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【カテゴリー別】就労ビザ申請で企業が準備する書類一覧|規模別に徹底ガイド

外国人材の採用にあたり、「自社が準備すべき就労ビザの書類は何?」「企業の規模によって手続きが違うって本当?」といった疑問は、多くの企業担当者が抱える共通の悩みです。

出入国在留管理庁は、企業の規模や信頼性に応じて申請手続きを簡素化するため、企業を4つのカテゴリーに分類しています。自社がどのカテゴリーに属するかを正確に把握し、求められる書類を正しく準備することが、スムーズなビザ取得の絶対条件です。

このページでは、各カテゴリーの判定基準から、それぞれが準備すべき必要書類、そしてよくある失敗例まで、実務に即して分かりやすく解説します。

1. 企業のカテゴリーとは?判定基準を解説

まずは、自社がどのカテゴリーに分類されるのかを正確に把握しましょう。一般的に、カテゴリーの数字が小さいほど社会的な信用度が高いと見なされ、提出書類が少なく、審査も迅速に進む傾向があります。

カテゴリー 主な該当企業や団体 判定基準・特徴
カテゴリー1 ・日本の証券取引所に上場している企業 ・保険業を営む相互会社 ・国、地方公共団体 ・独立行政法人、特殊法人、認可法人 社会的信用が非常に高い。提出書類が大幅に免除され、最も手続きが簡易・迅速です。在留期間「5年」が付与されやすい傾向があります。
カテゴリー2 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に記載された源泉徴収税額が1,000万円以上の企業 比較的大規模で安定した企業と見なされます。カテゴリー3に比べて提出書類が簡素化されます。
カテゴリー3 前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業 最も多くの企業が該当します。会社の事業内容や財務状況を証明する詳細な資料が必要となります。
カテゴリー4 ・新設法人 ・上記カテゴリー1~3のいずれにも該当しない企業(前年の法定調書合計表を提出できない企業) 創業間もない企業など。事業の安定性・継続性を証明するため、事業計画書などの提出が必須で、最も審査が厳格になります。原則として在留期間は「1年」となります。

2. 【カテゴリー別】企業が準備する必要書類の完全リスト

企業のカテゴリーによって、提出が求められる書類が大きく異なります。

提出書類 カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
カテゴリー証明資料 (四季報の写し、上場証明書など) ✅ 必須 不要 不要 不要
前年分の法定調書合計表のコピー 不要 ✅ 必須 ✅ 必須 不要
会社案内・事業内容資料 あれば あれば ✅ 必須 ✅ 必須
登記事項証明書 (発行後3ヶ月以内) 不要(原則) 不要(原則) ✅ 必須 ✅ 必須
直近年度の決算報告書のコピー (貸借対照表・損益計算書) 不要 不要 ✅ 必須 ✅ 必須
雇用契約書/労働条件通知書のコピー 不要(原則) 不要(原則) ✅ 必須 ✅ 必須
事業計画書 不要 不要 不要 ✅ 必須
申請理由書(雇用理由書) △ 必要な場合のみ △ 必要な場合のみ 推奨 ✅ 必須

※これらは企業側が準備する書類です。申請者本人が準備する書類(申請書、写真、パスポートコピー、学歴証明書など)は別途必要です。
➡️ 全書類リストはこちら:[就労ビザ申請の必要書類チェックリスト]

3. よくある失敗と対策

  • 失敗1:カテゴリー判定を間違える 事例: 「うちは大企業だからカテゴリー2だろう」と思い込み、法定調書合計表を確認せずに申請し、実際はカテゴリー3(源泉徴収税額が1,000万円未満)だったため、決算書などの書類不備を指摘され、審査が大幅に遅延した。 対策: 必ず前年分の法定調書合計表で源泉徴収税額を確認し、客観的な基準でカテゴリーを判定する。

  • 失敗2:法定調書合計表の扱いの誤解 事例: 税務署の受付印がないことを心配し、不要な手続きをして時間をロスした。 対策: 現在の運用では、法定調書合計表の控えのコピーを提出すればよく、税務署の受付印やe-Taxの受信通知の添付は原則として不要です。

  • 失敗3:事業計画の具体性不足(カテゴリー4) 事例: 新設法人の事業計画書が「売上目標XX円」といった目標だけで、具体的な収支計画、資金繰り、人員計画などの客観的データがなく、事業の実現可能性が低いと判断され不許可になった。 対策: 誰が読んでも事業の安定性・継続性を理解できる、詳細な事業計画書を作成する。

➡️ 不許可になる理由と対策の詳細:[不許可になる典型的な理由と対策]

4. 関連ページと次のステップ

まとめ

企業のカテゴリー区分は、「自社がどこに当てはまるのか」を正確に判定することが、就労ビザ申請成功の最初のカギです。書類の抜け漏れや判断ミスによる審査の遅延・不許可を防ぐためにも、このガイドを参考に、正しい準備を進めましょう。 判断に迷う場合や、カテゴリー4で事業計画書の作成に不安がある場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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