されていることが条件です。ただし、大学卒業以上に専門学校で学んだ専門分野と、就職先での仕事内容との関連性が厳しく審査される傾向にあります。
A. 新しい仕事が、現在持っている在留資格の活動範囲内であれば、原則としてそのまま働くことができます。
しかし、その転職が問題ないことを公式に証明してもらう「就労資格証明書」を取得しておくことが推奨される場合もあります。これを取得しておくと、次回のビザ更新が非常にスムーズになります。また、転職後14日以内に入管への届出は義務です。
➡️ 詳細:[就労ビザのケース別解説|更新・転職・家族帯同]
A. はい、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が法律で定められています。 地域の最低賃金をクリアしているだけでは不十分で、同じ職務内容の日本人社員と比較して不当に低い給与は不許可の理由となりえます。当然ながら最低賃金以下は論外となります。
A. はい、「家族滞在ビザ」を申請することで可能です。
対象となるのは、あなたの配偶者と子です。両親や兄弟は対象外です。特に両親が対象外であることには注意が必要です。申請には、あなたが家族を十分に養えるだけの収入があること(年収300万円以上が一つの目安といわれるが、ケースによる)を証明する必要があります。
➡️ 詳細:[家族帯同ビザ申請の流れと必要書類]
書類不備・記載ミス:原則として最新様式使用(旧様式でも受付可能な場合もあるが、基本的には最新様式をチェックすること)、ダブルチェックを徹底。
職種や業務内容とビザの種類のミスマッチ:申請前に業務内容・ビザの関連性を確認。
カテゴリー区分の誤認:企業の分類を間違うと書類不足や審査遅延に直結。
このFAQページは、就労ビザに関する“よくある疑問”を解決するための出発点です。より複雑なケースや個別の事情については、各詳細ページを参照するか、専門家への相談をご検討ください。あなたの日本でのキャリアがスムーズに進むことを応援しています。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。 当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
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