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【2026年最新】特定技能の分野追加・運用改善・届出ルール変更まとめ|受入企業と外国人が押さえる改正ポイント

特定技能制度は、2019年の開始以降も対象分野や運用ルールが継続的に見直されており、「以前の常識がそのまま通用しない」局面が増えています。

特に直近では以下の3つの大きな改正が重なり、実務への影響が出ています。

  1. 対象分野の追加・再編(自動車運送業等の追加、製造分野の統合)

  2. 受入手続・届出の運用改善(定期届出の年1回化、随時届出の厳格化)

  3. 地方自治体との連携強化(協力確認書の提出義務化)

本記事では、2026年時点で受入企業・登録支援機関・外国人本人が押さえるべき「最近の制度改正」を、公式情報を軸に整理します。

1. 【分野追加】「自動車運送業・鉄道・林業・木材産業」が対象に

政府は2024年3月29日の閣議決定により、特定技能の対象分野を追加しました。これにより、特定技能1号の対象分野は従来の12分野から16分野へと拡大しています。

新規追加された4分野

  • 自動車運送業(トラック、バス、タクシー)

  • 鉄道(車両製造・整備、軌道整備、電気整備など)

  • 林業

  • 木材産業

実務上のポイント(受入企業側)

「分野が追加された=すぐ採用できる」わけではありません。各分野ごとに所管省庁(国土交通省、農林水産省)による「上乗せ基準告示協議会への加入」等の要件が整備されています。 例えば自動車運送業であれば、運転免許の要件や運行管理体制など、独自の受入基準をクリアする必要があります。採用計画を立てる際は、必ず入管庁の「分野別運用要領」の最新版を確認してください。

【公式参照リンク】

2. 【分野再編】製造系は「工業製品製造業」へ

製造業分野については従来の「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の3分野が統合され、さらに名称変更を経て「工業製品製造業分野」として再編されました。

変更のポイント

  • 名称変更: 「工業製品製造業」へ一本化。

  • 業務区分: 従来の区分に加え、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製など、幅広い業務区分(計10区分以上)が対象に含まれています。

これにより、これまで「特定技能では呼べない」と諦めていた製造現場でも受入れが可能になっているケースがあります。自社の業務がどの区分に該当するか、再確認することをお勧めします。

【公式参照リンク】

3. 【2025/4/1施行】運用改善で「届出・支援・申請書類」が一気に実務化

2025年4月1日施行の省令改正により特定技能制度の運用ルールが大きく変更されました。ここは企業の管理部門にとって最も重要な改正点です。

3-1. 定期届出の見直し(四半期→年1回へ簡素化)

これまで四半期ごと(3ヶ月に1回)の提出が義務付けられていた「定期届出」の頻度が変更されました。

  • 改正前: 四半期ごとに提出

  • 改正後: 1年に1回に変更(※四半期ごとの状況把握・記録自体は必要)

提出頻度は減りましたが、その分「1年分の記録をまとめて提出する」管理体制が求められます。支援委託先と連携し、日常的に支援実施状況を記録しておく必要があります。

3-2. 随時届出の対象拡大(“1か月”がキーワード)

随時届出(事由発生から14日以内に行う届出)の対象範囲が拡大されました。特に注意すべきは以下の「1か月ルール」です。

  • 入国・許可から1か月未就労: 在留資格の許可を受けた日から1か月経過しても就労を開始していない場合。

  • 雇用後に1か月活動不可: 雇用契約期間中に、1か月以上就労できない事情(長期欠勤や休職など)が生じた場合。

これらは新たに届出義務の対象となりました。届出を怠ると、次回のビザ更新や受入機関としての適格性に影響する可能性があります。

3-3. 書類省略とオンライン面談の解禁

  • 申請書類の簡素化: すでに特定技能外国人を受け入れている優良な受入機関については適格性に関する一部書類(登記事項証明書や納税証明書等)の提出が不要になりました。

  • オンライン定期面談: 一定の要件を満たす場合、3ヶ月に1回の定期面談を対面ではなくオンラインで実施することが可能になりました。

【公式参照リンク】

4. 【自治体連携】「協力確認書」等の導入で“市区町村”が登場

地域の共生施策との連携を強化するため、新たな手続が導入されています。

協力確認書の提出

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、外国人が居住する市区町村や事業所所在地の自治体に対し、「協力確認書」を提出し、地域の共生施策に協力する意思を示す必要があります。

支援計画への反映

「1号特定技能外国人支援計画」の作成において、自治体が実施する共生施策(防災訓練、生活オリエンテーション、ゴミ出し指導など)の内容を踏まえた計画にすることが要件化されました。

これにより、特定技能の運用は「入管+支援機関」だけでなく、「自治体」を巻き込んだものへと変化しています。

5. 【今後】育成就労(2027年施行予定)で特定技能の位置づけはさらに重くなる

現在、技能実習制度に代わる新制度として「育成就労制度」の創設準備が進められています(2027年施行予定)。 育成就労制度は、「3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の人材を育成すること」を主目的としています。

今後のキャリアパスの主流

  1. 育成就労(3年): 日本語と技能の基礎を習得 ↓

  2. 特定技能1号(5年): 即戦力として活躍 ↓

  3. 特定技能2号 or 技人国: 熟練技能者として定着・永住へ

特定技能は外国人材キャリアの「中核」として位置づけられることになります。受入企業は育成就労からのスムーズな移行を見据えた採用戦略を練る必要があります。

【公式参照リンク】

まとめ:改正点は「分野」より「運用」で差がつく

直近の特定技能の改正は分野追加などのニュースに目が行きがちですが、受入企業の実務に直撃するのは「届出ルールの変更(年1回化・1か月ルール)」や「自治体連携」といった運用の部分です。

特定技能は関係者が多く(本人・受入企業・登録支援機関・自治体・入管)、1つの遅れや漏れが更新不許可や指導対象化に直結する場合もあります。申請者はもちろん、関係者間の横の連携も重要です。

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