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特定技能から永住権はいつ取れる?1号の期間カウントと「技人国・配偶者ビザ」への変更ルート

特定技能1号で日本に在留している外国人の方にも、「特定技能のまま5年、10年と働けば、いずれ永住権は取れるのでは?」という誤解をしている方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げると、特定技能1号のままでは、どれだけ長く日本で働いても永住権を取得することはできません。

出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」において、特定技能1号の在留期間は永住申請に必要な「就労資格としての在留期間」から明確に除外されているからです。 本記事ではこの誤解しやすい「在留歴カウントのルール」を正しく解説し、永住を見据えた場合に検討すべき「配偶者ビザ」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能2号」へのステップアップ戦略を整理します。

【重要】特定技能1号は「就労資格5年」に含まれない

まず、永住許可申請の原則的な要件を確認しましょう。

  1. 引き続き10年以上日本に在留していること

  2. そのうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること

この「就労資格」について、ガイドラインには以下のように注釈があります。

※「技能実習」及び「特定技能1号」の在留期間は、この就労資格の期間には含まれません。

つまり、どういうことか?

特定技能1号は「働くことができるビザ」ではありますが、永住審査においては「研修期間」や「一時的な労働」に近い扱いとなり、「日本社会への定着性が認められる就労期間」としてはカウントゼロとなっているということです。

  • 技能実習3年 + 特定技能1号5年 = 日本在留8年 → 在留10年要件も満たさず、就労5年要件は「0年」扱いです。永住申請はできません。

  • 特定技能1号5年 + 特定技能2号5年 = 日本在留10年特定技能2号は「就労資格」としてカウントされます。後半の5年間で就労要件を満たし、合計10年で永住申請が可能になります。

したがって永住権を目指すのであれば、一刻も早く「特定技能1号以外の在留資格」に変更することがスタートラインになります。

ルート①「日本人・永住者との結婚」で配偶者ビザへ変更

特定技能で働いている間に日本人や永住者と結婚した場合、最も早く永住権に到達できるルートが開けます。

配偶者ビザなら「就労資格カウント」が不要

「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」に変更すると、永住要件が「就労資格5年」から「実態のある婚姻生活3年 + 日本在留1年」に大幅緩和されます。特定技能1号としての期間がカウントされなくても、結婚生活の実績で永住申請が可能になります。

審査のポイント

2025年現在、配偶者ビザの審査は厳格化傾向にあります。特定技能の方の年収が低い場合(例:年収300万円未満)でも、日本人配偶者に安定収入があれば世帯単位で許可されるケースが多いですが、交際の経緯や同居の実態は厳しくチェックされます。 ただし配偶者ビザ取得は相手あってのことになりますので、当然のことながら自身の意思や努力だけでなんとかできるものではないため、あくまでも「条件が整った場合は優先的に移行を検討したい」にとどまります。現実的にはこの後の方策の方が優先度は高いいと言えるでしょう。

ルート②「技術・人文知識・国際業務」への変更

大学や日本の専門学校を卒業している方は、学歴を活かして「技術・人文知識・国際業務(技人国)」への変更を検討すべきです。技人国への変更が許可された日から永住申請のための「就労5年」のカウントダウンが始まります。

技人国への変更要件

  1. 学歴または実務経験: 大学卒業(本国・日本)、日本の専門学校卒業(専門士)、または実務経験10年以上。

  2. 職務内容の専門性: 単純労働ではなく、学歴に関連した専門業務(通訳、管理、技術職など)であること。

永住への影響

技人国に変更後、最短で3年後に永住申請ができるケース(高度専門職ポイント計算で80点以上など)もありますが、通常は変更してから5年間の就労実績が必要です。

ルート③「特定技能2号」へのステップアップ

技人国の学歴要件ないし実務経験要件を満たす事ができず技人国への変更が難しい場合、現場でのスキルを磨いて「特定技能2号」を目指すのが最も望ましいルートと言えるでしょう。

特定技能2号のメリット

  • 永住カウントの対象: 特定技能2号の期間は、正式に「就労資格」として永住要件に算入されます。

  • 家族帯同が可能: 配偶者・子を呼ぶことができます。

  • 在留期間の更新制限なし: 更新を続ければ、事実上無期限に日本で働けます。

対象分野と「介護」の注意点

2023年の拡大により、建設、製造、農業、外食、宿泊など11分野で2号への道が開かれています。 ただし、「介護」分野には特定技能2号がありません。 介護職の方は介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」へ変更することで、永住カウント対象の就労資格を得ることができます。

2025年改正:特定技能1号の「6年延長」特例

通常、特定技能1号の上限は通算5年(通算であることに注意)ですが、2025年の改正運用により「特定技能2号試験にあと一歩(合格点8割以上など)で不合格だった場合」等に限り、1号の在留期間を最大1年延長(通算6年まで)できる特例措置が設けられました。 これはあくまで「2号試験合格のための猶予期間」であり、この1年が永住要件にプラスされるわけではない点に注意が必要です。

年収要件の壁をどう超えるか

どのルートを選ぶにしても、永住審査では「独立生計要件(年収)」が重要です(配偶者ビザからの申請はやや緩和される)。

  • 独身: 年収300万円以上

  • 扶養あり: 年収400万円〜500万円以上

特定技能1号から技人国や2号へステップアップすることで基本給アップや手当の増加が見込め、この年収要件もクリアしやすくなります。

まとめ:1号の期間は「準備期間」と割り切る

特定技能1号の期間は、永住権取得のためのカウントには入りません。しかし、その期間中に以下の準備をすることは可能です。

  1. 日本語能力の向上(N2、N1の取得)

  2. 特定技能2号試験の対策

  3. 介護福祉士などの国家資格取得

  4. 技人国への変更に向けた実務経験の蓄積(※要件によるが基本的には1号の期間は技人国の実務経験とは認められにくい)

「特定技能のままでは永住できない」という事実を正しく理解し、5年満了を迎える前に次の在留資格(技人国、2号、配偶者など)へ変更することが、永住権への唯一の道です。

当事務所では、特定技能からの在留資格変更や、複雑な永住許可申請のサポートを行っております。ご自身のキャリアで最短の永住ルートを知りたい方は、お気軽にご相談ください。

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