平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)
メールは365日24時間受付 無料相談は土日祝対応
経済産業省が所管する「工業製品製造業分野」は、産業分類・業務区分が細かく定義されているため、「製造業だから特定技能で呼べる」という安易な判断は禁物です。 出入国在留管理庁も、要件や制度運用について必ず分野別の方針・運用要領を確認するよう求めています。
採用計画(求人票・配属・職務内容)が固まった時点でまずは「該当性」を機械的に判定し、要件を満たさない場合は別の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定活動46号など)を検討することで、申請不許可のリスクを未然に防ぐことができます。
該当性判断は、経済産業省が示す「受入れ可能な産業分類」と「従事できる業務区分」、およびその「組合せ」を順番通りに確認するのが鉄則です。 いきなり職務内容を作り込むのではなく、以下の手順でチェックを進めましょう。
まず、受入れを行う事業所(工場等)が、告示で定められた「日本標準産業分類」に該当するかを確認します。
特定技能1号: 細分類で49分類が対象
特定技能2号: 細分類で19分類が対象
次に、外国人が実際に従事する業務が、定められた業務区分に含まれるかを確認します。
特定技能1号: 10区分(機械金属加工、縫製、印刷など)
特定技能2号: 3区分(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理)
最後に、工業製品製造業分野特有の要件(JAIMへの加入、誓約書の提出、繊維業等の追加措置)をクリアできるかを確認します。
経済産業省およびJAIM(工業製品製造技能人材機構)は、「何を製造しているか」によって産業分類が決まるとしています。 登記上の目的や会社名だけで判断せず、「実際の製造品」を基準に、JAIMが公開している「対象となる産業分類一覧」で検索をかけるのが最も確実です。
【注意】 一覧に掲載されていない産業分類(例:食品製造、建設資材の一部など)は、工業製品製造業分野の対象外です。
特定技能1号では、制度改正により以下の10区分まで対象が拡大されました。
機械金属加工
電気電子機器組立て
金属表面処理
紙器・段ボール箱製造
コンクリート製品製造
陶磁器製品製造
紡織製品製造
縫製
RPF製造
印刷・製本
一方で、特定技能2号の対象は、現状では「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分に限られています。 (※2026年時点で拡大議論はあるものの、運用要領上は3区分のままです)
【実務上のリスク】 例えば「縫製」や「印刷」で1号人材を採用した場合、5年後に2号へ移行しようとしても、該当する2号区分が存在しないため、帰国か別資格への変更を余儀なくされる可能性があります。 「将来2号を目指す前提」で採用する場合は、1号の時点から2号対象業務(機械加工等)に関連する配置にしておくか、制度拡大のリスクを本人に説明しておく必要があります。
2025年の制度改正により、工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れるすべての事業所において、JAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)への加入が義務化されました。 在留資格申請時には、「JAIMの構成員であることを証明する書類(会員証等)」の提出が求められます。未加入の場合は申請が受理されません。
令和7年5月26日に改正・施行された「上乗せ基準告示」に基づき、誓約書の様式等が変更されています。古いひな形を流用せず、必ず最新の運用要領からダウンロードした様式を使用してください。
特定の業種では、人権保護や適正な労働環境確保のため、追加の措置が求められます。
繊維工業(中分類11): 国際的な人権基準への適合(JASTI監査の受検等)、パートナーシップ構築宣言など。
印刷・同関連業(中分類15)/こん包業(小分類484): 協議会での協議事項に基づく措置の実施。
これらを見落とすと、産業分類が合っていても「基準不適合」となります。
工業製品製造業分野は、産業分類と業務区分の組み合わせが複雑であり、かつ頻繁に制度改正が行われています。 「たぶん大丈夫だろう」で進めず、必ず以下の公式ページで最新情報を確認してから申請準備に入ってください。
受入れ可能な産業分類・業務区分の一覧、制度概要資料があります。
加入手続き、産業分類の検索、構成員証明書の発行についてはこちら。
最新の運用要領、提出書類一覧、上乗せ基準告示の確認はこちら。